職業訓練校と個別延長給付について教えて下さい。
現在、職業訓練校に通っていて3月で終了します。本来であれば、失業保険の給付金は2月まででしたが、職業訓練校受講で1ヶ月延長されました。
受講前に、ハローワークで会社都合での退職なので、60日間の個別延長給付対象者になるよと言われましたが、職業訓練校受講での給付延長30日間+個別延長30日間というような事は不可能でしょうか?
(職業訓練校受講中に給付期間が終了していたら、その後は個別延長はされないのでしょうか?)
ご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい(;_;)
多分、どちらもの恩恵を受けることは出来ないと聞きました。

私の場合は個別延長に突入した後に職業訓練による延長は受けられないとの説明時に簡単な回答として聞きましたのでちょっと違うかも知れませんが…
ヘルパーの仕事をされている方に質問します。

私は今ヘルパー二級の資格を取りにハローワーク斡旋の職業訓練学校に行っています。
私は現在三人の子育て中で三子がまだ7ヶ月の赤ちゃんですが働きたくて保育園に預け、ハローワークからの失業保険を頂きながら国の税金で学費免除になるコースなので、全く休めないフルタイムの授業ですが、子供が熱を出しても病児保育園に預けてでも休まず行っています。必死に頑張ってるのですが、その学校のヘルパー講師と折が合わず、子育てが大変とか私情を学校に持ち込むなと目の敵にされ、他の受講生の方はひいきして、私は技術的には出来ても人間的にダメだと全否定されました。私の主人も障害があり、私は働きたいのでめげるつもりはないですが、私はヘルパーの知識も人としてもまだまだ未熟な事は百も承知してますが、ヘルパー職に向かないと決め付けられて少し自信を無くしてます。今から人柄も踏まえて勉強させて貰いながらヘルパーをしても大丈夫ですか?
少しだけ勘違いをされていませんか。

講師が言いたいのは、他の受講生もみんな生活が掛かっていて大変なんです。
みんな事情が有るんですよ。
と言う事では???

また働くと言う事は、貴女の事情は有ったとしても、それを押さえたり、我慢しないと勤務として勤まりませんよ、講習とはいえ既に始まっているのですよ、と言う事ではないでしょうか。

この文からだけでは分かりませんが、講師もある意味商売ですから実績として多くの卒業生を出したい思います。
決して貴女を疎んじているのではないのでは。


ヘルパーに向くか向かないかは分かりませんが、最後はご本人次第ではないでしょうか。
ヘルパーをしても良いかどうかは最終的には、ヘルプする相手、すなわち客が決めることです。
特に訪問看護などだと、それが顕著に出るのではないでしょうか。

何れにせよ、資格だけは頑張って取ってみては如何ですか。
資格取得の後には採用試験がありますよね。
そこで自分が行きたい方面、適正を考えながら訪問なのか、デイサービスなのか・・・と選んでみては如何ですか。

兎にも角にも資格を取らないことにはスタートにもつけません。
失業保険について質問です。
去年の8月に妊娠を機に仕事を退職しました。
娘は今4ヶ月です。


最近になって生活にあまり余裕がなく、子供が一歳になったら仕事を探し始めたいなと漠然と思うようになりました。

たぶんすぐに決まる事はないと思いますが、もし3ヶ月以内に決まったら失業保険は貰えないですよね。

もともと失業保険に頼るつもりはありませんが、貰えないよりは貰いたい!と思っています。

ちなみにママ友は私が行く予定と同じハローワークに行ったら、受給出来なかったそうです。(元々働く気がなく、失業保険を貰うために、適当に1日2、3時間働くと言ったそうですが。)

ある知人はハローワークに行って仕事を探すふりをして、3ヶ月過ごして貰うしかないかも!と言われましたが、気が引けます。


妊娠、出産後に失業保険を貰った方はどのようにして受給されたのでしょうか?


教えて頂けたら嬉しいです。
延長の手続きはしてますか?
出産の為に辞めた場合、延長の手続きをしていれば、産後二ヶ月で失業保険の手続きをして、三ヶ月の待機の期間なしですぐに受給されますよ。
すでに産後四ヶ月なら受給できたはずです。

私は産後二ヶ月経って失業保険給付の申し込みをして、三週間後くらいに一回目の給付があり、全部で90日分を四回に分けて振込まれてました。
ちなみに、預ける人(実母など)がいるので、パートで働くつもりと告げました。
働ける状況である事をきちんと説明すれば大丈夫です。
失業保険を受ける時に特定受給資格者に認定されると会社都合と同じ扱いで受給出来ると聞きました。しかし、その判断はハローワークの職員の方のさじ加減ひとつとも聞きました。上司による嫌がらせで現在自宅療養中です。精神安定剤と睡眠薬を頂いて診断書もあります。これではまだ足りないでしょうか。
その職員や地域で全く違います。
最近はすごく厳しいので、企業側が自己都合としてあれば、なかなか覆(くつがえ)らないです。
職業訓練などを受けた場合の補助額など、色んな所に反映するようになったので、かなり厳しいです。
認定して貰うように申し出て、ダメなら引き下がるしかないのでは、と思います。
失業保険の対象。私はどっち・・?
第二子を授かり、退職する事になりました。

会社には3年勤めています。(1年働いた後に第一子の産休・育休を取得。今月復帰しました)
契約社員で1年ごとに更新。
今回の退職は妊娠が理由なので契約期間の途中での退職になります。


その場合、今ハローワークのHPを見ていたのですが、私は特定理由離職者の範囲に入るのでしょうか?
それとも、妊娠・出産・育児の為にすぐには就職できないという事になるのでしょうか?

以下、ハローワークHPより。
---------------------

1、特定理由離職者の範囲
1.期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(7)又は(8)に該当する場合を除く。)(※補足1)
2.以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※補足2)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者

(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者


-----------

受給要件
雇用保険の被保険者が離職して、次の1及び2のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。

1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
?病気やけがのため、すぐには就職できないとき
?妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき


受給要件を見れば、「次のような状態にあるので、基本手当は受け取ることができません」に妊娠・出産・育児のため・・とあるので受け取れないんだろうなと思うのですが、特定理由離職者の範囲を見ると(2)に当てはまる気がしたのでわからなくなりました。
「契約期間が満了し、、」と書かれているので私は該当しないのでしょうか?
>(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
最後に延長措置を受けた者とあります。

基本的に妊娠出産を理由に退職しているので、働けない状態にあるはずです。
そこで受給期間を延長してもらい、出産後仕事を探し始めたら失業給付の申請をします。
妊娠出産を理由に延長措置をした人は、退職理由が自己都合?であっても特定理由受給者扱いで待期無しで受給開始しますよ(受給期間も違うと思います)という事です。

本気で出産までに就職するつもりでなければ、延長してもらい出産後に失業手当を貰った方がいいと思いますよ。
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