失業保険について

去年2年以上勤めていただいた会社を退職し、失業手当(失業保険)いただいていました。


失業手当が終了した後すぐ仕事が見つかりましたので入社させていただき、入社後2ヶ月後経ちますが、最近妊娠してる事が分かり、8月あたりに退職を考えていますが、そうなりますと、退職後ハローワークに失業保険の手続きをしても、失業手当は支給できないでしょうか?
雇用保険の失業給付の受給資格としては、自己都合退職の場合は離職前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月必要です。
妊娠・出産のために離職した場合は、受給延長をすれば特定理由離職者として離職前1年間に6ヶ月で事足ります。
出産後、職探しを始めたときに受給できます。(子供が3歳になるまでor保育所が見つかるまで最大3年)

過去の雇用保険被保険者期間は、昨年の失業給付(雇用保険基本手当)受給により、消滅となっています。
今回、新しく加入したときからの被保険者期間をカウントすることになりますが、現在入社2ヶ月ということは3月下旬あたりに入社でしょうか?
入社時に雇用保険の被保険者資格を取得していたとしても、8月末の退職であれば5ヶ月の被保険者期間となるので、足りません。
足りなければ失業給付がもらえないというより、手続自体できません。
失業保険、傷病手当金について。
趣味のスポーツで膝を怪我してしまい、入院、手術をする事になりました。

建設業(現場作業)だったのですが、復帰に4ヶ月位かかるとの事で、退職する事にしました。
小さい会社で、雇用保険のみ、健康保険は国保です。
傷病手当金という物は受けられないのでしょうか?
何か別に公的?に支援を受けられる制度はあるのでしょうか?
長文乱文すいません。アドバイスお願いしますm(__)m
失業保険(基本手当)は、労働の意志と能力があるにも係らず職に就けない状態に対して、支給されるものです。

けがをしたまま退職すると、労働の能力なしとみなされます。失業保険をどうしても受けようとするなら、軽作業等をする労働能力はあるとの医師の診断書(意見書)が必要です。

この医師の診断書が書いてもらえない場合は、退職日の翌日から30日経過後、1か月以内にハローワークで「受給期間延長手続き」をする必要があります。

しばらくは、治療に専念します。

そして、医師から労働可能との診断が得られれば、診断書を持参し、ハローワークで受給期間延長を解除し、求職の申し込みと失業保険の給付のための申請を行います。

傷病手当金については、受給できる国保もあるようなので、保険者(運営者)に問い合わせてみて下さい。
失業保険に関する質問です。
先日適応障害と診断され会社を退職しました。
会社には診断書を提出し、自己都合の退職になりました。
ハローワークに行ったところ、病状証明書を貰ったのですが
、就労可能という診断書でもよいと言われ、病状証明書ではなく就労可能という診断書を医師に記入してもらいました。特定受給資格者に認定してもらう為には、病状証明書ではなく診断書でも大丈夫なのでしょうか?
傷病が理由での離職は「特定理由離職者」になることはあっても「特定受給資格者」にはなりません。


会社が、雇用保険の脱退の手続きの際に、「業務を続けることが不可能・困難」という診断書を添えて職安に提出していて、離職票の「具体的事情記載欄(事業主用)」にも「○○病と平成○○年○月○日に診断され、職務に耐えられず離職」などと書いてあり、離職票が発行された時点で「※離職区分」欄の「3C」か「3D」に○がある、という状態なら、傷病による離職であること自体は認定済みとして、あとは再就職可能という診断書だけで済むかも知れません。

そうでなければ、診断書に、離職時点では「業務を続けることが不可能・困難」だった旨の記載が必要かも知れません。
特定受給資格者に該当するか否かを教えて下さい、私の妻は昨年、今まで勤めていた会社を退職し、昨年末まで失業保険の給付を受けていました、その後、職安から紹介されたパソコンの学校に失業保
険を延長したもらい行こうとしてましたが、身寄りの無い叔母を急遽引き取る事となった為、叔母の身の回りケアをする為、学校にも行けなくなり、失業保険を貰えなくなりました、今のままでは仕事に付けず、収入が途絶えてしまいます、叔母の介護をする理由で特定受給資格者として認めて頂く事は可能でしょうか。
失業保険は働くことができて求職活動をする人に支給されるものです。
奥さんの場合は受給中に急遽叔母を引き取って面倒を見ることになったんですね。
それは「特定受給資格者」にはなりません。
なるとすれば「特定理由離職者」ですが、これはそういった「事情が急変したために離職」した場合に限られます。
ですのでこれも該当しません。
なのでものケースでは受給期間を延長して働くことができるまで受給を保留することが必要です。
この理由で失業保険を『特定受給資格者』か『会社都合』にできるでしょうか

本日、妻が会社から退職して欲しいと言われました。
理由は本人の業績が悪いからとのことですが腑に落ちませんが、もし退職した場合、失業保険を『特定受給資格者』か『会社都合』で受け取りたいのですが、以下のような理由があるのですが可能でしょうか。

1、昨年10月にもらい事故でむちうちになり、仕事に差し支えるような頭痛や体の痛み、痺れなどが今も続いており、現在も休憩時間中に通院中です。もちろん診断書も取れます。

2、事故当時はY店勤務で仕事中に通院させてもらっていましたが、数か月後に現在のK店に転勤となりました。しかし転勤後数日でその店舗は閉店すると言われました。
今までも転勤が多く、直前で辞令が出ていたため、閉店後もまた別の店舗に転勤かなと思っていたところ辞めて欲しいと言われました。
つまり退職については今日まで一切申し渡されていませんでした。

3、向かい側に同業の店が出来たため客数が半分以下になり、明らかにこれが原因で売り上げが落ちたのですが、本人の業績が悪いからとのことで今回の夏のボーナスもありませんでした。

4、社内規則で定められているため退職金はありませんが、有給休暇を消化して退職とのことです。今週一杯で有給に入り、消化した時点で退職とのことです。

以上の事を考えると明らかに怪我を理由にした首切りだと思います。
このような場合『特定受給資格者』か『会社都合』に該当すると思いますが、該当するのでしょうか。
尚、雇用保険には入っており、受給資格も問題ありません。

お手数ですがご回答お願いいたします。
まず訂正。
離職理由が「会社都合」(事業主都合)であるか、「正当な理由のある自己都合」の一部である場合に、受給資格者としての立場が「特定受給資格者」になる、という関係です。


退職自体は拒否しないということでしょうか?


現時点では、形式的には解雇ではないので、事業主に、離職票の離職理由を「退職勧奨」(会社都合の一つ)にしてもらえるのかを確認すべきですね。

第二に、「事業所の廃止」による解雇(会社都合の一つ)、としてもらえるかどうか、という点があります。

どちらもしてもらえない場合の対応を決めておく必要があります。
退職を拒否して、会社に「業績不良」なり「仕事に差し支えるケガ」なりの理由で
解雇させる方向に持って行くのか、それとも、質問者側の申立てにより職安に「退職勧奨」または「事業所の廃止」と認めてもらう方針で行くのか。
後者の場合、裏付けとなる資料は、質問者側が出さなければなりません。「事業所の廃止」は客観的に証明しやすいでしょうが、「退職勧奨」は難しいですね。


〉以上の事を考えると明らかに怪我を理由にした首切りだと思います。
解雇・退職勧奨そのものについて不当だと争うのでない限り、その点は関係ありません。
また、本当に「仕事に差し支える」なら、むしろ、解雇の正当な理由になってしまう事柄です。
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