雇用保険について。
失業保険再就職制度についての質問ですが、受けたことのある方に質問です。
再就職手当が振り込まれたのは就職してどのぐらいでしたか?
失業保険再就職制度についての質問ですが、受けたことのある方に質問です。
再就職手当が振り込まれたのは就職してどのぐらいでしたか?
私の場合、
5月17日に再就職
5月31日に再就職手当の申請書類一式をハロワに書留と速達で送付
6月20日頃に、ハロワから支給決定通知が届き、
その2日後に振り込まれました。
通知には、支給決定が6月18日と記載されてました。
ご参考までに。
5月17日に再就職
5月31日に再就職手当の申請書類一式をハロワに書留と速達で送付
6月20日頃に、ハロワから支給決定通知が届き、
その2日後に振り込まれました。
通知には、支給決定が6月18日と記載されてました。
ご参考までに。
失業保険の3ケ月の給付制限期間中の再就職→退職について
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失業保険の3ケ月の給付制限期間中、約2ケ月経過後に再就職したのですが、雇用条件のトラブルで、わずか2週間で退職しました。
入社前にハローワークに行き、再就職手当の申請書類も貰いました。
この場合、今回の再就職の退職日から、再び3ケ月の給付制限が発生するのでしょうか?
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失業保険の3ケ月の給付制限期間中、約2ケ月経過後に再就職したのですが、雇用条件のトラブルで、わずか2週間で退職しました。
入社前にハローワークに行き、再就職手当の申請書類も貰いました。
この場合、今回の再就職の退職日から、再び3ケ月の給付制限が発生するのでしょうか?
違います。前回の残り日数分だけが、今回の失業給付金期間です。
ハローワークで確認してください。
補足より
手続きは前回と同じように離職票を持参してハローワークに行って、残り日数分の受給開始がいつか確認してください。
ハローワークで確認してください。
補足より
手続きは前回と同じように離職票を持参してハローワークに行って、残り日数分の受給開始がいつか確認してください。
仕事を今週辞めました。
職業訓練校を受けようか迷っています。試験は4月の後半です。
職業訓練校が受かるかもわからないし
受かったとしても一ヶ月間生活費がないことに気づきました(涙)
そこでみなさんに質問です!
①とりあえずバイトを探してバイトしながら公共職業訓練校の試験をうけて合格発表までまつ。落ちてもバイトを続けていく。受かればバイト数を減らしながら学校に通う。
②この時期の職業訓練校を諦めパートかアルバイトのみで生活し(この場合は失業保険はもらえない?)違う期間の募集までまつ。
③訓練校をあきらめハローワークで正社員をさがす。
①についてバイトはしてよいのかもわかりません。
雇用保険をもらうのがよいのかどれが良いのかごちゃごちゃで悩んでます。
アドバイスお願いいたします。このような悩みはハローワークに相談してもよいのでしょうか
職業訓練校を受けようか迷っています。試験は4月の後半です。
職業訓練校が受かるかもわからないし
受かったとしても一ヶ月間生活費がないことに気づきました(涙)
そこでみなさんに質問です!
①とりあえずバイトを探してバイトしながら公共職業訓練校の試験をうけて合格発表までまつ。落ちてもバイトを続けていく。受かればバイト数を減らしながら学校に通う。
②この時期の職業訓練校を諦めパートかアルバイトのみで生活し(この場合は失業保険はもらえない?)違う期間の募集までまつ。
③訓練校をあきらめハローワークで正社員をさがす。
①についてバイトはしてよいのかもわかりません。
雇用保険をもらうのがよいのかどれが良いのかごちゃごちゃで悩んでます。
アドバイスお願いいたします。このような悩みはハローワークに相談してもよいのでしょうか
雇用保険の受給資格はあるのでしょうか?
受給資格あるのであれば、受給の申請をしておかないと職業訓練校に入校出来ても雇用保険の手当は受給出来ませんので、雇用保険受給申請を先に済ませておくべきです。
※雇用保険を受給しないのであればアルバイトは問題ありませんが、受給するのであれば一定時間・日数・賃金を超える場合には雇用保険の受給が出来なくなったり手当が減額されることがあります、また働いた事については申告が必要です、申告せずに受給してしまうと不正受給と言う事になり支給された手当の3倍の額の返還請求されますので、ご注意を。
受給資格あるのであれば、受給の申請をしておかないと職業訓練校に入校出来ても雇用保険の手当は受給出来ませんので、雇用保険受給申請を先に済ませておくべきです。
※雇用保険を受給しないのであればアルバイトは問題ありませんが、受給するのであれば一定時間・日数・賃金を超える場合には雇用保険の受給が出来なくなったり手当が減額されることがあります、また働いた事については申告が必要です、申告せずに受給してしまうと不正受給と言う事になり支給された手当の3倍の額の返還請求されますので、ご注意を。
★転勤族の妻の失業保険
以前は、的確なアドバイスを頂きありがとございました。
おかげで妻も精神的に安定して、来春こちらに来るのを
楽しみにしている様子です。
そこで、またお知恵を拝借したいのですが
妻は、現在パート勤めをしています。
私の扶養の範囲内ですが、来年の3月に退職した場合
私の転勤を理由に失業保険はすぐ払われるのでしょうか?
いろいろネットでも調べてみたのですが
よく分かりません。
ちなみに私が、今年の4月から単身赴任していますので
同時期の引っ越しではありません。
雇用保険は、現在の職場で3年加入しています。
確か、配偶者(私)の転勤で引っ越しを余儀なくされた場合
特定受給者になるというのを見たことがあるのですが。。。。
ご主人の転勤と共にお仕事を辞めれたこともあるかと
思いますので、ご教授頂けたらありがたいです。
分かる範囲で結構ですので、よろしくお願いします。
以前は、的確なアドバイスを頂きありがとございました。
おかげで妻も精神的に安定して、来春こちらに来るのを
楽しみにしている様子です。
そこで、またお知恵を拝借したいのですが
妻は、現在パート勤めをしています。
私の扶養の範囲内ですが、来年の3月に退職した場合
私の転勤を理由に失業保険はすぐ払われるのでしょうか?
いろいろネットでも調べてみたのですが
よく分かりません。
ちなみに私が、今年の4月から単身赴任していますので
同時期の引っ越しではありません。
雇用保険は、現在の職場で3年加入しています。
確か、配偶者(私)の転勤で引っ越しを余儀なくされた場合
特定受給者になるというのを見たことがあるのですが。。。。
ご主人の転勤と共にお仕事を辞めれたこともあるかと
思いますので、ご教授頂けたらありがたいです。
分かる範囲で結構ですので、よろしくお願いします。
nghfj036さん、お久しぶりです。
奥様が、お元気でお過ごしの様子に安堵しています。
さて、質問の件ですが
奥様の場合、残念ながら「特定受給資格者」にはなりません。
確かに配偶者(質問者様)の転勤や出向、再就職について行く場合は
該当されるのですが、それは奥様が
「雇用保険に加入していた期間が6ヶ月以上~1年未満の人」であり
尚且つ、質問者様の転勤時に一緒に異動された場合に
「特定受給資格者」となります。
【雇用保険に加入していた期間が1年以上の人の場合】で既に
質問者様が、先に単身赴任されてますので、残念ですが該当されません。
この場合、「自己都合退職」となります。
手続きは、引っ越しをされて住民票を移されてから
その住所の管轄のハローワークで、できますのでそちらでなさって下さいね。
また、失業保険を受給するために必要な書類は以下の通りです。
・雇用保険被保険者離職票
・雇用保険被保険者証
・住民票もしくは、運転免許証でもOKです
・写真1枚(上半身、縦3センチ×横2.5センチ)
・印鑑
・本人名義の銀行口座、郵便局でもOK.
尚、失業手当を受給するためには、雇用保険法で言うところの
「失業の状態」にあることが必要です。
雇用保険法でいうところの失業の状態とは、被保険者が離職し
労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことが
できない状態にあることを言います。
つまり、単に会社を辞めた状態ではまだ足りず、仕事を探しているという
意思と実際に仕事に就く能力が必要となってきます。
そのためには、ハローワークに対し、求職の申し込みを行うことにより
働く意思と能力があることを示すことになります。
また、自己都合退職の場合
待機期間7日間+給付制限3ヶ月後の支給になります。
ご参考になれば幸いです。
奥様が、お元気でお過ごしの様子に安堵しています。
さて、質問の件ですが
奥様の場合、残念ながら「特定受給資格者」にはなりません。
確かに配偶者(質問者様)の転勤や出向、再就職について行く場合は
該当されるのですが、それは奥様が
「雇用保険に加入していた期間が6ヶ月以上~1年未満の人」であり
尚且つ、質問者様の転勤時に一緒に異動された場合に
「特定受給資格者」となります。
【雇用保険に加入していた期間が1年以上の人の場合】で既に
質問者様が、先に単身赴任されてますので、残念ですが該当されません。
この場合、「自己都合退職」となります。
手続きは、引っ越しをされて住民票を移されてから
その住所の管轄のハローワークで、できますのでそちらでなさって下さいね。
また、失業保険を受給するために必要な書類は以下の通りです。
・雇用保険被保険者離職票
・雇用保険被保険者証
・住民票もしくは、運転免許証でもOKです
・写真1枚(上半身、縦3センチ×横2.5センチ)
・印鑑
・本人名義の銀行口座、郵便局でもOK.
尚、失業手当を受給するためには、雇用保険法で言うところの
「失業の状態」にあることが必要です。
雇用保険法でいうところの失業の状態とは、被保険者が離職し
労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことが
できない状態にあることを言います。
つまり、単に会社を辞めた状態ではまだ足りず、仕事を探しているという
意思と実際に仕事に就く能力が必要となってきます。
そのためには、ハローワークに対し、求職の申し込みを行うことにより
働く意思と能力があることを示すことになります。
また、自己都合退職の場合
待機期間7日間+給付制限3ヶ月後の支給になります。
ご参考になれば幸いです。
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