2月いっぱいで前の会社を退職し、3/17に失業保険の申請をしました。
給付制限はなく、待期期間は7日間、3/23が待期期間満了日です。
4/7に初回認定日なのですが、4/5日からアルバイトを始めようと思っ
ています。

失業保険だけでは生活が難しいため、アルバイトをしながら就職活動(正社員で探しています)をするつもりです。
おそらくアルバイトは一定のお店で週に3?4日で週20時間程度だと思います。

初回認定日前にアルバイトをしてもよいのかがわかりません。
この場合、バイトは7日以降から始めた方がよいのでしょうか?

知り合いには、4/5に働いたという事実を、バイト先に7日以降に働いたということにしてもらえば大丈夫と言われましたが
うそがばれた時がこわいので、それなら7日以降からバイト開始しようかと考えています。

ハローワークにはバイトの申請もするつもりです。
アルバイトもしつつ失業保険ももらいたいので、この場合どうしたら一番ベストなのかをアドバイスしていただけると助かります。

バイト開始日はまだ相談できそうなので、7日以降に変更することも可能です。
初回認定日前に働くというのは
特に問題ないですが(正直に申請するので)
週に20時間以上のバイトだと
失業保険が減額になったりしますよ。
4月より紹介予定派遣で勤務。体調を崩しもう続けていけない。永く勤めたく正社員を目指して働き始めたものの、派遣先はあまりにも特殊な世界ですっかり心が折れました。診断書ももらい辞めるつもりでいます。
派遣元の担当とはこれから相談をするのですが、私自身「傷病手当」や「失業保険」受給などの知識が乏しく、また健康保険の加入のカウントなどもよくわからず、担当と話す前に少しでも知識が欲しいと思い、詳しい方からのアドバイスをいただきたく質問しております。

【概略】 2013年3月31日まで 以前の派遣会社T社にて6年弱務めた派遣先を契約期間満了で退社(余談:直雇用叶わず)
健康保険は「はけんけんぽ」 登録から3/31までずーっと加入

4月8日より 現在の派遣会社M社にて、正社員を前提の紹介予定派遣で勤務開始
(余談:派遣先は協同組合)
※契約は4/8~5/31 この期間は派遣会社で雇用保険は加入。健康保険は「はけんけんぽ任意継続」

6月1日より 契約延長
※契約は6/1~10/7 社会保険は派遣会社で加入となり、健康保険が「東京都情報サービス産業健保」に切り替え
(まだ手元に保険証は届いてないが、6/1付で加入は確認済み)

5月末に派遣担当にいろいろと相談をしもう少し様子を見る。ということで続けて勤務しましたが、動悸をはじめ様々な症状が顕著に表われ、昨日初めて心療内科を受診したところ「不安神経症・パニック症状・抑うつ気分」との診断を受け薬を処方されました。
私のポジションはなかなか定着しないとは聞いて入社したものの(なので余計頑張ろうと思った)、7人も短期間で立て続けに辞めているとは入社後初めて知り、もうこれ以上ここでは頑張れないし体も言うことをきかないので、辞めようと思っているところです。

診断書の続きですが、「当分の間投薬治療を行なうも症状の改善が見られなければ休職も必要」とあります。
今のところ休まず、早退もせず出勤しています。様々な症状と闘いながら長い一日を終える毎日です。
出来ることなら少しの期間でも休み、元気になってから他で働きたいと思っています。早く新しい所を見つけ働きたい気持ちこそありますが、もらったばかりの薬に頼ってどこまで仕事が出来るのか、心療内科にかかるのも初めてで、いろいろと未知過ぎて不安です。
派遣先とも円満に離れたいです。派遣元担当は親身に話を聞いてくれる人で、会社の保身に走る感じではなさそうです。どういった辞め方・伝え方、手当があるならその受給など何がベストでどうすればよいのか、どうかアドバイスをお願い致します。
健康保険の傷病手当金については、東京都情報サービス産業健保にも傷病手当金制度はありますので、「休職」されるのであれば受給可能です。
退職された場合は、継続して1年間の被保険者期間(任意継続は除く)が必要ですので、質問者さんの場合は該当せず、受給できません。

雇用保険の傷病手当については、雇用保険の受給資格者が離職後に「求職の申込後」に、病気もしくは怪我により引き続き15日以上仕事に就くことができない場合に支給されるものです。
金額は、基本手当の日額と同じ金額になります。

質問者さんは派遣会社との雇用契約ですから、退職されるにしても休職されるにしても派遣会社とよくお話されることをお勧めします。
再就職手当の申請手続きについて
先週ハローワークにて失業保険の手続きを済ませ、来週の火曜日まで7日の待機期間中です。
水曜にハローワークの紹介で会社を受けようと思っています。そこで質問なのですが、もしその会社から内定を頂き
来週以降勤めることになったとして、再就職手当ての申請をしたいと思うのですが、受給資格者のしおりには
①就職前日までに「失業認定申告書」「受給資格者証」「採用証明書」の提出が必要・・・とあります。
しかし まだ第1回の認定日も雇用保険説明会も再来週なのでその書類がありません。
そういう時はどうするのでしょうか?
②「採用証明書」がしおりの一番後ろについているのは知っていますが、前日までの提出ならば、仕事の初日を迎える前に その会社に赴き書いてもらうはなくてはいけませんか?みなさんそんなことをしているのでしょうか?
ご就職おめでとうございます。
早期に決まってよかったですね。

もし待期後すぐに就職となった場合の就職手続きの仕方ですが、就職日が決まったら「しおり」だけ持って安定所に就職の手続きに行ってください。
採用証明書はできればあった方がいいんですが、なくても大丈夫なはずですよ。
もし再就職手当を申請できる該当者であれば申請書を渡されると思いますので、申請する時に採用証明書も一緒に出せば問題ありません。

ご参考になさってくださいね。
産休・育休中の廃業について
派遣社員で働いています。
このたび妊娠をしたため、派遣元にて産休→育休(派遣会社と直接雇用)をとることになりました。
副業として個人事業主として開業をしているのですが(主たる収入は派遣給与・社会保険・雇用保険も
派遣先にて加入)、各種手当金を申請するにあたり個人事業主で開業してる分は、1.2.4.の
どのタイミングで廃業の必要があるでしょうか。

1.産休前に廃業しないと、出産手当金がでないのか?
2.育休前に廃業しないと、育児休業基本給付金がでないのか?
3.育休終了後、派遣会社から仕事の斡旋がない場合、退職ということになるのですが
そこから失業保険の申請は可能か?
4.その場合、派遣元との退職のタイミングで廃業しないと失業保険はでないのか?

派遣先給与は300万、個人事業主の収入は30万円ほどになりますが現在は妊娠中のため
個人事業主の収入は今後ほぼゼロとなります。
基本的なところが不明というより理解できないので、回答が難しいです。

そもそも、派遣社員としての給与所得がなぜ、個人事業の事業所得になるの?

その給与所得を給与所得300万円と事業所得30万円に分けるのは何故?

健康保険及び雇用保険を産休までか
け続けていて、復帰予定であれば、廃業云々は関係ないと思うんですが…。

補足を見て

雇用保険の求職者給付の基本手当(俗に言う失業手当)について、質問者さん場合は、個人事業を継続していても支給されます。

(個人事業の収入の1日分-1299円)+基本手当の日額

で算出された金額が、賃金日額の80%を超えなければ減額されません。
年間30万円程度であれば、問題ないでしょう。

ところで出産手当金や、育児休業給付金は継続勤務を前提とした制度ですので、同じ会社に復帰が見込めないと支給されません。
今回は産休というより、出産退職のようですね。

大変かもしれませんが、頑張って下さい。
雇用保険の通算
雇用保険の通算
派遣にて1年半ほど勤めていたのですがこのたび転職することにしました。
次の会社はまだ決まってないのですが、1ヶ月内にはまた働く予定です。

その際に、離職票(雇用保険資格喪失証明含む)を出してもらわない方がいい
と言われたのですが、これは雇用保険の通算に関わってくるからでしょうか?

仮に、離職票(雇用保険資格喪失証明含む)を出してもらうと通算がリセット
され0になるのでしょうか?出しても前職の被保険者期間は通算に含まれる
のでしょうか?

「出してもらわないほうがいい」という根拠が良く分からないので教えて頂きたく
思います。

ちなみにというか、仮に失業保険の手続きをしたとしても自己都合退職の為
待機・認定日までの期間を考えると受給せず再就職する事になると思いますので
給付申請はしないつもりです。

給付申請するなら、離職票(雇用保険資格喪失証明含む)が必要になるのは
わかるのですが、このような場合どうする事がベストなのでしょう?

言われた様に、離職票(雇用保険資格喪失証明含む)を出してもらわない方が
よいのでしょうか?
離職票の発行(雇用保険資格喪失証明含む)は 雇用保険被保険者期間の通算には関わらないよ。

退職後に離職票を受け取り それを持ってハロワに失業給付申請をすると、受給資格が決定し算定対象期間(離職前2年間に12ヶ月以上の被保険者期間、会社都合の離職なら 離職前1年間に6ヶ月以上の被保険者期間)は全てリセットされる。逆の言い方をすれば 離職票が発行されても失業給付申請をしなければ被保険者期間はリセットされない。(ただし、離職後に雇用保険に再加入しないまま 1年を経過すると被保険者期間は消滅する)

さらに 失業給付金または就業促進給付(再就職手当、就業手当)を 1円でも受給すると算定基礎期間(所定給付日数を決める基となる被保険者期間)が全てリセットされる。

だから、今回の離職後に失業給付申請をしないのなら 離職票の発行を希望しなくても構わないが、希望して離職票が発行されたからといって 以降の被保険者期間の通算に影響を及ぼすことはない。

現時点では失業給付申請をしないつもりでいても いずれ申請をしたいと思った時に改めて離職票の発行を派遣会社に依頼するのが気まずいとか、離職票が届くまで時間がかかる(せいぜい1週間程度だろうが)のが嫌なら、とりあえず離職票の発行を求めておいてもいいと思う。
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