派遣社員の産休・育休・失業保険について
派遣社員として働いています。
このたび、妊娠のために仕事を離れることになりました。
以下の条件なのですが、私の疑問点が5つあります。
・出産予定日 12月末
・産休発生日 11月中旬
・派遣契約について
同じ派遣先に同じ派遣元から7年勤務。
3ヶ月更新を繰り返している。
直近の更新は8月-10月となり産休取得日までに足りないのだか
派遣先の好意により4ヶ月契約(11月まで)でもよいといわれている。
ただ、育休(1年)取得後、同じ派遣先に復帰できるかは、派遣先の経営状況に
因るため派遣先からは約束はできないといわれてます。
大学を卒業してから雇用保険は10年以上切れ目なく払い続けています。
これから派遣元に報告をするのですが、
・産休取得を希望していること(そのときの雇用契約は派遣先)
・出産後、派遣元と直接雇用契約を結んで育休取得を希望していること
を伝える予定です。
上記は法律に基づいてできるので問題ないと思うのですが、
以下の点が疑問点です。
(1)育休中の健保は現在の健保になるのか、その場合の保険料の支払いはどう
なるのか
(2)年金の支払いはどうなるのか
(3)育休中は賃金が0円になるため、夫の税扶養に入ることができるのか
(4)育休取得終了後、新たな仕事(または現派遣先)への復帰が適わなかった場合、
離職票をもらって「会社都合による」即時失業保険を受給することが
できるのか
(5)その場合の金額算出は、育児休暇中の賃金が0円のため産休前6か月分で
算出されるのか
(6)夫はサラリーマン。仕事がない可能性が高いのですっぱり諦めて
夫の扶養にはいるという選択肢もあるのだが、それをしてしまうデメリットは
何か。
派遣社員として働いています。
このたび、妊娠のために仕事を離れることになりました。
以下の条件なのですが、私の疑問点が5つあります。
・出産予定日 12月末
・産休発生日 11月中旬
・派遣契約について
同じ派遣先に同じ派遣元から7年勤務。
3ヶ月更新を繰り返している。
直近の更新は8月-10月となり産休取得日までに足りないのだか
派遣先の好意により4ヶ月契約(11月まで)でもよいといわれている。
ただ、育休(1年)取得後、同じ派遣先に復帰できるかは、派遣先の経営状況に
因るため派遣先からは約束はできないといわれてます。
大学を卒業してから雇用保険は10年以上切れ目なく払い続けています。
これから派遣元に報告をするのですが、
・産休取得を希望していること(そのときの雇用契約は派遣先)
・出産後、派遣元と直接雇用契約を結んで育休取得を希望していること
を伝える予定です。
上記は法律に基づいてできるので問題ないと思うのですが、
以下の点が疑問点です。
(1)育休中の健保は現在の健保になるのか、その場合の保険料の支払いはどう
なるのか
(2)年金の支払いはどうなるのか
(3)育休中は賃金が0円になるため、夫の税扶養に入ることができるのか
(4)育休取得終了後、新たな仕事(または現派遣先)への復帰が適わなかった場合、
離職票をもらって「会社都合による」即時失業保険を受給することが
できるのか
(5)その場合の金額算出は、育児休暇中の賃金が0円のため産休前6か月分で
算出されるのか
(6)夫はサラリーマン。仕事がない可能性が高いのですっぱり諦めて
夫の扶養にはいるという選択肢もあるのだが、それをしてしまうデメリットは
何か。
ひとつわからないのですが、派遣の場合雇用契約は派遣元としているはずです。
派遣先と雇用契約を結んでいる場合は派遣とは言わないと思うのですが。
(1)育休中の健保は現在の健保になるのか、その場合の保険料の支払いはどう
なるのか
(2)年金の支払いはどうなるのか
雇用保険に産休前までに1年間の加入期間と11日以上の出勤した月が12か月以上あるなら(当然退職していてはだめです)社保も年金も免除されます。
(3)育休中は賃金が0円になるため、夫の税扶養に入ることができるのか
税金上の扶養にはなれます。ただし、今年はおそらく既に超えているので来年はということです。
(4)育休取得終了後、新たな仕事(または現派遣先)への復帰が適わなかった場合、
離職票をもらって「会社都合による」即時失業保険を受給することができるのか
派遣元から紹介がされない場合は会社都合になる可能性はあります。あなた自身が紹介があるのに断ったりした場合は自己都合となります。状況によるので一概にそうなるとはいえません。
(5)その場合の金額算出は、育児休暇中の賃金が0円のため産休前6か月分で
算出されるのか
違います。産休、育休中の期間は省きます。あくまで産休前までの賃金で算定されます。
(6)夫はサラリーマン。仕事がない可能性が高いのですっぱり諦めて
夫の扶養にはいるという選択肢もあるのだが、それをしてしまうデメリットは何か。
いつの時点で扶養になるのかによります。
派遣先と雇用契約を結んでいる場合は派遣とは言わないと思うのですが。
(1)育休中の健保は現在の健保になるのか、その場合の保険料の支払いはどう
なるのか
(2)年金の支払いはどうなるのか
雇用保険に産休前までに1年間の加入期間と11日以上の出勤した月が12か月以上あるなら(当然退職していてはだめです)社保も年金も免除されます。
(3)育休中は賃金が0円になるため、夫の税扶養に入ることができるのか
税金上の扶養にはなれます。ただし、今年はおそらく既に超えているので来年はということです。
(4)育休取得終了後、新たな仕事(または現派遣先)への復帰が適わなかった場合、
離職票をもらって「会社都合による」即時失業保険を受給することができるのか
派遣元から紹介がされない場合は会社都合になる可能性はあります。あなた自身が紹介があるのに断ったりした場合は自己都合となります。状況によるので一概にそうなるとはいえません。
(5)その場合の金額算出は、育児休暇中の賃金が0円のため産休前6か月分で
算出されるのか
違います。産休、育休中の期間は省きます。あくまで産休前までの賃金で算定されます。
(6)夫はサラリーマン。仕事がない可能性が高いのですっぱり諦めて
夫の扶養にはいるという選択肢もあるのだが、それをしてしまうデメリットは何か。
いつの時点で扶養になるのかによります。
失業保険について
今年中に転職を考えています。
現在の会社は、
仕事のプレシャーが大きく、体がついてこれず、
就職後、不安症・パニック障害を発症し、
現在心療内科に通院している状態です。
私のような状態の場合、特定受給資格者として、
失業保険をすぐ受給出来る可能性があると、聞きました。
しかし、現在、転職に向けて資金が不安な為、
正社員とかけもちで、今から短期でアルバイトをしようと考えています。
もし短期のアルバイトをした場合、
失業保険の申請をする時になった時、
特定受給資格者に認定に関係しますか?
アドバイス宜しくお願いします。
今年中に転職を考えています。
現在の会社は、
仕事のプレシャーが大きく、体がついてこれず、
就職後、不安症・パニック障害を発症し、
現在心療内科に通院している状態です。
私のような状態の場合、特定受給資格者として、
失業保険をすぐ受給出来る可能性があると、聞きました。
しかし、現在、転職に向けて資金が不安な為、
正社員とかけもちで、今から短期でアルバイトをしようと考えています。
もし短期のアルバイトをした場合、
失業保険の申請をする時になった時、
特定受給資格者に認定に関係しますか?
アドバイス宜しくお願いします。
ただでさえ、メンタル系の病気で特定理由受給者に認定されるのはリスクがあるのに、在職中に短期アルバイトをしていたことが分かれば詐病を疑われる可能性があります。
それと、副業禁止規定は大丈夫ですか?下手すれば、懲戒解雇ですよ。
それと、副業禁止規定は大丈夫ですか?下手すれば、懲戒解雇ですよ。
国民保険の高い金額についてです。どう払えばいいのか分かりません。
8月までサラリーマンをしていましたが、会社の都合で、やめることになりました。
国民保険、国民年金、失業保険、の手続きをしました。
失業保険はすぐに出るとのことでした。
国民年金はお金がないので中断することにしました。
しかし、国民保険は、家族4人分で、去年の年収が多いから、月78000円ぐらいを、支払えということでした。また別に、家の家賃は、65000円かかります。入ってくるお金は、失業保険で、21万ぐらいもらいます。退職金は50万ぐらいしかありません。仕事がすぐに見つかればいいのですが、いい年ですから、見つからないことを考えると、不安です。
そこで、国民保険の分を補える方法教えてください。お願いします。
8月までサラリーマンをしていましたが、会社の都合で、やめることになりました。
国民保険、国民年金、失業保険、の手続きをしました。
失業保険はすぐに出るとのことでした。
国民年金はお金がないので中断することにしました。
しかし、国民保険は、家族4人分で、去年の年収が多いから、月78000円ぐらいを、支払えということでした。また別に、家の家賃は、65000円かかります。入ってくるお金は、失業保険で、21万ぐらいもらいます。退職金は50万ぐらいしかありません。仕事がすぐに見つかればいいのですが、いい年ですから、見つからないことを考えると、不安です。
そこで、国民保険の分を補える方法教えてください。お願いします。
8月31日退職なら前の健康保険の任意継続がいいです。すぐに健康保険に連絡してください。明日までです。保険料は例えば政府管掌健康保険なら月額最大2万6千円くらいで、扶養制度もあります。
会社の了解をえて日曜日の副業でWEBショップを開業届を出して運営したとしたら、自分自身に雇用保険、失業保険、年金、
保険や 今雇われている会社の福利厚生的な事 しなければ ならないのですか?
保険や 今雇われている会社の福利厚生的な事 しなければ ならないのですか?
事業主本人に雇用保険はかけることができませんよ。
また、個人事業ですので、年金や健康保険などの社会保険の対象にもなりません。
福利厚生は、法定福利(法律で定まった福利)と違って、行うかどうかは任意です。従業員もいないのに、事業主本人への福利厚生など、認められないでしょう。
したがって、何もする必要はありません。確定申告ぐらいですね。
なお、もし税理士などに顧問料を払うのであれば、所得税を源泉徴収して納付するといった義務はあります。
また、個人事業ですので、年金や健康保険などの社会保険の対象にもなりません。
福利厚生は、法定福利(法律で定まった福利)と違って、行うかどうかは任意です。従業員もいないのに、事業主本人への福利厚生など、認められないでしょう。
したがって、何もする必要はありません。確定申告ぐらいですね。
なお、もし税理士などに顧問料を払うのであれば、所得税を源泉徴収して納付するといった義務はあります。
失業保険の給付について教えてください。
現在50才の会社員で専業サラリーマンをやっております。両親が農業をやっていますが、収入は私名義になっています。
名目上ですが二つの仕事(収入)をやっていますので、毎年青色申告を行なっています。ただし、農家収入は0(赤字)です。
この状況で、私が今サラリーマンを辞めた場合、失業保険は貰えるのでしょうか。また、会社を辞めても農家はやる予定はございません。わかりづらい質問で恐縮ですが、どなたかご教授下さい。
現在50才の会社員で専業サラリーマンをやっております。両親が農業をやっていますが、収入は私名義になっています。
名目上ですが二つの仕事(収入)をやっていますので、毎年青色申告を行なっています。ただし、農家収入は0(赤字)です。
この状況で、私が今サラリーマンを辞めた場合、失業保険は貰えるのでしょうか。また、会社を辞めても農家はやる予定はございません。わかりづらい質問で恐縮ですが、どなたかご教授下さい。
専業サラリーマンとは初めて聞きました。
あなたが会社で雇用保険に加入していた期間が12か月以上あれば、失業保険を受給する資格があります。
ただ、失業状態になり、働く意欲があるのにも関わらず仕事が見つからない場合に支給されるものですので、
退職時に次の仕事が決まっていたりすれば、もちろんもらうことは出来ません。
農業の収入はあなた名義になっているというのは税金の関係でしょうか?
収入がまったく0といっても、結果的に0になってしまうだけであって、月々の収入が多少なりともあれば
雇用保険の支給は受けられないと思いますよ。
あなたが会社で雇用保険に加入していた期間が12か月以上あれば、失業保険を受給する資格があります。
ただ、失業状態になり、働く意欲があるのにも関わらず仕事が見つからない場合に支給されるものですので、
退職時に次の仕事が決まっていたりすれば、もちろんもらうことは出来ません。
農業の収入はあなた名義になっているというのは税金の関係でしょうか?
収入がまったく0といっても、結果的に0になってしまうだけであって、月々の収入が多少なりともあれば
雇用保険の支給は受けられないと思いますよ。
前回、失業保険についての質問に回答をいただいた者です。大変わかりやすい回答をありがとうございました。
今回もぜひ回答をお願いいたします。
私と同時期の9月30日付で派遣会社を「会社都合」で退職した友人が、副業で趣味の小物を売るインターネットショップを営んでいます。月々の利益は1万円程度なのだそうですが、毎年、きちんと青色申告はしているそうです。毎日ショップに注文があったかどうかの確認に5分程度と、注文があった場合、発送に30分程度の時間を費やすだけとのこと。
副業があり、青色申告していると失業保険がもらえないのではないかと大変心配しており、前回私が custom_town_crpさんからとてもわかりやすい回答をいただいた旨話したところ、ぜひ友人のケースについても確認して欲しいと頼まれました。
前回、私がいただいた回答と同様、友人の場合も、
「1日8時間働くなら「就労した日」として当該その1日は失業保険はもらえませんが、後ろに持ち越されるだけなので後で貰うことができます。
1日4時間なら「内職又は手伝い』として減額された失業給付が支給されます。
減額の計算は、基本手当の日額、働いて得た収入によって全額支給、一部減額支給、不支給の3種類に分かれます。
計算式は、以下のとおりです。
(1) 収入 - 1,299円 > 賃金日額の80% => 不支給
(2) 基本手当 + 収入 - 1,299円 > 賃金日額の80% => 減額支給
(3) 基本手当 + 収入 - 1,299円 ≦ 賃金日額の80% => 全額支給」 ということで良いのでしょうか?
今回もぜひ回答をお願いいたします。
私と同時期の9月30日付で派遣会社を「会社都合」で退職した友人が、副業で趣味の小物を売るインターネットショップを営んでいます。月々の利益は1万円程度なのだそうですが、毎年、きちんと青色申告はしているそうです。毎日ショップに注文があったかどうかの確認に5分程度と、注文があった場合、発送に30分程度の時間を費やすだけとのこと。
副業があり、青色申告していると失業保険がもらえないのではないかと大変心配しており、前回私が custom_town_crpさんからとてもわかりやすい回答をいただいた旨話したところ、ぜひ友人のケースについても確認して欲しいと頼まれました。
前回、私がいただいた回答と同様、友人の場合も、
「1日8時間働くなら「就労した日」として当該その1日は失業保険はもらえませんが、後ろに持ち越されるだけなので後で貰うことができます。
1日4時間なら「内職又は手伝い』として減額された失業給付が支給されます。
減額の計算は、基本手当の日額、働いて得た収入によって全額支給、一部減額支給、不支給の3種類に分かれます。
計算式は、以下のとおりです。
(1) 収入 - 1,299円 > 賃金日額の80% => 不支給
(2) 基本手当 + 収入 - 1,299円 > 賃金日額の80% => 減額支給
(3) 基本手当 + 収入 - 1,299円 ≦ 賃金日額の80% => 全額支給」 ということで良いのでしょうか?
many_fine_daysさんとご友人のケースは全く異なります。
青色申告者ということは個人事業主なので、そもそも失業状態とみなされないので失業保険は貰えません。
例え月に1万円程度の収入だったとしても、あくまで副業だと主張しても、
働く時間も短かったとしても、青色申告をしている以上は「起業してます」と言っているわけで、失業給付の対象にはならないです。
もし失業給付を受けたいのであれば、開業停止か廃業届を出して青色申告をいったん辞めてから、失業給付の手続きをしてください。
失業給付を受け終わったら、また青色申告を開始すればいいと思います。
ただ、今回のはレアケースだと思うので事前にハローワークに確認したほうがいいと思います。
青色申告者ということは個人事業主なので、そもそも失業状態とみなされないので失業保険は貰えません。
例え月に1万円程度の収入だったとしても、あくまで副業だと主張しても、
働く時間も短かったとしても、青色申告をしている以上は「起業してます」と言っているわけで、失業給付の対象にはならないです。
もし失業給付を受けたいのであれば、開業停止か廃業届を出して青色申告をいったん辞めてから、失業給付の手続きをしてください。
失業給付を受け終わったら、また青色申告を開始すればいいと思います。
ただ、今回のはレアケースだと思うので事前にハローワークに確認したほうがいいと思います。
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