失業手当と扶養について
詳しい方、ぜひご教授ください。

25歳女性

12月末日で、3年9ヶ月勤めた会社を退職します。(自己都合)

夫は公務員。
自分で計算してみたところ失業手
当支給日数は90日間、計45万円弱が支給されるようです。

1年数ヶ月後に正社員での再就職を考えています。

保険や税金、将来の年金のことまで考えたときに、夫の扶養に入るのと失業保険を受け取るのとではどちらが有利でしょうか。
>保険や税金、将来の年金のことまで考えたときに、夫の扶養に入るのと失業保険を受け取るのとではどちらが有利でしょうか。

ご主人の所得税率、家族手当の金額、あなた自身の失業手当の受給総額、扶養から外れた場合の国保料わからないと何とも言えません。
そのあたりをご主人に職場で聞いてもらうこと、ご自身で役所に国保料を聞くこと、ハロワで日額を聞くこと
それらを比べてみら他いかがですか。
失業保険について教えてください。

給付期間中のアルバイトについてです。
週20時間以内、週3日というのは見聞きするのですが、例えば週20時間以内ではあるが、週4日となると支給対象に
なるのでしょうか??

よろしくお願いします
給付期間中のアルバイト規定は大変難しく、簡単には説明が出来ませんが、要点を回答します。

まず、一番の基準は1日の就業時間4時間以上、4時間未満です。
・4時間以上→支給されないが、所定給付日数も減らない、要は後回し。
・4時間未満→一応は支給されるが、金額により、減額、満額、支給されない場合あり。※1

そして、支給がストップ、要は就職したと安定所が判断する基準
・雇用保険に加入した。
・週4日以上、週20時間以上、7日間以上の雇用契約=この三つを合わせて雇用保険的には継続就業と言う。

なので、質問内容では、継続就業には該当していませんから支給対象です、但し、1日の就業時間が書かれていませんから、その日が支給されるかどうかは不明です(1日単位ですから)。

※1
アルバイトの収入により、基本手当日額が減額されたり、満額支給されたりします。
少しややこしいですが。

(1)(収入の1日分-1289円)+基本手当の日額≦賃金日額×80% の場合→全額支給
(2)(収入の1日分-1289円)+基本手当の日額>賃金日額×80% の場合→基本手当日額から超過分を控除して支給
(3)(収入の1日分-1289円)>賃金日額×80%→基本手当は支給しない
1289円は変動しますが、25年8月から26年7月までの離職者に適用されます。

これが減額分の計算式、(例)バイト代を5000円とし、基本日当5762円、賃金日額は10100円。
バイト代5000円-控除額1289+基本日当5762=9473円
賃金日額10100×80%=8080円
9473円-8080円=1393円が基本日当日額から減額され支給されます。
失業保険給付額を算定する際の直前6ヵ月の賃金とは
社会保険や税金(所得税・住民税)を控除した手取りの金額で計算すれば良いのでしょうか?
それとも控除前の金額の6か月分で計算すれば良いのでしょうか?

残業・休日出勤手当、賞与はこの6ヵ月の賃金に含まなくていいのですよね?

色々聞いてすみません。
手取りの額ではありません。
総支給額(控除前)の金額となります。
賞与は入りませんが、別に支給している通勤費があれば、収入に入ります。
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