迷っています。退職後、国民健康保険と健康保険任意継続のどちらを選択すれば良いのか教えて下さい。
私共夫婦の場合、退職後、国民健康保険と健康保険任意継続のどちらを選択すれば良いのか教えて下さい。

夫婦共稼ぎで私と妻は来年退職します。「私…勤続40年59歳・妻勤続27年58歳退職」

(私)
①年収(源泉徴収票約800万円)程度です。
②55歳より定昇ストップしているので今後も年収に変化はありません。
③退職後60歳までの収入は退職金と失業保険のみです。(60歳…報酬比例部分あり)
④就職難の時代ですから今のところ再就職は疑問です。
⑤扶養おりません


(妻)
①年収(源泉徴収票約560万円)程度です。
②55歳より定昇ストップしているので今後も年収に変化はありません。
③退職後60歳までの収入は退職金と失業保険のみです。(60歳…報酬比例部分あり)
④就職難の時代ですから今のところ再就職は疑問です。
⑤扶養おりません

以上、現在夫婦共稼ぎですが、来年3月末に二人とも退職する予定でいます。


お聞きしたい事…
①上記の状況から、夫婦それぞれ国民健康保険と健康保険任意継続のどちらを選ぶのが良いでしょうか?

② 再就職は疑問ですが、年収が少なくなってから国民健康保険に加入した方がいいとの話しがありますが…

③健康保険任意継続とした場合、限度2年とのことですが私の場合は1年継続が良いのかそれとも2年継続後に国民健康保険に切り替えた方がいいのか?

④二人で同年退職した場合、いつごろ妻を扶養にすればいいのでしょうか?

何か、大変初歩的でどう聞いたら良いのかもわからない中での質問で誠に申し訳ありませんが、どうすればいいのかご存知の方は是非教えて下さい。
よろしくお願いします。
1)任意継続だと思います。保険料と被扶養条件を確認しましょう。
なお、失業手当てをもらう期間は被扶養にはなれません。

2)国保保険料は前年の所得などにより計算され、4月から適用されます。それを考慮してください。
任意継続は今の保険料の2倍ですが、上限があります。また、2年間同額です。他の家族を扶養出来ます。

3)上を見てください。

4)失業手当てを受け取り終わってです。しかし、そのとき被扶養になれるかどうかは健康保険によります。担当者にお聞きください。(被扶養になると言うことで任意継続を止めることはできません。同じ健康保険ならばれます。)
失業保険と扶養について質問させてください。

私は現在正社員で会社に勤めています。
4月末に結婚を理由に退職予定なのですが、退職後、引っ越して籍を入れてしまうと、失業手当は出ないのでしょうか?

ちなみに旦那になる人は自営業のため国民保険で、私は4月までの収入が130万以下なので、早く籍を入れた方が扶養(という言葉は間違ってるかもしれません)に入れて旦那の方の保険の控除額が大きくなる、というような内容を聞いたのですが、そうすると、求職中は失業保険はおりるのでしょうか?

無知で申し訳ないのですが、教えていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。
情報が錯綜していますね。

旦那さんが職域の健康保険・厚生年金に加入している場合、妻が旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になるための収入条件が、月収108,333円以下、年収に換算して130万円未満です。

旦那さんが自営業で国民健康保険・国民年金に加入しているので、そもそも扶養の制度がありません。
あなたも国民健康保険と国民年金の被保険者となり、あなたの収入がゼロでも、あなたの分の保険料も払わなくてはなりません。
というわけで、130万円未満の話は、あなたには何の関係もありません。
つまり、雇用保険の失業給付を受給しても全然関係ないし、パートで稼ぐ場合にも月収を抑えようなどの遠慮は無用です。



あなたの1月~12月の非課税通勤手当を除く給与収入が103万円以下だった年、旦那さんは翌年春に自分の確定申告で「配偶者控除」を申告して、所得税を19,000円~、6月からの住民税を33,000円/年、節税できます。
あなたの1月~12月の非課税通勤手当を除く給与収入が103万円を超えて141万円未満だった年、旦那さんは翌年春に自分の確定申告で「配偶者特別控除」を申告して、所得税と住民税をいくらか節税できます。
雇用保険の失業給付は、あなたの収入ではあっても所得ではありませんから、上記の計算には含めません。
また、年末時点でどうだったか、という判断になりますから、早く籍をいれようが12月31日に入れようが同じです。

旦那さんの保険料控除が大きくなるというのは、籍を入れたら旦那さんにあなたの国民健康保険料と国民年金保険料を払ってもらうので、来年の確定申告で旦那さんが使う社会保険料控除の額が大きくなる、という意味でしょうね。
でもその前に旦那さんの出費が増えますよね。

補足拝見:

籍を入れるというのは、婚姻届を出して戸籍を新しく作ることですが、この事と住民登録とはイコールではありません。
単身赴任などで夫婦が別居していたら、戸籍は一緒ですが住民票は別々です。

国民健康保険は、住民票が一緒=同一世帯ごとの加入で、保険料は以下のような方法で計算されます。

①所得割:その世帯全体の、あるいは国保加入者だけの所得に応じて算定

②資産割:その世帯の資産に応じて算定

③均等割(被保険者均等割):加入者一人当たりいくらとして算定

④平等割(世帯別平等割):一世帯当たりいくらとして算定

②と④は、いわば携帯電話の基本料金みたいなものですね。
①と③は、通話料にたとえられるかな。

料金プランは一種類しかなくて通話料が同じなら、携帯電話を2台持つより1台のほうが基本料金の分、安く済みます。
父が年末に定年退職をします。現在60歳です。年金を受給しながら、労働していました。
老齢厚生年金?を受給していると思います。

退職後、失業保険を受給すると、年金は止められるのでしょうか?
失業保険、年金の両方は無理なのでしょうか?

知人から、65歳以上になると両方を受給できると聞きましたが、
61歳ではどのようになるのでしょうか?

条件のいい方法を教えてください。よろしくお願いします。
私も同じようなケースでした。雇用保険の手当をもらっている期間は特別支給の老齢厚生年金はもらえません。

額からするとその年金よりは雇用保険の基本手当の方がやや有利な場合がほとんどです。特に定年退職だと基本手当の方です。
閲覧ありがとうございます。
市民税と国民年金についての質問です。

私は去年の10月20日に仕事を退職(自己退職)し、お恥ずかしながら今は21歳の無職です。退職後も実家に住まわせてもらって
いて、健康保険は父親の扶養にしてもらっています。 無職のため 、去年の暮れ頃役所(東大阪市)に 国民年金と市民税の免除(減免?) 申請をしにいき、今日市民税の方は申請を受理されました。国民年金の方はまだ です。

そこで質問なのですが、私は新たに仕事を探すための資金としてアルバイトを始めようと思っています。免除等を受けている場合は、アルバイトをすると免除が取り消しになってしまうのでしょうか?

それと、免除申請する際に確認書類として離職票を出した時に、役所の方に失業保険を受けているかどうかや、資格はあるかと確認されたのですが何故でしょうか?ちなみに失業保険は受 給していません。

長々とすみません、どうか教えてください。宜しくお願い致します。
〉申請を受理されました

「受理」という言葉の意味を間違えてませんか?
受付→形式に間違いがないか審査→受理→基準に合っているか審査→決定
の順です。


〉アルバイトをすると免除が取り消しになってしまうのでしょうか?

国民年金保険料の免除には関係ありません。
住民税の減免は東大阪市の制度ですので、ここに聞いても意味がありません。


〉役所の方に失業保険を受けているかどうかや、資格はあるかと確認されたのですが何故でしょうか?

国民健康保険料/税の軽減の対象になるかも、と思ったのでは?
※受給中は、原則として健康保険の被扶養者になれません。健康保険の保険者によっては受給前も。
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