失業保険について
2年半働いていたバイト先を、1ヶ月前に辞めました。
その時店長に、
失業保険いらないよね?と言われ
すぐに働くつもりでいたので、断りました。
ですが、なかなか次の仕事が見付からず断った事を後悔しています。
一度断ってしまったら
保険を受ける事は無理なのでしょうか?
ちなみに辞めてから
一ヶ月が経ちました。
ご回答お願いします。
2年半働いていたバイト先を、1ヶ月前に辞めました。
その時店長に、
失業保険いらないよね?と言われ
すぐに働くつもりでいたので、断りました。
ですが、なかなか次の仕事が見付からず断った事を後悔しています。
一度断ってしまったら
保険を受ける事は無理なのでしょうか?
ちなみに辞めてから
一ヶ月が経ちました。
ご回答お願いします。
店長が雇用保険はいらないよねと言ったのは、手続きするのが面倒だったからだと思います。
今からでもいいですからやはり雇用保険を申請するので必要ですと言ってください。
会社は要求されれば発行しなければなりません。
雇用保険には加入していましたよね?
「補足」
本当に給料から雇用保険が引かれていなかったのなら雇用保険を受給することはできません。
しかし、あなたの勤務時間は週20時間以上でしたか?それであれば会社は雇用保険に加入義務があります。(会社が雇用保険法違反です)その場合はあなたは2年間は遡って加入ができます。
ハローワークに相談に行ってみてください。いいアドバイスがもらえると思います。
今からでもいいですからやはり雇用保険を申請するので必要ですと言ってください。
会社は要求されれば発行しなければなりません。
雇用保険には加入していましたよね?
「補足」
本当に給料から雇用保険が引かれていなかったのなら雇用保険を受給することはできません。
しかし、あなたの勤務時間は週20時間以上でしたか?それであれば会社は雇用保険に加入義務があります。(会社が雇用保険法違反です)その場合はあなたは2年間は遡って加入ができます。
ハローワークに相談に行ってみてください。いいアドバイスがもらえると思います。
失業保険について教えてください。
H18.2月から正社員で働いてて雇用保険に加入していました。今年の2月から体調を壊して傷病手当を頂いて会社を休んでいました。H19.4月末で退社することになりましたが、収入が全く無くなってしまうので別の所でパートとして面接を受け、採用になりました。(勤務はまだですが)
1日4時間×週4~5日
時給800円
の契約なのですが、この場合は失業保険は貰う事が出来ないのでしょうか?
全く初めてなので教えてください。
宜しくお願いします。
H18.2月から正社員で働いてて雇用保険に加入していました。今年の2月から体調を壊して傷病手当を頂いて会社を休んでいました。H19.4月末で退社することになりましたが、収入が全く無くなってしまうので別の所でパートとして面接を受け、採用になりました。(勤務はまだですが)
1日4時間×週4~5日
時給800円
の契約なのですが、この場合は失業保険は貰う事が出来ないのでしょうか?
全く初めてなので教えてください。
宜しくお願いします。
現在あなたが就労可能な状態にあるかどうかが問題です。もし働ける状態にないのなら、たぶん受給期間の延長手続きをとることになると思われます。
詳しくは以下を御参照下さい。
雇用保険(こようほけん)とは主として雇用保険法に定められた失業給付、教育訓練給付、育児・介護休業給付、高年齢雇用継続給付の総称である。かつては、「失業保険」と呼ばれていた。
雇用保険の保険者は「国」であり、公共職業安定所(ハローワーク)が事務を取り扱っている。掛け金は事業主と労働者が原則折半して負担する。
「雇用保険法」には「雇用保険事業」として、「失業等給付」と「雇用安定事業、能力開発事業、及び雇用福祉事業」を行うことができることを定めているが、一般的には「失業給付」を意味する場合が多く、ここでは、日本の雇用保険制度(主に失業給付)について述べる。
被保険者の種類
被保険者(加入者)は雇用保険適用事業所に雇用されている者である。なお、離職した者は被保険者ではない。 適用事業に雇用される者は国籍を問わず原則被保険者となる。
退職金制度が適用される公務員は、退職金によって失業中の生活の保障がなされるため、雇用保険の被保険者とはならない。勤続年数が短いことにより退職金の金額が雇用保険失業給付に比して少額である、あるいは、懲戒免職されたことにより退職金の支給がなされない者については、「国家公務員退職金支給法」、自治体が制定する「退職金条例」の規定により雇用保険と類似の給付がなされる場合がある。
一般被保険者
雇用保険適用事業に雇用されている者で、下記に規定する者以外を一般被保険者という。
短時間労働者(週所定労働時間が20時間以上30時間未満の者)で、1年以上継続して雇用される見込がある者は、「短時間被保険者」という。「短時間被保険者」は、上記の一般被保険者にカテゴライズされる。短時間被保険者は、雇用保険(基本手当)の受給権を得るための要件について、短時間被保険者でない一般被保険者と別の定めがなされるが、その他の事項については短時間被保険者でない一般被保険者と同様の扱いがなされる。
高年齢継続被保険者
65歳未満で雇用され、現在65歳以上になっている労働者。なお、雇用される時点において65歳に達している者は被保険者とならない。
短期雇用特例被保険者
季節的に雇用されている労働者(出稼ぎ)など。雇用対策としての観点から特例として被保険者となる。
日雇労働被保険者
日々雇用される者、または、30日以内の期間を定めて雇用される労働者(日雇い労働者)のうち、適用区域に居住または雇用される労働者。
雇用保険(失業給付)
受給を受けるための要件
事業所を離職した場合において、「失業」状態にある者が給付の対象となる。
ここでいう「失業」状態とは、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない」状態のことである。
したがって、「離職」した者であっても、下記の者は「失業」状態ではなく、給付の対象とはならない。
病気、ケガ、妊娠、出産、育児、病人の看護などにより働けない者
(これらの者については、後述する「受給期間の延長」の手続きをとることにより、働けるようになった時点で給付を受けることが可能である)。
給付される金額(基本手当日額)について
失業したと認定された1日あたりに支給される金額を、「基本手当日額」という。例えば、認定日において20日失業したと認定されれば、「基本手当日額」に20日を乗じた基本手当が支給されるのである。
基本手当日額は、原則、離職日直前6ヶ月間の賃金(税引前)の総和を180で除した金額の45%~80%の金額である。なお、上限および下限が規定されている。
基本手当日額は、離職した理由や給付を受ける者の住所地において区別はされない。
「賃金」には、いわゆる「ボーナス」や「退職金」は含めない。
基本手当日額は、毎年8月1日付で見直し(改定)される。
基本手当日額は、離職時の年齢により上限が異なっている(下限は年齢により異なることはない)。
60歳以上~65歳未満で離職した者と、それ以外の年齢で離職した者とでは算定式が一部異なっている。
基本手当日額の下限(最低額)は1664円である。上限(最高額)は、離職時の年齢が30歳未満の者については6395円、30歳以上45歳未満の者については7100円、45歳以上60歳未満の者については7810円、60歳以上65歳未満の者については6808円、65歳以上の者については6395円である(2006年8月1日現在)。
「就業促進手当」の支給金額の算定にあたっては、別途の上限額が定められている。
詳しくは以下を御参照下さい。
雇用保険(こようほけん)とは主として雇用保険法に定められた失業給付、教育訓練給付、育児・介護休業給付、高年齢雇用継続給付の総称である。かつては、「失業保険」と呼ばれていた。
雇用保険の保険者は「国」であり、公共職業安定所(ハローワーク)が事務を取り扱っている。掛け金は事業主と労働者が原則折半して負担する。
「雇用保険法」には「雇用保険事業」として、「失業等給付」と「雇用安定事業、能力開発事業、及び雇用福祉事業」を行うことができることを定めているが、一般的には「失業給付」を意味する場合が多く、ここでは、日本の雇用保険制度(主に失業給付)について述べる。
被保険者の種類
被保険者(加入者)は雇用保険適用事業所に雇用されている者である。なお、離職した者は被保険者ではない。 適用事業に雇用される者は国籍を問わず原則被保険者となる。
退職金制度が適用される公務員は、退職金によって失業中の生活の保障がなされるため、雇用保険の被保険者とはならない。勤続年数が短いことにより退職金の金額が雇用保険失業給付に比して少額である、あるいは、懲戒免職されたことにより退職金の支給がなされない者については、「国家公務員退職金支給法」、自治体が制定する「退職金条例」の規定により雇用保険と類似の給付がなされる場合がある。
一般被保険者
雇用保険適用事業に雇用されている者で、下記に規定する者以外を一般被保険者という。
短時間労働者(週所定労働時間が20時間以上30時間未満の者)で、1年以上継続して雇用される見込がある者は、「短時間被保険者」という。「短時間被保険者」は、上記の一般被保険者にカテゴライズされる。短時間被保険者は、雇用保険(基本手当)の受給権を得るための要件について、短時間被保険者でない一般被保険者と別の定めがなされるが、その他の事項については短時間被保険者でない一般被保険者と同様の扱いがなされる。
高年齢継続被保険者
65歳未満で雇用され、現在65歳以上になっている労働者。なお、雇用される時点において65歳に達している者は被保険者とならない。
短期雇用特例被保険者
季節的に雇用されている労働者(出稼ぎ)など。雇用対策としての観点から特例として被保険者となる。
日雇労働被保険者
日々雇用される者、または、30日以内の期間を定めて雇用される労働者(日雇い労働者)のうち、適用区域に居住または雇用される労働者。
雇用保険(失業給付)
受給を受けるための要件
事業所を離職した場合において、「失業」状態にある者が給付の対象となる。
ここでいう「失業」状態とは、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない」状態のことである。
したがって、「離職」した者であっても、下記の者は「失業」状態ではなく、給付の対象とはならない。
病気、ケガ、妊娠、出産、育児、病人の看護などにより働けない者
(これらの者については、後述する「受給期間の延長」の手続きをとることにより、働けるようになった時点で給付を受けることが可能である)。
給付される金額(基本手当日額)について
失業したと認定された1日あたりに支給される金額を、「基本手当日額」という。例えば、認定日において20日失業したと認定されれば、「基本手当日額」に20日を乗じた基本手当が支給されるのである。
基本手当日額は、原則、離職日直前6ヶ月間の賃金(税引前)の総和を180で除した金額の45%~80%の金額である。なお、上限および下限が規定されている。
基本手当日額は、離職した理由や給付を受ける者の住所地において区別はされない。
「賃金」には、いわゆる「ボーナス」や「退職金」は含めない。
基本手当日額は、毎年8月1日付で見直し(改定)される。
基本手当日額は、離職時の年齢により上限が異なっている(下限は年齢により異なることはない)。
60歳以上~65歳未満で離職した者と、それ以外の年齢で離職した者とでは算定式が一部異なっている。
基本手当日額の下限(最低額)は1664円である。上限(最高額)は、離職時の年齢が30歳未満の者については6395円、30歳以上45歳未満の者については7100円、45歳以上60歳未満の者については7810円、60歳以上65歳未満の者については6808円、65歳以上の者については6395円である(2006年8月1日現在)。
「就業促進手当」の支給金額の算定にあたっては、別途の上限額が定められている。
失業保険の給付期間は
こんばんわ
質問させてください
現在、私は退職(自己都合)を考えております。
現在の仕事は休みが不定期、急な休日出勤もしばしばで
在職中に仕事を探すのは不可能に近いと判断し、思い切って辞めてから探そうと思っています。
それ以外にも辞めてから探さないといけない理由はたくさんあるのですが本題とずれてしまうので省略
致します。
退職したら、失業保険の給付に頼ろうと思います。
退職後の3ヶ月は結構な蓄えがあるので、問題なく過ごせます。
ですが、妻が不安はつきないから、失業中は私(妻)が働きたいと言っております。
失業保険の期間中に自分が働くと失業扱いではなくなるというのはわかっているのですが
被扶養者であった妻、又は、同居している母(被扶養者ではない)が働く場合も自分が働いたと
同じ扱いになるのでしょうか???
そして、もし自分が失業保険給付中に働きたい場合、バイトだと時間制限はあるが働くことができると
友人から聞きました、それは本当ですか??本当ならその時間制限の詳しい時間を知りたいです
乱文で申し訳ありません。よろしくお願いいたします。
こんばんわ
質問させてください
現在、私は退職(自己都合)を考えております。
現在の仕事は休みが不定期、急な休日出勤もしばしばで
在職中に仕事を探すのは不可能に近いと判断し、思い切って辞めてから探そうと思っています。
それ以外にも辞めてから探さないといけない理由はたくさんあるのですが本題とずれてしまうので省略
致します。
退職したら、失業保険の給付に頼ろうと思います。
退職後の3ヶ月は結構な蓄えがあるので、問題なく過ごせます。
ですが、妻が不安はつきないから、失業中は私(妻)が働きたいと言っております。
失業保険の期間中に自分が働くと失業扱いではなくなるというのはわかっているのですが
被扶養者であった妻、又は、同居している母(被扶養者ではない)が働く場合も自分が働いたと
同じ扱いになるのでしょうか???
そして、もし自分が失業保険給付中に働きたい場合、バイトだと時間制限はあるが働くことができると
友人から聞きました、それは本当ですか??本当ならその時間制限の詳しい時間を知りたいです
乱文で申し訳ありません。よろしくお願いいたします。
失業保険は本人が対象なので、配偶者が仕事をしてるからといっても、失業保険の対象から外れる事は無いです。
失業保険の給付中でも、週20時間までなら労働を認められているケースが多いです。
ただし、労働した分に関しては届け出が必要になります。
多少、給付金や労働時間の制限等が、自治体によって異なる事があるので、詳細はハローワークに確認する事をお勧めします。
失業保険の給付中でも、週20時間までなら労働を認められているケースが多いです。
ただし、労働した分に関しては届け出が必要になります。
多少、給付金や労働時間の制限等が、自治体によって異なる事があるので、詳細はハローワークに確認する事をお勧めします。
失業保険について
派遣社員で6ヶ月以上勤め、次も派遣社員で3ヶ月勤めた場合、1つの会社で6ヶ月以上働いてませんが失業保険は出るのでしょうか?その場合、失業保険の金額はどの期間の所得から計算されるのでしょうか?
派遣社員で6ヶ月以上勤め、次も派遣社員で3ヶ月勤めた場合、1つの会社で6ヶ月以上働いてませんが失業保険は出るのでしょうか?その場合、失業保険の金額はどの期間の所得から計算されるのでしょうか?
失業給付ですが、2つの事業所を合わせて6ヶ月以上の勤務があれば受けることができます。
(但し、出勤日数が14日以上の月が6ヶ月以上です)
失業給付の算定ですが、離職票に記載されている賃金総額(6ヶ月分)から算定されます。
支給される失業給付額などは一度ハローワークに行ってお問合せされることをオススメします。
(但し、出勤日数が14日以上の月が6ヶ月以上です)
失業給付の算定ですが、離職票に記載されている賃金総額(6ヶ月分)から算定されます。
支給される失業給付額などは一度ハローワークに行ってお問合せされることをオススメします。
失業保険について
失業保険について教えてください。
今は給付制限期間中で、3ヶ月分の失業保険を12月末から受給する予定です。
ですが、この期間中に
アルバイト先で、雇用保険に入っ
て
しまいました。
その後二ヶ月ほど、週に12時間未満で働いた後、社風が合わなく退職することになりました。
この場合、受給資格は失ってはいないでしょうか?
雇用保険のしおりをみてもわからなかったので、質問させていただきました。
わかる方、ご教授ください。
失業保険について教えてください。
今は給付制限期間中で、3ヶ月分の失業保険を12月末から受給する予定です。
ですが、この期間中に
アルバイト先で、雇用保険に入っ
て
しまいました。
その後二ヶ月ほど、週に12時間未満で働いた後、社風が合わなく退職することになりました。
この場合、受給資格は失ってはいないでしょうか?
雇用保険のしおりをみてもわからなかったので、質問させていただきました。
わかる方、ご教授ください。
週12時間未満なのに加入させられちゃったんですか。それは災難です。まじめな雇い主さんだったのでしょう。
最初の認定日の時にすでに同じところでアルバイトをしていて、ちゃんとアルバイトをしていることを報告していれば大丈夫だと思いますし、最初の認定日の後からなら、ちょっと電話で聞いてみましょう。ちゃんと報告すれば受給資格がなくなることはないと思います。とりあえずまだ1円も受け取ってないですしね。
「大丈夫だろう」と自分で決めてしまって、報告が遅くなると困ったことになるかもしれません。明日にでも聞いてみましょう。
最初の認定日の時にすでに同じところでアルバイトをしていて、ちゃんとアルバイトをしていることを報告していれば大丈夫だと思いますし、最初の認定日の後からなら、ちょっと電話で聞いてみましょう。ちゃんと報告すれば受給資格がなくなることはないと思います。とりあえずまだ1円も受け取ってないですしね。
「大丈夫だろう」と自分で決めてしまって、報告が遅くなると困ったことになるかもしれません。明日にでも聞いてみましょう。
教えてください。倒産→出産→失業保険の延期 中の内職について
3月31日に会社が倒産しました。
6月に出産予定なので失業保険の延長をしました。
保険は主人の扶養に入っています。
同僚が次の会社に行っているのですが、忙しいので内職かパートで来てほしいといわれました。
出産があるのでほぼ内職になると思いますが、金額的にはたぶん月3~4万くらいだと思います。
3月31日までのお給料は1ヶ月前に通知ではなかったので4月分のお給料が出て130万位になります。
が、今後収入がなくなるから扶養は入れるとの事で入りました。
倒産した会社のお給料の離職票で失業保険の延長手続きをしてるのですが、その後小額での内職またはパートをしても大丈夫でしょうか?
働ける状態になったときに失業保険の金額が変わったりはしますか?
失業保険の申請をする時点で収入が無しの状態になっていたら問題は無いんでしょうか?
わかりにくくてすみませんが、教えてください。
よろしくお願いいたします。
3月31日に会社が倒産しました。
6月に出産予定なので失業保険の延長をしました。
保険は主人の扶養に入っています。
同僚が次の会社に行っているのですが、忙しいので内職かパートで来てほしいといわれました。
出産があるのでほぼ内職になると思いますが、金額的にはたぶん月3~4万くらいだと思います。
3月31日までのお給料は1ヶ月前に通知ではなかったので4月分のお給料が出て130万位になります。
が、今後収入がなくなるから扶養は入れるとの事で入りました。
倒産した会社のお給料の離職票で失業保険の延長手続きをしてるのですが、その後小額での内職またはパートをしても大丈夫でしょうか?
働ける状態になったときに失業保険の金額が変わったりはしますか?
失業保険の申請をする時点で収入が無しの状態になっていたら問題は無いんでしょうか?
わかりにくくてすみませんが、教えてください。
よろしくお願いいたします。
受取額と仕事を始めてからの支払額、どちらの質問なのかよく解らないのですが
受け取りに関してならたとえ2~3万であっても収入があったら支給されません。もっと少額でも同じです
支払いに関しては収入額にあわせてで以前の受け取りなどは関係ないはずですよ
受け取りに関してならたとえ2~3万であっても収入があったら支給されません。もっと少額でも同じです
支払いに関しては収入額にあわせてで以前の受け取りなどは関係ないはずですよ
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