派遣の失業保険について教えてください。

3ヶ月更新の派遣で、約2年近く働いていた同僚が、次回の更新はしないで契約満了で辞めることになりました。

彼女が言うには、派遣の場合、失業保険を3ヶ月後ではなく、1ヶ月位でもらえるらしいと言うのですが、私は今まで失業保険をもらったことがないのでわかりません。

会社都合であれば早めに失業保険が出るのはわかるのですが、こちらで調べると、会社都合か自己都合による?みたいな事が書かれていたり、離職票を辞めてから1ヶ月以上あとにもらえば会社都合になるとか、辞めてから1ヶ月以内に同派遣会社で仕事を探したけど、いいものが見つからなかった場合は会社都合になるなど色々なことが書かれていてよくわかりません。

彼女の場合、契約更新の話はあったものの、自身が拒否して契約満了した時点で辞めるという状態なので、通常で考えると自己都合になるのでは?と思います。

こういった場合(自己都合の場合)でも、早めに失業保険をもらうようにする方法はありますか?
またあるとしたらどのようにしたらよいでしょうか?
ご指摘の通り彼女の場合、契約更新の話はあったものの、
自身が拒否して契約満了した時点で辞めるという状態なので
自己都合になります
どんな場合でも、自分から辞めれば自己都合です、
更新の約束や明示がされてあるのに更新されず離職した場合は、
給付制限のない受給者になれます

自己都合で早く貰うには、
「正当な理由のある自己都合による離職」
に該当する離職理由であれば、給付制限は外されてす給されます

「●被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)

(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した場合
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した場合
(5)
次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
ⅰ) 結婚に伴う住所の変更、ⅱ) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼、ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転、ⅳ) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと、ⅴ) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等、ⅵ) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避、ⅶ) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「解雇」等により離職した者の(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等

(※) 給付制限を行う場合の「正当な理由」に係る認定基準と同様に判断されます。
◆ 詳しくは、都道府県労働局職業安定部又はお近くの公共職業安定所(ハローワーク)にお尋ねください。
ただいま債務整理中です。毎月53000円銀行のアンダーの金融会社へ支払っております。10月に会社で事故をおこしてしまい辞めざるを得なくなりました。
失業保険は1月で切れます(前々会社経営不振の為会社都合により退職)支払いで3回延滞があります。前々会社社長に通帳を預けてた為一度はうっかり忘れ2回目は自分が銀行手数料を忘れて事情を話して2日延滞3回目は転職の際どうしても支払い出来ず待っていただきました。みなさんの質問回答の中で2回延滞すると債権者が一括返済とありますが自分にはそれがありませんでした。今月は支払いが困難と思います。担保は不動産です。月に53000円は生活は働いてても非常に苦しいです。自分には自己破産の権利はあるのでしょうか?またどのように手続きを進めたらよろしいのでしょうか?自宅も抵当権がなければ任意売却で一括返済出来たらとも考えております 連日の保証人からの(前々会社社長)の30回の電話でノイローゼ気味です。なるべく早期に解決したいと考えております。
補足
支払いが出来ていない事、連帯保証人が付いた債務が有ること、自己破産をしたいが出来ないと言う事ですか?自己破産した後の任意の返済は禁止されて居ませんから電話をしてくる社長に話をして自己破産しますと言えばどうですか?
配偶者が転勤になります。それに伴い退職しますが失業保険はいつからもらえますか?

・配偶者は4月1日での転勤辞令(東京→名古屋)
・私は7月末で退職予定。8月の夏休みを利用して引っ越し
・私の勤続年数は12年
・転居後、子供の保育園を申請しながら求職活動


こういった場合やはり自己都合となり、
7日+3カ月の給付制限がかかるのでしょうか?

どなたか分かる範囲でも教えて下さい。
よろしくお願いします。
①配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
②次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
この理由の中に『配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避」というのがあります。

以上の二つのいずれかに当てはまるようなら特定理由離職者となって、3ヶ月の給付制限無しになりますよ。

いずれにしろハローワークが判断することですから、確認が必要です。

離職票の離職理由に注意して下さいね。ここが自己都合になっていてあなたが異議なしにしてしまうとだめですから。
失業保険について。

現在、出産のため延長手続きをしていますが、そろそろ再就職を考えています。

手続きについてですが、7月1日に申請に行った場合のその後の流れを教えていただきたいです。待機期間は7日間で、その後2週間後に説明会、認定日はその2週間後、という感じですか。
また最終的にいつまでに就職を決めたらいいのでしょう。
初心者で全く解らないのでご指導よろしくお願いします。
申請から初回認定日までの予定は、書いていらっしゃる通りでほぼ合っているでしょう。
認定日から5営業日以内に基本手当日額×待機期間翌日~認定日前日までの日数分が指定口座に振込がされます。
2回目以降の認定日には28日分×基本手当日額になります。

再就職手当を受給するつもりであれば、就職日の前日時点で所定給付日数の支給残日数が1/3以上残っていれば受給が可能になります、但し受給要件として1年以上の雇用が見込まれ雇用保険への加入が必要になります。

所定給付日数が満了になるまでに就職が決まればいいですね、育児・求職活動共に頑張ってください。
失業保険
育児休暇後復帰するつもりでしたが、都合により退職することになりました。この場合、すぐに主人の扶養に入らないといけないのですか?そうすると失業保険はどうなるのですか?
通称「失業保険」、正式には「失業給付」と言います。

育児のための退職となると、失業給付の受給資格はありません。しかし、
給付期間の延長が出来ますので、離職票を発行してもらったらハローワークへ
行って延長の手続きをすることをオススメします。受給資格があるのは就職を
目指している人ですので、育児のための退職という理由では適用されません。

育児が完了するまでの数年の間就職しないのであれば、ご主人の扶養家族
という扱いになると思いますので、その件に関してはご主人と会社の間での手続き
になるかと思います。
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