去年、A社を6月に退職しました。
A社からもらった源泉徴収の支払い金額は126万円、その後3ヶ月間失業保険をもらっていました。
そして12月にB社での1ヶ月だけの短期アルバイトで8万強程頂きました。その支払いは1月で源泉徴収されていません。

質問です。

1、確定申告には短期アルバイト分も含めなければいけないのでしょうか?
2、妻(見届)がいるのですが、扶養には入れるのでしょうか?また入れるならば入ったほうがよいのでしょうか?(妻の去年の年収は160万程度。自分は現在は2月からアルバイトをしており、4月にまた定職に就きます)

無知で申し訳ないのですがお教えください。
1.確定申告分にアルバイト分も含めますが、12月に働いた分をすべて1月に支給ということでしたら
この分は今回の確定申告には含めません。
支払われた日で考えますので、1月に支払われたものは、21年の収入になります。


>追記
>世帯主は自分になっていますが私が扶養になって大丈夫なのでしょうか?
>妻(未届)のいわゆる内縁関係とでもいいましょうか、数年後には結婚しますがこの状態でも扶養にはなれるのでしょうか?

内縁の妻は扶養に出来ませんし、貴方も奥さんの扶養になることは出来ません。
今年1月末から派遣にて送迎アリとの事で今まで働いていましたが送迎ができなくなるとの事です。
私は免許がない為に自力通勤ができないのですがこの為に退社になる場合は自己都合になるのでしょうか?会社都合になるのでしょうか?
また就業して一年未満ですが失業保険などはどうなりますか?
もし自力通勤ができない場合は一年未満での就業で退社となると思います。
回答お願いします!
雇用保険の被保険者が労働契約の締結に際し、事業主から明示された「労働条件」が、就職後の実際の労働条件と著しく相違したこと、または事業主が労働条件を変更したことにより採用条件と実際の労働条件が著しく異なることとなったことを理由に、就職後1年を経過するまでの間に離職した場合「特定受給資格者」と認定されます。つまり「会社都合」になるのです。
現在、会社都合で休職中です。
今度、会社が倒産するかもしれないという事になり早期退職者は会社都合での退職扱いとなります。
そこで雇用保険についてなのですが、現在は休職中という事で給料の約7割程度の休職手当を頂いています。
失業保険は直前の6ヶ月の給料の50%~80%という事なのですが、これは休職手当ても含まれるのでしょうか?
もしくは休職になる前の賃金が対象なのでしょうか?

ご存知の方おられましたら宜しくお願いします。
月11日以上勤務した月を遡ってカウントしていき、カウントされた6ヶ月分について計算対象としていますよ。
休職中の11日月勤務に満たない月はカウントされませんでしたよ。
(健康傷病金や休業の手当ては別物で、雇用保険の計算に関与しませんよ。)
自己都合か会社都合かの退職理由と失業保険について教えてください。
はじめまして。
私は今月4月25日に11年勤めた会社を退職します。

退職する理由について、「一身上の都合」とせずに「別紙の通り」として
労働条件に対する異議を書きました。

私は今、育児休暇明けで、育児時間短縮制度を利用し、勤務日や時間に対して
覚書を取り交わしてあります。(会社と私とで双方に1通ずつ保管してあります)

勤務日は月曜~金曜とし、土・日・祝日は休日とするとしてあるのに
土曜日も出勤するように命令されました。
育児中のため、週6日勤務することが難しいので、退職することにし、
5月25日を退職日として退職届を出しました。
ところが、4月25日で退職するようにとのことでした。
1カ月退職を早められてしまいました。


つまり、労働の覚書を交わしてあるのに、休日指定の土曜日まで出勤しろと言われ
退職するといえば1カ月退職を早められました。


こういう場合は、離職票の退職の理由は「会社都合」とできるのでしょうか。

お知恵をお貸しください。
宜しくお願い致します。
多分ですが「特定受給資格者」になると思います。つまり会社都合と同じです。
その要件の一つに、「労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者」と言うものがあってそれに該当すると思います。
HWが著しく相違したと判断するかどうかですが、土曜日休みを出勤とするのは著しく違うと判断する可能性が高いでしょう。
覚書があるのならなおさら有利だと思います。
また、退職日を強制的に4月25日にされたのは「解雇」に該当すると思いますのでこれは会社都合です。
離職票の離職理由をしっかり確認してください。
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