10月16日出産予定の初産婦です。お金のことについて質問です。

旦那が国保でこのまま扶養に入ると、出産手当金がもらえないことを知りました。
このまま社保で産休まで続けるべきか、一旦退職するべきか悩んでいます。
妊娠前まで看護職として保育園内で勤務、妊娠発覚後つわりで勤務が難しくなりパートに移行するとともに保育補助にまわりました。(園内に看護師は1人しかおらず私がパートになることで、なにかあったとき看護師がいないと対処に困るため、外部から看護師を雇いたいと言われたため)
旦那は国保に入っており、私は会社の社会保険に入っています。
このままパートのまま続けて産休翌日付で退職になれば出産手当金はもらえる可能性があると知りました。
旦那にも今社会保険に入れるか勤務を調整してもらっているところですが、確実に入れるかどうかは未定です。

伺いたいのは、
看護師と保育補助での賃金の差は明らかの中、6時間勤務×5日を産休予定日の9月4日まで続けたほうがもらえる額として得なのか。
旦那の社保加入希望を残し、社保になれた時点で扶養に切り替え短時間勤務で産休予定日まで現在の職場で働くほうが得なのか。
切りのいいところで退職し、即日勤務を募集している派遣会社に登録しているので自分の体調に合わせて働ける日に働いて失業保険をいただきながら生活するほうがいいのか(この場合は旦那の国保の扶養に入ることを検討し出産手当金は諦める。今の会社には1年勤務のため今失業保険をもらっても年収130万には満たないと計算)

どれを選択したら自分の体や今後の手当金などを考慮した上で金銭的に得なのかを知りたいです。
現時点で保育補助に回っているため、出産後復帰を考えたとしても会社のほうで看護師がもういた場合には戻ることができないので育児休業などは検討していないのですが、そもそもこういったケースでも出産手当金はいただけるのか
今の自分の知識に誤りや、他の方法の選択肢がないかも伺いたいです。

長文になりましたが、できればわかりやすい回答をお待ちしております。
補足を受けて:
欠勤が続いても会社側が加入を続けてくれるならば
頑張られてはいかがですか?

会社側にも社会保険料の負担があるため
社会保険を喪失することになるならば
退職されてもよろしいかと思いますが…

1月1日から12月31日までを合算して103万未満ならばご主人の税法上の扶養に入れますし…

今の時点の収入がわかりませんが、
国民健康保険に加入しながら仕事を続けると1番中途半端になる気がします。





色々間違っておられますので…

まずご主人の会社に社会保険に加入が可能かどうかお聞きになっていると言うことは
現在はご主人は各市町村発行の国民健康保険に加入で間違いないですか?
(医師国保や土建国保などではない。)

合ってれば国民健康保険には扶養の概念はなく、
トピ主さんが加入すれば多少なりとも保険料は上がります。

また、国民健康保険にしろご主人が社会保険に加入できたとしてその扶養に入れたにせよ
産休開始日より前に退職すれば出産手当て金は支給対象外です。

とりあえず手元にお金が少しでも欲しいならば
退職は産休開始日より後にしなければなりません。
(退職日時点で1年以上社会保険に加入していなければなりませんが…)

また、出産手当て金にしろ
失業保険にしろ
日額が3612円以上の場合は
手当てをもらっている期間は社会保険の扶養には入れません。

年間の収入ではないので気をつけてください。

パートで収入が低くても
いざ手当てなどを受給しようとすると
オーバーしているので気をつけてください。

国民健康保険と国民年金に加入になります。

国民健康保険料と国民年金保険料も支払いたくない場合は
ご主人が社会保険に加入できたとして
手当て類は諦めて扶養に入ってください。
所定給付日数90日です。4月30日が初回認定日で、最初は支給額がとても少なくてびっくりしました。
13日分が支給されますので、残日数が77日になっていました。私の場合、失業保険はいつまでもらえるのでしょうか?再就職手当をもらうためには、いつまでに就職しないといけませんか?私の場合は、60日ほど所定給付日数を延長できるらしいのですが、何日の時点で延長してもらえうのでしょうか?詳しい方、教えてください!!
残日数が77日で前回の認定日が4月30日と言う事なので、7月の認定日が最後ですね。(5月・6月の認定日にちゃんと行き、既定の就職活動を認定日までに行っていた場合)

再就職手当を貰うには最低でも30日は給付日数が残っていないとなりません。
なので大体6月16日には「就業している」必要があります。(内定では無く働き始める日が、6月16日です)
この給付日数には個別延長の日数は加算されません。
あくまでも所定給付日数で計算します。

個別延長は最後の認定日(貴方の場合は所定給付日数が終わる7月の認定日)に延長が可か不可かの決定がされます。
決定されると受給資格者証の認定日の度に支給額が印刷される個所に「個別延長支給決定」と印字されます。それが印字されるまでは決定ではありません。(現在は個別延長給付の対象者であるだけで、支給の条件を満たす事が出来なければ不可とされます。条件に付いては説明を受けた際に印刷物が渡されているかと)
決定の場合は7月の認定日には7月15日までの支給分+延長分の日数の発生により7月16日から7月の認定日の前日までの合計が貰えます。
現在休職中で今月から失業保険が入ります。夜中にキャバクラのドライバーとしてバイトしていてこのままだと不正受給になりますが気付くのが遅かったため認定日に認定されてしまい
ました。次の認定日にはバイトを申請した方がいいのか迷っています。詳しい方教えてください。

ちなみにキャバクラの給料は手渡しで、一応所得税は引かれていました。
アルバイトの申請はしなければなりません。
働いていない日の分は支給されます。
給付制限中に関しては不正受給にはなりませんが給付期間中は不正受給となります。
とりあえず気づいたのであれば気付いた段階で言いに行くのが良いと思います。
額が減る、停止ということはあるかも知れませんが放置しておけば貰え無いどころかもっと払わなければならない可能性も否定できません。
わからない可能性もありますがバイト先のスタッフがハローワークに言わない可能性もゼロではないですね。
失業保険について
今月末で会社を退職しようと思っています。依願退職です。
すぐに次の仕事を始める予定ですが、失業保険等でなにか給付の対象になるものはありますか?
「すぐに次の仕事を始める」だけで、事業を始めるとは言ってないような....

すでに次の仕事が決定している場合は、すぐに再就職しましょう。

今回失業手当等を受給しなければ、今までの雇用保険の加入期間が次に
引き継げます。

万が一、これから就職する会社を短期かんでやめたとしても、加入期間が長く計算されます。

すぐに仕事するつもりだが、就職活動は退職してから...っていう場合は、
退職後、離職票をもってハロワで手続きしましょう。

万が一すぐに職が見つからなければ、失業手当が受給できますし、
すぐに職が見つかった場合も、「再就職手当て」というものが受給できる可能性があります。
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