失業保険の給付期間と国民健康保険の加入期間について教えて下さい。
現在、失業中で夫の扶養で社会保険に加入しています。
失業保険の手続きをしていまして
このたび給付制限期間の3ヶ月が終わり、
失業保険の受給が始まることになりました。
その際、扶養から外れ国民健康保険と国民年金に加入が必要と思いますが
例えば8月28日が失業保険の受給日の最終日で、
最後のハローワークでの認定日が9月に入ってからの場合、
国民健康保険と国民年金への加入は8月まででよいのでしょうか。
それとも9月も必要になりますか?
現在、失業中で夫の扶養で社会保険に加入しています。
失業保険の手続きをしていまして
このたび給付制限期間の3ヶ月が終わり、
失業保険の受給が始まることになりました。
その際、扶養から外れ国民健康保険と国民年金に加入が必要と思いますが
例えば8月28日が失業保険の受給日の最終日で、
最後のハローワークでの認定日が9月に入ってからの場合、
国民健康保険と国民年金への加入は8月まででよいのでしょうか。
それとも9月も必要になりますか?
最終認定日の9月に、8月28日までの分が認定後振り込みがなされますが、
「雇用保険受給資格証」の最後に、『支給終了』のハンコが押印されますので、その資格者証を両面コピーをして会社に提出します。
これで、失業手当の受給終了が確認されますので、9月分から扶養になれるかと思われます。
「雇用保険受給資格証」の最後に、『支給終了』のハンコが押印されますので、その資格者証を両面コピーをして会社に提出します。
これで、失業手当の受給終了が確認されますので、9月分から扶養になれるかと思われます。
所得の把握と所得証明。
確定申告漏れの指摘があり、所得証明書を持って税務署に行きました。
すると、申告金額と所得証明書の記載金額に差額があり、申告漏れだろうと言われました。
その年は2箇所の会社で働いており、申告していたのは1箇所分でした。源泉徴収票と一緒に確認したので、金額に間違いはありません。
以上の事から、もう一箇所の会社で得た収入を、丸ごと申告漏れしていたのだと思うのですが、引っ越しで源泉徴収票を紛失しています。(再発行の依頼をします)
そこで教えて頂きたいのですが、今回判明した所得証明書と申告金額の差額は、もう一箇所で得た収入で間違いないのでしょうか?
(この年は、他には働いてません。失業保険もなし。)
会社は、社員に給料を支払ったら、市役所に支払った金額を知らせるのですか?
また、所得証明書には、給料以外の収入も含まれているのでしょうか?
解りづらい文章で申し訳無いですが、よろしくお願いします。
確定申告漏れの指摘があり、所得証明書を持って税務署に行きました。
すると、申告金額と所得証明書の記載金額に差額があり、申告漏れだろうと言われました。
その年は2箇所の会社で働いており、申告していたのは1箇所分でした。源泉徴収票と一緒に確認したので、金額に間違いはありません。
以上の事から、もう一箇所の会社で得た収入を、丸ごと申告漏れしていたのだと思うのですが、引っ越しで源泉徴収票を紛失しています。(再発行の依頼をします)
そこで教えて頂きたいのですが、今回判明した所得証明書と申告金額の差額は、もう一箇所で得た収入で間違いないのでしょうか?
(この年は、他には働いてません。失業保険もなし。)
会社は、社員に給料を支払ったら、市役所に支払った金額を知らせるのですか?
また、所得証明書には、給料以外の収入も含まれているのでしょうか?
解りづらい文章で申し訳無いですが、よろしくお願いします。
happy_happy_m0420kさん
>今回判明した所得証明書と申告金額の差額は、もう一箇所で得た収入で間違いないのでしょうか?
>(この年は、他には働いてません。失業保険もなし。)
他に心当たりがないのであれば、そうでしょう。
一箇所以上で得た収入に間違いありません。
>会社は、社員に給料を支払ったら、市役所に支払った金額を知らせるのですか?
はい、そうです。
事業所は、税務署と役所に給与支払い額を報告する(法定調書の提出)義務を負ってます。
>また、所得証明書には、給料以外の収入も含まれているのでしょうか?
はい、全ての所得を証明するものが「所得証明」です。
従いまして、給与所得以外に所得があればそれも含まれてます。
補足への回答
生命保険の「何」でしょうか?満期受け取りや一時金受け取りは課税対象ですが入院手当てなどは非課税です。
傷病手当金は、非課税です。
非課税対象収入は所得証明には含まれませんし、申告の必要はありません。
>今回判明した所得証明書と申告金額の差額は、もう一箇所で得た収入で間違いないのでしょうか?
>(この年は、他には働いてません。失業保険もなし。)
他に心当たりがないのであれば、そうでしょう。
一箇所以上で得た収入に間違いありません。
>会社は、社員に給料を支払ったら、市役所に支払った金額を知らせるのですか?
はい、そうです。
事業所は、税務署と役所に給与支払い額を報告する(法定調書の提出)義務を負ってます。
>また、所得証明書には、給料以外の収入も含まれているのでしょうか?
はい、全ての所得を証明するものが「所得証明」です。
従いまして、給与所得以外に所得があればそれも含まれてます。
補足への回答
生命保険の「何」でしょうか?満期受け取りや一時金受け取りは課税対象ですが入院手当てなどは非課税です。
傷病手当金は、非課税です。
非課税対象収入は所得証明には含まれませんし、申告の必要はありません。
失業保険受給中で扶養に入ったまま歯医者に行っていました。本日、調べものをしていた際に初めて失業保険受給中は扶養を外れないといけないと知りました。
求職申込日が5/20、雇用保険受給資格証の交付日は6/2です。この場合、国保は5月分から支払わなければいけないのでしょうか?またこの間の医療費は6月中に国保に加入したとしても、6月分は全額負担となるのでしょうか?よろしくお願いいたします。
求職申込日が5/20、雇用保険受給資格証の交付日は6/2です。この場合、国保は5月分から支払わなければいけないのでしょうか?またこの間の医療費は6月中に国保に加入したとしても、6月分は全額負担となるのでしょうか?よろしくお願いいたします。
ご主人の会社の保険は、社保(けんぽ)ですか?組合ですか?
3か月の待期がありますよね?
社保だと待期は扶養のままでいれます。ですが組合ですと会社の規定により、待期でも外れてもらいますと言われる所もあるのでご主人に会社に聞いてもらう必要があります
一般的に、上記の培養は雇用保険受給者証の手当日額3,611円以上ですか?それだと扶養から外れないといけません。これ以下ですと終始外れなくても大丈夫です。
多分待期があると思われますので、ほとんどの場合はこの期間は扶養でいれます。なので実際受給開始になってからの話ですね。その際は国保などの手続きを行って下さい。
3か月の待期がありますよね?
社保だと待期は扶養のままでいれます。ですが組合ですと会社の規定により、待期でも外れてもらいますと言われる所もあるのでご主人に会社に聞いてもらう必要があります
一般的に、上記の培養は雇用保険受給者証の手当日額3,611円以上ですか?それだと扶養から外れないといけません。これ以下ですと終始外れなくても大丈夫です。
多分待期があると思われますので、ほとんどの場合はこの期間は扶養でいれます。なので実際受給開始になってからの話ですね。その際は国保などの手続きを行って下さい。
夫の扶養と失業保険受給資格者証について
この度、失業保険受給の期間が終わり、夫の扶養に入ることになりました。
夫の会社から、失業保険受給期間がわかるもの(失業保険受給資格者証など)の写しを提出するように言われたのですが、紛失してしまったようです……
この場合どうなりますでしょうか?受給資格者証以外に証明できるものはありますか?
ご存知の方いらっしゃいましたら教えて下さい。よろしくお願いします。
この度、失業保険受給の期間が終わり、夫の扶養に入ることになりました。
夫の会社から、失業保険受給期間がわかるもの(失業保険受給資格者証など)の写しを提出するように言われたのですが、紛失してしまったようです……
この場合どうなりますでしょうか?受給資格者証以外に証明できるものはありますか?
ご存知の方いらっしゃいましたら教えて下さい。よろしくお願いします。
困りましたね。
最悪、受給者のしおりでいかがでしょうか。
そこに、最初の認定日がスタンプされていますので、代用できないかどうか、会社で確認をして見られたらいかがでしょう。
最悪、受給者のしおりでいかがでしょうか。
そこに、最初の認定日がスタンプされていますので、代用できないかどうか、会社で確認をして見られたらいかがでしょう。
失業保険について。
妊娠のため退職→夫の扶養に入る→半年後からパートを探す場合。
扶養のまま失業保険は受けれるが3,612円以上(年間130万以上)あるなら扶養から外れるとありますが、
失業手当は、3ヶ月しかもらえないですよね?何故1年分の金額の支給とみなして計算されるのでしょうか?
現在の支給額が24万前後なので、超えてしまうのは確実です。
どうか教えてください、よろしくお願いします。
妊娠のため退職→夫の扶養に入る→半年後からパートを探す場合。
扶養のまま失業保険は受けれるが3,612円以上(年間130万以上)あるなら扶養から外れるとありますが、
失業手当は、3ヶ月しかもらえないですよね?何故1年分の金額の支給とみなして計算されるのでしょうか?
現在の支給額が24万前後なので、超えてしまうのは確実です。
どうか教えてください、よろしくお願いします。
3612円の壁は全国健康保険協会(協会けんぽ)の基準であって、各健保組合の基準ではありません、まず、これを承知して下さい。
もう一点、失業手当は90日だけではありません、一般的にリストラされる方は50歳位で雇用保険の加入期間は20年を超える方が大半なので、給付日数が330日+個別延長給付で360日の方は珍しくありません。
それが理由なのかは分かりませんが、社会保険庁が存在時、旧けんぽ=政府管掌健康保険(政管健保)の時代から3612円の壁はありました、決まりと考えて下さい。
なので、けんぽや、各健保組合は、失業日当を年収として扱っていますが、非課税ですから所得にはなりません。
けんぽの基準は一般的に甘いと言われています、多くの健保は3612円さえ無視して、失業日当を受給する者は扶養にさせない健保もたくさんあります。
※本来、130万を超えるかは雇用保険受給資格証から明らかですよね、基本日当×所定給付日数。
どこかの政党が国会で取り上げ、協会けんぽに訂正を求める時が来てもおかしくないと思います。
もう一点、失業手当は90日だけではありません、一般的にリストラされる方は50歳位で雇用保険の加入期間は20年を超える方が大半なので、給付日数が330日+個別延長給付で360日の方は珍しくありません。
それが理由なのかは分かりませんが、社会保険庁が存在時、旧けんぽ=政府管掌健康保険(政管健保)の時代から3612円の壁はありました、決まりと考えて下さい。
なので、けんぽや、各健保組合は、失業日当を年収として扱っていますが、非課税ですから所得にはなりません。
けんぽの基準は一般的に甘いと言われています、多くの健保は3612円さえ無視して、失業日当を受給する者は扶養にさせない健保もたくさんあります。
※本来、130万を超えるかは雇用保険受給資格証から明らかですよね、基本日当×所定給付日数。
どこかの政党が国会で取り上げ、協会けんぽに訂正を求める時が来てもおかしくないと思います。
健康保険の配偶者を扶養に入れる手続きについてです。
最近は配偶者(妻)を扶養に入れる時、
「離職票」
等を会社に持って行き、妻が収入が無い(もしくは少ない)等
の証明が必要と聞きました。
しかし既に配偶者(妻)が失業保険手続きをしていて
離職票をハローワークに提出してしまっており、
手元に残っていません。
妻はもう失業保険の受給も終わっていて受給に必要な
「受給資格者証」
も紛失してしまっている場合、健康保険の扶養に
入る手続きは何か証明する書類が必要なのでしょうか?
どなたか教えていただけると幸いです。
よろしくお願いもうしあげます。
最近は配偶者(妻)を扶養に入れる時、
「離職票」
等を会社に持って行き、妻が収入が無い(もしくは少ない)等
の証明が必要と聞きました。
しかし既に配偶者(妻)が失業保険手続きをしていて
離職票をハローワークに提出してしまっており、
手元に残っていません。
妻はもう失業保険の受給も終わっていて受給に必要な
「受給資格者証」
も紛失してしまっている場合、健康保険の扶養に
入る手続きは何か証明する書類が必要なのでしょうか?
どなたか教えていただけると幸いです。
よろしくお願いもうしあげます。
制度上での話をしますと、求職者給付(失業給付ではありません)をもらった以上、働く意思がある=扶養されない意思があるとみなされるので、給付の終了=扶養とは制度上当てはまりません。ただ、給付の終了=再就職を諦めるってことにすれば認められるかも?
でも、それは例外的なので、社会保険事務所・健康保険組合等に相談してください。
それ以外の場合だと、源泉徴収票又は確定申告か住民税の非課税証明ですね。翌年でないと申請できませんが。
でも、それは例外的なので、社会保険事務所・健康保険組合等に相談してください。
それ以外の場合だと、源泉徴収票又は確定申告か住民税の非課税証明ですね。翌年でないと申請できませんが。
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