出産手当金、失業保険などについて教えて下さい
前の職場を正社員として4年勤めて9月末に退職しました。その後10月1日から今の職場に正社員として就職し、12月16日からパートになります。
現在妊娠7ヶ月、3月19日出産予定です。
この場合
①出産手当金は前の職場(保険?)に請求できるのか?
②12月は国民健康保険、国民年金に加入し、支払いをしなければいけないのか?
その場合は住んでいる役所に行けばいいのか?
③2月上旬に退職するが、その場合雇用保険から育児給付金は出ないのか?
④来年から夫の扶養に入るのと、失業保険の手続きをして保険料をもらうのはどちらがいいのか?
正社員の時は月30万程、パートになると13万位の収入です。
⑤年末調整はパートになるが、今の職場でしてくれるものなのか?前の職場の源泉が必要か?
いつもお世話になっておりますが、宜しくお願いします。
前の職場を正社員として4年勤めて9月末に退職しました。その後10月1日から今の職場に正社員として就職し、12月16日からパートになります。
現在妊娠7ヶ月、3月19日出産予定です。
この場合
①出産手当金は前の職場(保険?)に請求できるのか?
②12月は国民健康保険、国民年金に加入し、支払いをしなければいけないのか?
その場合は住んでいる役所に行けばいいのか?
③2月上旬に退職するが、その場合雇用保険から育児給付金は出ないのか?
④来年から夫の扶養に入るのと、失業保険の手続きをして保険料をもらうのはどちらがいいのか?
正社員の時は月30万程、パートになると13万位の収入です。
⑤年末調整はパートになるが、今の職場でしてくれるものなのか?前の職場の源泉が必要か?
いつもお世話になっておりますが、宜しくお願いします。
①出産手当金はもらえません。出産育児一時金でしたら、資格喪失後6ヶ月以内の出産であれば前職の健康保険にも請求できますし、その時点で加入の医療保険制度にも請求できます。
付加給付などがあれば、その好条件のほうを選択することも可能です。
②ご主人の加入する医療保険制度の被扶養者になれないのでしたら、国民年金と、今の保険の任意継続or国民健康保険加入になります。
国民年金、国民健康保険ともに、窓口はお住まいの市区町村の役所です。
③もらえません。育児休業給付は育児休業をして賃金が出ない(もしくは低下)人に対して給付されるものです。
退職した人には出ません。
④(この質問については、私には意味が理解できませんでしたので、回答を控えさせてもらいます)
⑤雇用形態は変わっていますが、継続して勤務されているのであれば通常年調の対象です。
前の職場の源泉徴収は必要です。
なければ前職の収入を含めた年調ができないため、あなたは確定申告が必要になります。
付加給付などがあれば、その好条件のほうを選択することも可能です。
②ご主人の加入する医療保険制度の被扶養者になれないのでしたら、国民年金と、今の保険の任意継続or国民健康保険加入になります。
国民年金、国民健康保険ともに、窓口はお住まいの市区町村の役所です。
③もらえません。育児休業給付は育児休業をして賃金が出ない(もしくは低下)人に対して給付されるものです。
退職した人には出ません。
④(この質問については、私には意味が理解できませんでしたので、回答を控えさせてもらいます)
⑤雇用形態は変わっていますが、継続して勤務されているのであれば通常年調の対象です。
前の職場の源泉徴収は必要です。
なければ前職の収入を含めた年調ができないため、あなたは確定申告が必要になります。
8月に高速道路で追突されました。調度7月末で会社を転職希望で辞め離職表待ちの時期に事故に遭いました。
無職扱いになるわけですが、求職者の場合 休業損害が認められるのでしょうか?
また 失業保険申請し受給制限期間があるので 日雇いバイトで生活をたてる予定でした。現在、事故に遭い通院しているためアルバイトはしてません
日雇いは登録して二十日後に事故のため 過去の実績が3回分位しかありません。
症状は鞭打ち症で 首痛と頭痛があり現在も治療中です
初の事故のため 詳しい方お願いします
無職扱いになるわけですが、求職者の場合 休業損害が認められるのでしょうか?
また 失業保険申請し受給制限期間があるので 日雇いバイトで生活をたてる予定でした。現在、事故に遭い通院しているためアルバイトはしてません
日雇いは登録して二十日後に事故のため 過去の実績が3回分位しかありません。
症状は鞭打ち症で 首痛と頭痛があり現在も治療中です
初の事故のため 詳しい方お願いします
次の職場が内定している場合は、就労予定日以降の休業損害は当然に請求できます。
しかし、内定していなければ、日雇いバイトの実績で請求することになります。
バイト代の総支給額÷20日で単価を求め、それに休業日数を掛けて算出します。
以上です。
交通事故110番 宮尾 一郎
しかし、内定していなければ、日雇いバイトの実績で請求することになります。
バイト代の総支給額÷20日で単価を求め、それに休業日数を掛けて算出します。
以上です。
交通事故110番 宮尾 一郎
失業保険の質問です
会社都合で給付を受けていたのですが、まもなく90日の給付が終わります
面接は受けていません
ハローワークのはんこは回数を満たしています
給付の延長の可能性は低いでしょうか?
わかるかたいたら教えて下さい
よろしくお願いします
会社都合で給付を受けていたのですが、まもなく90日の給付が終わります
面接は受けていません
ハローワークのはんこは回数を満たしています
給付の延長の可能性は低いでしょうか?
わかるかたいたら教えて下さい
よろしくお願いします
うろ覚えですが、
面接を受けていることが条件にあったような…
基本手当受給中に積極的かつ熱心に求職活動を行って
いる方が対象となっていたはず…。
面接を受けていることが条件にあったような…
基本手当受給中に積極的かつ熱心に求職活動を行って
いる方が対象となっていたはず…。
アルバイトでも失業保険って出るんですか?
一般常識として知っておきたい事なんですが
アルバイトを数ヶ月して 辞めたら失業保険って
申請出来るんですか??
昔人間?ですので アルバイトは学生が短期に遣る事
としか認識して無く・・・正社員なら会社が保険に加入
して居ますので申請出来ると思うのですが・・
一般常識として知っておきたい事なんですが
アルバイトを数ヶ月して 辞めたら失業保険って
申請出来るんですか??
昔人間?ですので アルバイトは学生が短期に遣る事
としか認識して無く・・・正社員なら会社が保険に加入
して居ますので申請出来ると思うのですが・・
残念ですが出ません。
雇用保険に加入していれば申請できますが(給与明細に差し引かれた形跡はありますか?)
加入していてもこちらの都合で辞めたときは(数ヶ月では)無理だと思います。
加入していて人員整理や倒産などの雇った側の理由で解雇される場合は申請出来ます。
雇用保険に加入していれば申請できますが(給与明細に差し引かれた形跡はありますか?)
加入していてもこちらの都合で辞めたときは(数ヶ月では)無理だと思います。
加入していて人員整理や倒産などの雇った側の理由で解雇される場合は申請出来ます。
職業訓練校について。
職業訓練校に申込用紙を送ったところ「この度からハローワークに管轄が変わりましたので、そちらに申込をし、ハローワークからこちらに書類を送ってきますのでハローワークに申込をして下さい」
と言われましたが、どうしてハローワークに申込をするのでしょう?ちなみに当方は失業保険はかけてないです。どのように制度が変わったのでしょうか?分かりやすく教えて下さい。
職業訓練校に申込用紙を送ったところ「この度からハローワークに管轄が変わりましたので、そちらに申込をし、ハローワークからこちらに書類を送ってきますのでハローワークに申込をして下さい」
と言われましたが、どうしてハローワークに申込をするのでしょう?ちなみに当方は失業保険はかけてないです。どのように制度が変わったのでしょうか?分かりやすく教えて下さい。
どういう訓練校なのかあるいは訓練コースなのかわかりませんので、正確には訓練校に聞いていただくしかないのですが。
思い当たるのは次の3つの可能性です。
①「訓練・生活支援給付金制度」という新制度が発足しており、失業給付金(いわゆる失業保険金)受給資格のない方でも一定要件に該当して職業訓練を受講すると失業給付金とは別の給付金がもらえることになりました。この給付金受給資格認定はハローワークで行い、訓練校受講申し込みもハローワークのあっせんを受けての申し込みでなければならないことになっています。このため、訓練校の受講申し込み窓口をハローワークに一本化したということが考えられます。
②訓練コースによっては、もともと、ハローワークの受講あっせんを訓練受講の条件に設定しているコースもあります。入校選考にあたり、面接を実施しないで、そのかわり、ハローワークにおける「訓練受講が妥当である」という認定→受講指示ないし受講推薦(これが「あっせん」)をもって入校選考基準にする、というものなどです。2~3ヶ月の短期間の委託訓練の場合には一部こうしたコースが存在し、このコースに該当した可能性があります。
③厚生労働省では、最近は「ジョブカード」という、履歴書に公のお墨付きを与えるようなものを作成し、これによって再就職活動を円滑に進めてもらおうという制度を発足しています。この「ジョブカード」は、まだまだ普及していませんので、職業訓練(特に雇用能力開発機構の実施する訓練)受講の申し込みの際に、必ず、まずはジョブカードを作成するよう条件付けしています。同機構の実施する訓練だけでなく、都道府県の実施する職業訓練においてもそうした動きが出ています。「ジョブカード」は、本来、職業訓練を受ける受けないにかかわりなく求職活動において必要なものですので、ハローワークへまず行かせ、求職者登録→ジョブカード作成→職業訓練受講申し込み、という流れになった可能性があるのではないでしょうか。
思い当たるのは次の3つの可能性です。
①「訓練・生活支援給付金制度」という新制度が発足しており、失業給付金(いわゆる失業保険金)受給資格のない方でも一定要件に該当して職業訓練を受講すると失業給付金とは別の給付金がもらえることになりました。この給付金受給資格認定はハローワークで行い、訓練校受講申し込みもハローワークのあっせんを受けての申し込みでなければならないことになっています。このため、訓練校の受講申し込み窓口をハローワークに一本化したということが考えられます。
②訓練コースによっては、もともと、ハローワークの受講あっせんを訓練受講の条件に設定しているコースもあります。入校選考にあたり、面接を実施しないで、そのかわり、ハローワークにおける「訓練受講が妥当である」という認定→受講指示ないし受講推薦(これが「あっせん」)をもって入校選考基準にする、というものなどです。2~3ヶ月の短期間の委託訓練の場合には一部こうしたコースが存在し、このコースに該当した可能性があります。
③厚生労働省では、最近は「ジョブカード」という、履歴書に公のお墨付きを与えるようなものを作成し、これによって再就職活動を円滑に進めてもらおうという制度を発足しています。この「ジョブカード」は、まだまだ普及していませんので、職業訓練(特に雇用能力開発機構の実施する訓練)受講の申し込みの際に、必ず、まずはジョブカードを作成するよう条件付けしています。同機構の実施する訓練だけでなく、都道府県の実施する職業訓練においてもそうした動きが出ています。「ジョブカード」は、本来、職業訓練を受ける受けないにかかわりなく求職活動において必要なものですので、ハローワークへまず行かせ、求職者登録→ジョブカード作成→職業訓練受講申し込み、という流れになった可能性があるのではないでしょうか。
失業保険を350日もらえるらしいのですが、一度もらうと次もらうことがあったとき
減ることになるのでしょうか?
ハローワークで、350日ほどもらえる話は聞いてきたのですが、
今もらうことがいいかどうか悩んでいます。
まだ年齢時にも次を探すことは可能だと思います。
すぐに働いて、定年まで雇用保険をかけるとします。
60歳近くで定年・もしくは解雇などが合った場合
そのときもらえる日数や、金額に差が出るのか知りたいです。
今もらうことで、次もらうことがあった場合に差が出るのであれば、
できるだけ早く就職先を見つけたいと思うのですが、
差がでないのであれば、焦らずもらいながら次の仕事を見つけたいと思っています。
よろしくお願いします。
減ることになるのでしょうか?
ハローワークで、350日ほどもらえる話は聞いてきたのですが、
今もらうことがいいかどうか悩んでいます。
まだ年齢時にも次を探すことは可能だと思います。
すぐに働いて、定年まで雇用保険をかけるとします。
60歳近くで定年・もしくは解雇などが合った場合
そのときもらえる日数や、金額に差が出るのか知りたいです。
今もらうことで、次もらうことがあった場合に差が出るのであれば、
できるだけ早く就職先を見つけたいと思うのですが、
差がでないのであれば、焦らずもらいながら次の仕事を見つけたいと思っています。
よろしくお願いします。
失業給付の最高日数、仮に330日の権利があるとしても、その権利は初期手続きさえすれば満額を手にできるものではないですから、「保険金」のイメージは絶対に持たないでください。
失業給付は、あくまで「就労意欲があって積極的に就職活動をしているのに、結果として就職にたどりつけない失業の状態」が継続していると認定されて始めて続きます。その認定の儀式は4週間ごとにあり、その4週間ごとに就職活動状況の報告やアルバイト就労の有無を自己申告せねばならないことになっています。
焦らないことは重要ですが、最高日数は机上で考えうる権利ではあってもはじめから確定された額ではないことで、また最高日数は年齢を重ねて定年になったから、というだけの理由でもないんです。。。
判内
失業給付は、あくまで「就労意欲があって積極的に就職活動をしているのに、結果として就職にたどりつけない失業の状態」が継続していると認定されて始めて続きます。その認定の儀式は4週間ごとにあり、その4週間ごとに就職活動状況の報告やアルバイト就労の有無を自己申告せねばならないことになっています。
焦らないことは重要ですが、最高日数は机上で考えうる権利ではあってもはじめから確定された額ではないことで、また最高日数は年齢を重ねて定年になったから、というだけの理由でもないんです。。。
判内
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