先日勤め先の会社で退職希望者を募集していた為、応募し退職となりました。離職票は会社都合扱いとなっているので職安ですぐに失業保険の申請を考えていますが、希望退職に応募して退職した場合でも3ヶ月という期間を待つことなく保険は貰えるのでしょうか?
離職票が会社都合(解雇)による退職ならたしか待機3日後の後すぐに失業保険はもらえると思います。
職安では余計なことは言わない方がいいかもですね。
退職勧奨(希望退職)、失業保険等について教えてください。
親友の会社で、退職勧奨(希望退職)の募集があったそうです。
現在の売上規模に合うよう組織を適正規模にする必要があるためということです。
希望退職の対象者は全社員だそうです。

社員50名中、10名が退社する意向を固めたそうですが、
親友も悩んでいます。

条件は下記だそうです。(その会社には退職金制度がありません)
*今回の退職勧奨による退職者には、1ヶ月分の給料(基本給)の支給
*退職時において有給休暇がある場合は、有給休暇の買い上げの実施(退職時に支給
一日につき一日分の通常の賃金を支払。出社した場合と同じ賃金日額)
*退職の理由は会社からの勧奨になるため、会社都合となる。

希望退職の条件としてはいいほうなのでしょうか?

親友は母子家庭で、小学生になる子供が一人います。
一昨年の11月に入社し、約1年しか経っていません。

そして、前の会社から、今の会社に転職する際に再就職手当というのをいただいているそうです。
もし、希望退社に応じた場合、失業保険はどのくらいもらえるものなのでしょうか?

残る場合の業務は、人が多く減る部署へ部署異動となるそうで、
スキルがあろうが無かろうが従業員は文句を言えないそうです。
(会社内で一番厳しい業務だそうです)

ちなみにですが、この地域は製造業がとても多く不景気で、
求人があまりありません。
すぐに仕事が見つかる保障が正直ないです。
希望退職に応じる人たちも、ほぼ行き先は決まっていないそうです。

教えてください。よろしくお願いします。
幾らもらえるかは、基本給が分からないから何とも言えませんが、給料の何割かだと思います。

会社都合なので、待機期間はないですが、一年なので、三ヶ月くらいしか貰えないかと思います。

再就職手当てを貰っているので、今の会社の一年分しか対象になりません。

退職に応じるか、残るかについては、他人が無責任な事は言えませんが、他に就職も難しそうだし、出来れば残った方が良いんじゃないでしょうか。
裁量労働制と失業保険の受給について
現在中小のSIerに勤めています。

2010/6で丸四年の在籍となりそろそろ転職を考えており、
失業保険について調べてみたところ、
失業保険の受給待機期間を免除できる方法があるようです。
(自己都合退社でも会社都合や「やむをえず辞めた」にできる。)

現実的なものとして
「直近の3ヶ月間45H以上の法定残業をし体調に影響が出た場合」
「契約時から80%程度まで給料が下がった」
「当初の契約内容と異なる」
・・などがありました。

昨年末の12月から55~70Hの残業をしており条件としては満たしています。
ただここで質問があり、今退職願いを出し実際の退社が繁忙期をすぎた夏頃になった場合に、
「直近の」というところが影響してくるのでしょうか?

次に現在の会社は裁量労働制で、
月20時間のみなし残業があり、40時間を越えた場合割り増し賃金が支払われます。
またみなし残業代を含めてようやく手取り20万に手が届く程度です。

この制度について勉強したところ、自身の勤務時間に裁量がもてる特定の職の為の制度であり、
自身は9:00-17:40を定時としてタイムカードでの打刻を強制されており、
勤務時間に対する裁量は一切ない点を考えると、
労働基準法に必ずしものっとっているようには思えません。

この2点を踏まえ、失業保険の受給時に、
受給待機期間を免除できるでしょうか?
>この2点を踏まえ、失業保険の受給時に、
受給待機期間を免除できるでしょうか?

裁量労働制が適正かどうかの判断は職安ではできません。
裁量労働制が適正でないというのであれば、監督署に適正ではないから通常働いた分の賃金を請求するという手はあります。
監督署が是正勧告をだしたというのであれば、職安も裁量ではなく、実際に働いた分が労働時間と認めると思います。

>月20時間のみなし残業があり、40時間を越えた場合割り増し賃金が支払われます。

裁量労働制で月20時間のみなしという意味がよくわかりません。
労基法38条の3、4のみなし時間というのは、1日単位についてであり、1ヶ月でのみなしというのはできません。
おそらく、1日9時間みなしで1ヶ月20日所定労働日があるので、20時間分は固定として支給しているということだと思います。

されに40時間を超えた場合に割増賃金が支払われるというのもよくわかりません。
裁量労働時間制というのは、9時間みなしにしていれば、6時間でも12時間働こうが、9時間とみなす制度です。
そのかわり、労働時間の配分や業務の遂行の手段は、労働者の自主的な決定に委ねるというものです。
ですから、通常は、1日の時間外手当は発生せず、所定休日労働や深夜労働、法定休日労働に限って、割増賃金が必要となります。
ですから、会社も本当に労基法38条の3又は4の裁量労働制を採用しているのかどうか疑わしいですね。
裁量労働時間制を採用する場合は、労使協定を締結して、監督署に届け出ているはずなので、会社に労使協定をみせてもらうように確認したほうがいいですね。

>自身は9:00-17:40を定時としてタイムカードでの打刻を強制されており、

これもおかしいですよね。
裁量労働時間制の場合は、労働時間の把握義務がないので、別にタイムカードで管理する義務はありません。
健康福祉の措置として、過重労働の把握のためにタイムカードを押させる場合がありますが、あくまでも健康福祉のためであり、それが労働時間ではありません。

>「直近の3ヶ月間45H以上の法定残業をし体調に影響が出た場合」

これは、仮に末締めの会社を今日退職した場合は、
原則として、12月1日から2月28日の3ヶ月で、3ヶ月連続45時間超であったかどうかです。

裁量労働時間制の場合は、6時間働こうが、12時間はたらこうがみなし労働時間働いたものとみなされるので、通常45時間超になることはありえません。
結婚前に嘘をつき、仕事、借金等すべてにおいて嘘をついてきました。
借金は当時約250万くらいあり、300万を嫁に株の損失と嘘をついて、借りました。
離婚を提示されていますが、どのようにすればいいですか?
子供が生まれてすぐ希望退職枠でリストラをされ、心身共に衰弱状態であった私は、風俗を人生で1度利用しました。
また、仕事も心配かけまいとして、退職してすぐ決まったと嘘をつき、退職金と失業保険で家賃と生活費を渡していました。
その後、退職金も底をつきかけて仕事に就くにあたり、給与が少ない場所へとりあえず飛び込みましたが、当時の家賃が
高く、生活はろくにできませんでした。そのため、妻側の親に生活費を借りて数か月生活をしましたが、やっと手取り30万くらいある会社へキャリア採用で就職ができました。横浜から大阪への引っ越しが伴いますが、家族のため、仕方のない選択肢と思い
妻へ出向扱いで大阪へ行くことになったが物件の契約費がでないからなんとかしてほしいと懇願し、娘の貯蓄を切り崩して大阪へ移動しました。
1か月くらい仕事と物件検索、契約手続き等をわたくし自身で行い、ようやく見つけた物件に呼び寄せようとしたら、何かと理由をつけてこなくなりました。

物件にお忍びで来たらしく、言ってた会社が違ったこと、風俗に通った形跡がばれたこと、その他もろもろの嘘が発覚し、離婚を要求されています。

その際、妻は、通帳、転出届をもっていき、私は今、住所不定で且つ収入をコントロールできずにお金もありません。
再三にわたり送るように要求しているのですが、まったく送ってもくれません。

借金についても、毎月給与から、数万円返す約束もしているのに、まったく応じてもくれません。

結婚前に重ねたウソは、しょうもないことばかりですが、借金を帳消しにするためのウソは株の損失だと大きな嘘でした。

この場合、離婚になると思うのですが、私は望んでいません。

アバウトな表現で大変申し訳ございませんが、回避する方法、また、何かあれば教えてください。
「転出証明書」は再発行してもらえるのでは?

そんなに借金があるのに「風俗に通った形跡」があったということは何万円も浪費していて
「毎月給与から、数万円返す約束」もとても信用できないのでしょう
だってそれまでも「うそ」ばかりでしたから

なんで奥さんの方ばかりから安易に借金するのですか?
それは奥さんの親からも信用されていませんし
娘と孫はかわいいですし たぶん帰ってこいって言われてると思います

なんでご自分の親に相談されないのですか?
親身になってくれる親族がいないなら まず相談すべきは奥さんだったはず
うそばかりつくからそれは奥さんも「もうダメだ」と思ったのでしょう
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