私は失業保険受給資格があるのでしょうか?
今年7月7日に入社した会社が経営悪化のため、従業員を全員解雇することになりました。

私は入社した7月7日から雇用保険をかけてもらってますが、11月30日付けで解雇予定です。
そうなると、特定受給資格者(離職前1年間に11日以上働いた完全な月が6ヶ月以上あること)にも該当しなくなります。

前職から今の会社に入社するまでに約1年2ヶ月ブランクがあったため、受給資格(離職前2年間に11日以上働いた完全な月が12ヶ月以上あること)にも該当しません。

なので失業保険はもらえない最悪の状況です。

ただ、以前ハローワークでもらった受給資格に関する資料には
『特定受給資格者に該当しない方であっても、離職日が平成21年3月31日以降で、期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと、その他やむを得ない理由により離職された方(特定理由離職者)については、特定受給資格者と同様の受給資格要件になります』と記載されていました。

私の場合、上記の『その他やむを得ない理由により離職された方』に該当しますか?
それならなんとか失業保険をもらえるのではないかと一縷の望みを持っているのですが…

失業保険をもらえるかどうかで、今後の身の振り方が変わってくるので今本当に悩んでいます。

どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら、お知恵を貸していただけると幸いです。
>『特定受給資格者に該当しない方であっても、離職日が平成21年3月31日以降で、期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと、その他やむを得ない理由により離職された方(特定理由離職者)については、特定受給資格者と同様の受給資格要件になります』

これは特定理由離職者に関しての記述で、あくまでも6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が無ければ受給は出来ません。
雇用保険と退職事由について

私は現段階でA社の店舗に勤めています。(レストランの調理人です。正社員雇用)

このたびA社が撤退してB社が経営する事になりました。
店舗名や営業店舗はそのままでトップと社名が変更になりました。(居ぬき)
7月末でA社は撤退し、8月からそのままB社が使うといった状況です。

今いてるキッチン&ホールの人たちはこの機会に辞めるようですが
自分はB社のためにも同条件で残ってほしいと言われました。

雇用条件(賃金のみ)は良くなかった為に、同条件であれば他に転職しようと考えています。

この時点で一つ質問です

①B社に移る際に賃金の面で折り合いがつかない場合はA社をそのまま退職しようと考えていますが、
その時の退職事由は「会社都合」になるのでしょうか「本人都合」になるのでしょうか。


このままいくと自分がB社で働かなければ店をまわしていけないのは分かっています。
なのでとりあえず3ヶ月だけでも働いてB社を抜けてみるのも手段かなと思っていますが

②その際A社で働いていた時の雇用保険はもう使えない事になるのでしょうか?
失業保険と就職お祝い金みたいなものがあったかと思うのですが・・・


③B社を3ヶ月で辞めるとそれはまぎれもなく「本人都合」ですよね?B社で雇用保険かけていても
3ヶ月じゃ適応されないですもんね・・


ややこしいですが詳しい方よろしくお願いします。
会社が社会保険事務所に【変更届】の手続きをおこない、会社としての存続を引き継ぎというかたちであれば同じ扱いになりますので、会社にまずはききましょう

それが分かりませんので、まとめて回答します

①A社が廃業の場合は、当然 会社都合による退職になります
が、B社に引き続いて雇用されるならば、失業保険の受給資格はありません

B社がA社からの継続ならば、自己都合退職になります。
しかし、給料の折り合い。。。というのが、【A社の条件よりも】著しくあなたが不利になる場合は、会社が自己都合退職としても、【ハローワークの裁量で】会社都合に変更してもらえる可能性があります。
しかし、それは【各ハローワークの裁量】によりますので、ここの人が判断できるものではありませんし、判断しても確実ではありません

②③会社都合退職の場合は
過去1年間のうち、6ケ月(1ケ月11日以上労働)の雇用保険加入期間必要

自己都合退職の場合は
過去2年間のうち、12ケ月(1ケ月11日以上労働)の雇用保険加入期間必要

となりますので、雇用保険の加入期間はA社をたすことができます。

が、離職理由はB社になります。

再就職手当については、失業保険は支給されてから就職した場合に、失業保険の残日数に応じて支給されるかどうかが決まります。
ただし、再就職先が前職や、前職の関連会社では支給されません

参考になりましたら幸いです
失業保険の受給満了日についてお聞きしたいのですが・・・
私は現在、3月いっぱいまでの期間限定、という条件付きで働いています。
現在の就職先が決まるまで失業保険を支給されてて、就職先が決まった時点で一旦中断して、残りの失業保険の受給満了日が、「22年3月21日「となっています。
この場合、残りの失業保険の支給期間は変更してもらえるのでしょうか?
残りの失業保険の支給額が現在支給されてる月給よりも、金額が多いのでそれを破棄するのはもったいないと思います。
それならば、今の勤務先を3月中旬に退職して急いで受給満了日までにハローワークにて失業保険の手続きをした方がいいのでしょうか?
「受給期間満了年月日」では?

「受給期間」とは、「受給資格がある期間」です。
その期間が満了したら、たとえ基本手当を受けている最中でも打ち切りです。

〉残りの失業保険の支給期間は変更してもらえるのでしょうか?
受給期間延長の理由がありません。
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