海外駐在に同行する場合、妻は失業保険を貰うことができますか?
出来るとすれば、どのような手続きを踏めばよいのかを教えてください。
主人の海外駐在に同伴することになりました。
主人は昨年末に渡航しており、会社の規定により家族の同伴は渡航後4ヶ月以上、その間妻である私は日本で仕事を続けています。
この春家族渡航の認定が降り、私も渡航することとなりました。
今まで10年正社員で勤めており、今回主人の渡航同伴を理由に離職することとなりました。
主人の任期は約5年。
私自身、現在の仕事は非常にやりがいを覚えており、帰国後もそれ関連の仕事に就きたく思っています。
実際、職場退職後10日前後で私も本渡航を考えています。

それに伴い、
①海外渡航を理由に、失業保険は受給可能でしょうか。

②上記で可能な場合、どのような手続きをしたら良いのでしょうか。
・住民票はどのようにすべきか
・離職後30日以内に渡航する場合、手続き上どのようなことが必要になるのか
・最大どの程度の期間受給することが出来るのか


③渡航後、受給するための海外からの手続きなどがあるのでしょうか。

ハローワークに電話で問い合わせてみたものの、籍が国内にないと受給は付加との返事でした。
どなたか、お詳しい方がいらしたら、アドバイスをお願いしたく存じます。
住民登録がないと受給資格はないですよ。なぜかというと「求職中」であることが失業保険の給付の条件だからですよ。日本で働けないのに日本で求職しているという事は出来ないでしょう。まずは、ハローワークに出向いて相談する事ですよ。不正受給は高い年利のペナルティーを上乗せの上で全額返還手続きを法的に取られますよ。
失業保険不正受給について
もし自分が不正受給の疑いがある場合は、認定日~認定日の間に(直近の認定日を待たずに)、電話もしくは郵送で通知されますか?

どなたかご存知の方よろしくお願いします。
「あなたは不正に失業給付を受給しましたから受給資格を失います」なんて電話や郵便でいきなり通告されることはなくて、「失業給付についてお聞きしたいことがありますので来てください」と まずはハロワに呼び出されて事実確認をされる。

失業認定の当日に尋問を受けて その場であなたが不正を認めれば、いきなり受給資格を失ったり 不正に受けた基本手当の返還を求められることはあるかもしれない。

ただね、ハロワは悪意のない申告漏れや申告ミスには割と寛容で 後からでも誤った申告をしてしまったことを正直に伝えれば、誤って支給された基本手当を精算するだけで済むこともある。

例えば 受給中の就労を意図的に申告しなかったとか 意図的に偽った実績を申告したことが確実で、それが悪質だと判断されれば受給資格を失ったり 基本手当の3倍返しを求められることがある ということ。
失業手当延長中のバイトについて。
2歳と1歳の2人の子供のママです。一人目の出産を機に仕事を辞め、失業手当の延長の手続きをしました。
延長の期限も迫り、そろそろ就職活動をしたい+失業手当が欲しいと思って
いるのですが、2人目の出産前に9ヶ月間週3日程度バイトをしていました。1年以上前になるのですが、申告しなければ分からないのでしょうか?バイト代は合計で50万円ほどの収入になると思いますが、申告した場合、失業保険はもらえないのでしょうか。分かる方がいらっしゃいましたら教えてください。ハローワークに行くのがとても怖いです。
受給期間の延長手続は、働く事が出来ない状態にあるため、延長手続が出来たのであって、働ける状態になった時には、延長期間を解除する必要があります。

延長期間中に就労する事は、本来の趣旨に反しています。

就労時間は関係なく、働ける状態であるか、また求職活動ができるか、できないかということになります。

その就労の事実があったことで「受給期間延長」理由はなくなったので(延長事由がなくなったので、延長は解除と判断される)就労を始めた初日から当初の1年間の受給期間に変わります。

つまり、就労を始めたのが1年以上前ですと、既に受給資格は喪失しています。

また、その事実を隠して申請した場合、不正受給となります。

不正受給が発覚するかしないかですが、行政は縦割りなので情報は共有していないと言えば共有してないし、共有していると言えば共有しているということになります。

市町村と税務署は、住民税・国民健康保険等の関係上繋がりがあることはご存知かと思います。

次にハローワークと税務署の繋がりですが、税務署は全国民の所得を把握しています。

しかし、それは個人情報ですから、正当な事由無しでは外部に持ち出せません。税務署は、税金の徴収業務にしかその情報は利用できません。従って、ハローワークには正当な事由なしで、その情報は伝わりません。

一方ハローワークは、当然、不正受給の防止と摘発には全力を注ぎます。そのため、必要となれば税務署の協力を得る事になりますが、その際の事由が個人情報管理との関係で、法律で定められた正当事由であるかどうかの判断となります。

つまり、それが正当事由と判断されれば、ハローワークは情報を得ることができ、不正が発覚します。
失業保険の受給が終了した物ですが、アルバイトをした日数が申請した日数と異なっているのに気付きました。
不正時給になると思いますが法律上どのぐらいの期間が過ぎれば時効になりますか?
受け取った額が多かったのですね。
時効は10年。それまでに会社側が気づけば返還請求される可能性があります。
あなたがそれを知っていて返還しなかった場合は利息も合わせて請求される可能性があります。
(不正「受給」ではなく過払いです)
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