失業保険について教えて下さい。

今年いっぱいで傷病手当金が終了となります。
仮に、医者から働いても良いと許可が出た場合
受給期間延長を解除し、失業保険に切り替えた日から
基本手当は何日間の支給されるのでしょうか?

退社理由は、鬱病による会社都合(病気療養)です。
在職中に精神障害者手帳を取得してます。

ハローワークでは、「特定受給資格者・特定理由離職者」扱いになるのでしょうか」?

ご存知の方がいましたら、教えて下さい。
よろしくお願いします。
傷病手当金の退職後継続給付ができるということは勤続年数1年以上ですね。就職困難者は精神障害者手帳所持者およびうつ病・統合失調症・てんかんにかかっており病状が安定しており就労が可能なものとあります。よって、年齢が45歳未満であれば300日、45歳以上であれば360日となります。

ハローワークでは、「特定受給資格者・特定理由離職者」扱いになるのでしょうか」?
これは、事業主からの働き掛けによる正当な理由のある自己都合の退職です。
よって、給付制限の3か月はつきません。
今まで失業保険を二回分受給してもらいましたが、はっきり言って受給額だけでは生活ができません。
もう失業保険いらないんですが途中で受給辞退するのはできないんでしょうか?無知ですみません、解答よろしくお願いします。
現在日本に失業保険というものは存在しません。失業者が十分食べていけるだけのお金は支給されないのです。恐らくあなたが今もらっているのは雇用保険だと思います。これは失業した人が次の就職先を探すのに必要なお金を支給してくれるものです。このお金だけで生活しようとすること自体に無理があります。早く就職先を見つけましょう。辞退するのであれば職安で手続きできますし、面倒くさかったら放っておいても自動的に打ち切られます。
すみません。わたしの友達なんでが、私の友達も今回退職するのですが、親が痴ほうになり、在宅介護になってます。その為、友達は、介護退職ということなんですが、会社には、自己都合になってる
ので、失業保険の支給が、3ヶ月後になります。ですが、介護退職の場合は、親の診断書を持っていけば、失業保険をすぐもらえると聞きました。本当でしょうか?また痴ほうだから、就職活動が困難みたいで、その際、給付金も、少し延長できるみたいと聞きました。ほんとうでしょうか?またハローワークには、診断書以外何を持っていけばよいでしょうか?
ほとんどあってますが、
直ぐにはお金貰えませんよ。
親の介護が不必要にならないと。
あくまでも働ける状態の人に対しての給付ですから。延長中は給付ありません。
住民税と国民健康保険 未払いについて

去年の6月に会社が倒産してしまい 失業保険が出ましたが 支払いが多く 国保と住民税まで払えず 滞納しています 分割にしてもらっ
たのですが 恥ずかしい話し それすら払えませんでした 国保は5ヶ月分だけ払いました やっと就職が決まったのですが そこで質問です 新しい会社に未払いしている事はやはり分かってしまいますか? バレて試用期間にクビとかになっちゃいますか? やっと見つかった仕事なんで 頑張りたいのですが よろしくお願いいたします
給与差し押さえになると当然雇い主に連絡されます首にならないとしても居ずらくなりますね。あなたに払う意思が有るのかよく分りませんが放置すると自分のためになりませんよ。
失業保険について質問させて頂きます。

下記条件の場合、失業保険の受給は可能でしょうか。
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・給付期間:2012/01/01 ? 2012/12/31
・初回の給付金は受け取りました。
・6月から11月までの海外留学をしており、その間の住民票は抜いています。
・12月始めに帰国し、住民票を現住所に戻し、ハローワークへ伺おうと考えています。
・帰国後は就職活動を行います。
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特に疑問な点:
・住民票を抜いていた事実は給付に関し問題となるのでしょうか。
(別の方の質問で、この件は問題ないと回答されていましたが数年前のものでしたので不安に思っています。)
・帰国するのが給付終了日に近いので、給付されるにしても微々たる額になるのでしょうか。

帰国後の就職活動期間の生活費として給付金を頂きたいと考えてます。
お手数ですがご存知の方がいらっしゃいましたら
ご教授を頂きたくお願いいたします。
元の受給者に戻れますが12月末までしか期間がありませんから手続しても2週間程度しか受給できないでしょう。
住民票を抜いていたのは問題ありません。その間受給していないのですから。
【この場合失業保険はもらえますか?】昨年7月~10月までの間失業保険を貰っていて、その後11月4日から派遣社員として現在も働いてます。10月末でこの雇用期間が終わるのですが、前回支給してもらってから
1年しか経ってませんが、失業保険はまた支給していただけるのでしょうか・・・?ちなみに、現在の職場では雇用保険を働き出した月の11月分から支払っております。改正法で、支払いは1年間以上必要だということは知ってますが、一度支給して貰っていますし、前回支給から期間がぎりぎり1年しか経っていないのでもらえるかどうかを知りたいです。
受給可能です。
1年に3日足りないとか言う意見もあるかも知れませんが、昨年11月は1日が土曜2日日曜3日は祝日ですから4日から今年10月30日(金曜)でも雇用保険の支払がきっちりされていれば受給出来ます。
前回の雇用保険とは関係なく受給できます。
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