自己都合で退職した場合の失業保険受給について質問です。
自分なりに調べてみたのですがわからないので教えて頂けると助かります。
4月末で2年半働いた会社を自己都合で退職します。
アルバイトでしたが雇用保険には加入していましたので受給資格は有ると思います。
例えば5月1日に必要書類を揃えてハローワークへ手続きに行った場合、
5月8日までの7日間待機→2週間前後程で初回説明会
→27日後の5月28日に初回認定日→12週間後の8月20日に2回目の認定日
…という風になると思うのですが、
8月20日まで無職の状態でない限り失業保険は頂けないのでしょうか?
それとも初回認定日以降、就職が決まるまでの間分が頂けるのでしょうか?
今までと全く違う職業を考えているのと、自信をつける為に
資格を取得してから就職活動を…と考えていたのですが、
家の都合でとても9月まで無収入の状態を続ける事ができません。
よければ教えて頂けると嬉しいです。よろしく御願いします。
自分なりに調べてみたのですがわからないので教えて頂けると助かります。
4月末で2年半働いた会社を自己都合で退職します。
アルバイトでしたが雇用保険には加入していましたので受給資格は有ると思います。
例えば5月1日に必要書類を揃えてハローワークへ手続きに行った場合、
5月8日までの7日間待機→2週間前後程で初回説明会
→27日後の5月28日に初回認定日→12週間後の8月20日に2回目の認定日
…という風になると思うのですが、
8月20日まで無職の状態でない限り失業保険は頂けないのでしょうか?
それとも初回認定日以降、就職が決まるまでの間分が頂けるのでしょうか?
今までと全く違う職業を考えているのと、自信をつける為に
資格を取得してから就職活動を…と考えていたのですが、
家の都合でとても9月まで無収入の状態を続ける事ができません。
よければ教えて頂けると嬉しいです。よろしく御願いします。
給付制限がある場合は申請から受給まで3ヵ月半~4ヶ月かかってしまいますね。確かに無収入では厳しいです。
でも、アルバイトならできますよ。禁止はされていませんが一応規制があります。
私が理解する規定を貼っておきますから参考にして下さい。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満の雇用保険未加入であれば日数、金額の制限なし。(給付制限終了後の認定日に申告必要)
②週20時間以上の雇用保険加入であれば一旦就職として取り扱うが
給付制限期間内で終われば退職とし、給付制限期間は延長しない。
もし給付制限期間を越えても退職した時点で手続きすれば、そこから支給がスタートする。(事前にHWに相談必要)
でも、アルバイトならできますよ。禁止はされていませんが一応規制があります。
私が理解する規定を貼っておきますから参考にして下さい。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満の雇用保険未加入であれば日数、金額の制限なし。(給付制限終了後の認定日に申告必要)
②週20時間以上の雇用保険加入であれば一旦就職として取り扱うが
給付制限期間内で終われば退職とし、給付制限期間は延長しない。
もし給付制限期間を越えても退職した時点で手続きすれば、そこから支給がスタートする。(事前にHWに相談必要)
季節パートについての質問です。長く読みにくい文章ですいません(*_*)私は専門学校を卒業して就活をしていましたが地元が田舎なこともありなかなか求人がなくとりあえず何
かアルバイトなどをしながら求人を探そうと思い雇用期間が決まっている季節パートを始めました。雇用期間は3月から10月いっぱいまでです。このパートはハローワークで見つけた求人でハローワークの担当の方には"10月いっぱいまでと期間が決まっている"と言われて私も期間が決まっているほうがいいなと思い始めたのですが今日パート先の担当者の方と話していたら"11月からは仕事も暇になるからあんまりシフトに入れれなくなる、失業保険がもらえるように保険に入ったほうがいい、来年の3月からもまたよろしくね"と言われました。私は10月までの短期の仕事だと思い込んでいたので驚いてその時は何も言えなかったんですが今日ハローワークの求人票を改めて確認したら雇用形態に"契約更新の可能性あり(条件あり)"と書いてありました。担当者の話だと11月からはほぼ仕事はなく来てほしいときは連絡すると言われました。職場はみんないい人でとても気に入ってもらっていてやりがいもある仕事なのですが11月からも続けるとなるといつ仕事が入るかもわからない状況で他のアルバイトをするわけにもいかないので10月いっぱいで辞めたいのですが…保険などは断って担当者の方に正直に伝えたほうがいいのでしょうか…?今まではアルバイトの経験がないのでよくわかりせん(*_*)
かアルバイトなどをしながら求人を探そうと思い雇用期間が決まっている季節パートを始めました。雇用期間は3月から10月いっぱいまでです。このパートはハローワークで見つけた求人でハローワークの担当の方には"10月いっぱいまでと期間が決まっている"と言われて私も期間が決まっているほうがいいなと思い始めたのですが今日パート先の担当者の方と話していたら"11月からは仕事も暇になるからあんまりシフトに入れれなくなる、失業保険がもらえるように保険に入ったほうがいい、来年の3月からもまたよろしくね"と言われました。私は10月までの短期の仕事だと思い込んでいたので驚いてその時は何も言えなかったんですが今日ハローワークの求人票を改めて確認したら雇用形態に"契約更新の可能性あり(条件あり)"と書いてありました。担当者の話だと11月からはほぼ仕事はなく来てほしいときは連絡すると言われました。職場はみんないい人でとても気に入ってもらっていてやりがいもある仕事なのですが11月からも続けるとなるといつ仕事が入るかもわからない状況で他のアルバイトをするわけにもいかないので10月いっぱいで辞めたいのですが…保険などは断って担当者の方に正直に伝えたほうがいいのでしょうか…?今まではアルバイトの経験がないのでよくわかりせん(*_*)
失業保険は断らない方が良いと思います。失業保険は、あなたが、会社を辞めた後で、その後の仕事が見つからなかった時に、何ヵ月か、お金が支給される保険です。それと10月で辞めたのなら、その時に、あなたが契約を更新しなければよいのではないでしょうか。
失業保険の受給期間延長手続きについて☆
2月末に退職しました。退職理由は妊娠です。今になって気付いたのですが…退職今まで失業保険の受給期間延長手続きをしてません(
 ̄□ ̄;)!!知りませんでした…今は扶養に入ってますが、出産後働こうと思った場合手続きしてないので失業保険もらえませんよね(;_;)もっと早く気付くべきでした…
2月末に退職しました。退職理由は妊娠です。今になって気付いたのですが…退職今まで失業保険の受給期間延長手続きをしてません(
 ̄□ ̄;)!!知りませんでした…今は扶養に入ってますが、出産後働こうと思った場合手続きしてないので失業保険もらえませんよね(;_;)もっと早く気付くべきでした…
いえいえ、まだ、間に合いますよ (^ω^)
妊娠・出産・育児にかかる、受給延長期間の手続きは、離職後1年以内であれば、
手続きすることができます。
なお、必要な書類は
1.離職証明書1・2
2.母子手帳 (ハロワによっては、医師の確認書が必要みたい→普通はいらないと思います)
3.免許証などの本人確認書類。
4.印鑑
です。
この手続きで、最大3年間延長することができます。
お子さんが産まれてから、仕事がすぐにでもできるようになったら、手続きにいきましょう~
(出産後、原則8週間は労基法で就労が制限されているので、この期間が経過した後からです)
なお、離職後すぐに、延長手続きに行っていた場合は、自己都合にかかる給付制限3ヶ月がかからないという
特例措置があったのですが、今回の場合は、この特例については受けられないと思います。
妊娠・出産・育児にかかる、受給延長期間の手続きは、離職後1年以内であれば、
手続きすることができます。
なお、必要な書類は
1.離職証明書1・2
2.母子手帳 (ハロワによっては、医師の確認書が必要みたい→普通はいらないと思います)
3.免許証などの本人確認書類。
4.印鑑
です。
この手続きで、最大3年間延長することができます。
お子さんが産まれてから、仕事がすぐにでもできるようになったら、手続きにいきましょう~
(出産後、原則8週間は労基法で就労が制限されているので、この期間が経過した後からです)
なお、離職後すぐに、延長手続きに行っていた場合は、自己都合にかかる給付制限3ヶ月がかからないという
特例措置があったのですが、今回の場合は、この特例については受けられないと思います。
雇用保険の継続について質問です。
以前、離職票について質問したのですが、今回は雇用保険の継続についての質問をさせて下さい。
派遣会社内で、事業所(派遣先)を3回移り、自己都合で退職しました。2ヶ所目は雇用保険の付かない短時間勤務でした。
最初の事業所は1年3ヶ月勤務し、事業所閉鎖でした。
閉鎖日が2/10までで、上司から「このままだと離職票が届くのは3月15日以降になるので、2月いっぱい短期の事業所で仕事をしないか?」と誘われました。
1日4.5時間の仕事で、その際、雇用保険がつかない旨の説明がなく、離職票が届くまでの繋ぎ…という解釈で仕事しました。
その後、3月1日から始まる新規事業所の案内を受け契約しましたが、どうしても業務内容について行けず、自己都合で退職することになりました。
退職の際に、2月の短期の仕事に雇用保険がなく、3月からの短い期間での雇用保険の加入になり失業保険がもらえないとのことでした。
4月15日以降に離職票が届かないため、会社に確認してみると、前職で離職手続きがされていないので、雇用保険の手続き出来ないので、離職票が発行出来ない。といわれました。
前職は、1年3ヶ月の勤務で、それ以前は自営だったので、雇用保険の加入は15年前ほどのことです。
1年3ヶ月前の事業所の際、雇用保険に加入したという紙切れをもらったのは記憶しているので、前職は最初の事業所のことだと思います。
その後、前職はやはり同じ派遣会社と判明しました。
ただ、扱いは前職が大阪支社扱い、3ヶ所目は東京支社扱いとのこととだけ説明されました。
その際の冷たい対応について友人に文句を言っていたら、雇用保険の継続の話しを聞きました。
コーディネーターの人のそんなことを言っていたような気がしたんですが、2ヶ所目が雇用保険の対象外だったので、ダメなのかと退職手続きの時に思い込んでいました。
私のように同じ派遣会社で勤務していた場合、前職からの雇用保険の引継ぎは出来ないのでしょうか?
前職は勤務期間が長いので失業保険の対象になるので、就職が決まっていない今、少しでも打てる手は打ちたいと思うので、教えていただけますでしょうか?
よろしくお願いします。
以前、離職票について質問したのですが、今回は雇用保険の継続についての質問をさせて下さい。
派遣会社内で、事業所(派遣先)を3回移り、自己都合で退職しました。2ヶ所目は雇用保険の付かない短時間勤務でした。
最初の事業所は1年3ヶ月勤務し、事業所閉鎖でした。
閉鎖日が2/10までで、上司から「このままだと離職票が届くのは3月15日以降になるので、2月いっぱい短期の事業所で仕事をしないか?」と誘われました。
1日4.5時間の仕事で、その際、雇用保険がつかない旨の説明がなく、離職票が届くまでの繋ぎ…という解釈で仕事しました。
その後、3月1日から始まる新規事業所の案内を受け契約しましたが、どうしても業務内容について行けず、自己都合で退職することになりました。
退職の際に、2月の短期の仕事に雇用保険がなく、3月からの短い期間での雇用保険の加入になり失業保険がもらえないとのことでした。
4月15日以降に離職票が届かないため、会社に確認してみると、前職で離職手続きがされていないので、雇用保険の手続き出来ないので、離職票が発行出来ない。といわれました。
前職は、1年3ヶ月の勤務で、それ以前は自営だったので、雇用保険の加入は15年前ほどのことです。
1年3ヶ月前の事業所の際、雇用保険に加入したという紙切れをもらったのは記憶しているので、前職は最初の事業所のことだと思います。
その後、前職はやはり同じ派遣会社と判明しました。
ただ、扱いは前職が大阪支社扱い、3ヶ所目は東京支社扱いとのこととだけ説明されました。
その際の冷たい対応について友人に文句を言っていたら、雇用保険の継続の話しを聞きました。
コーディネーターの人のそんなことを言っていたような気がしたんですが、2ヶ所目が雇用保険の対象外だったので、ダメなのかと退職手続きの時に思い込んでいました。
私のように同じ派遣会社で勤務していた場合、前職からの雇用保険の引継ぎは出来ないのでしょうか?
前職は勤務期間が長いので失業保険の対象になるので、就職が決まっていない今、少しでも打てる手は打ちたいと思うので、教えていただけますでしょうか?
よろしくお願いします。
1つめの会社の雇用保険被保険者資格喪失日から3つめの会社の被保険者資格取得日までの期間が1年以内であれば2つの職場の被保険者期間を通算することができます。
離職票が届かないことについてはハローワークを交えて各社と話し合って早急に発行する方向にもっていくように努めてください。
離職票が届かないことについてはハローワークを交えて各社と話し合って早急に発行する方向にもっていくように努めてください。
失業保険について教えてください。
失業保険の延長待機期間が4年間ある場合、その間に期間バイトや短期バイトをするとどうなりますか??
失業保険の延長待機期間が4年間ある場合、その間に期間バイトや短期バイトをするとどうなりますか??
職安(ハローワーク)に行って聞いてください。どうせ手続きするとき行くし、そのとき教えてくれるのだから
健康保険の被扶養者について
いわゆる、社会保険の健康保険(協会けんぽ)に加入している方で、
退職される配偶者を扶養に入れれないかと思い、ご質問させていただきます。
下記のような事例の場合は、被扶養者になれますでしょうか。
・7月末まで正社員(フルタイム)で単独で所属会社の健康保険に加入
・1~7月までの推定合計収入は、170万円
・8月以降、むこう1年間の収入は、90日もらえる失業保険(約48.3万円)
・可能性としては、パート(一日4時間程度)で、約40万円
また、被扶養者の認定要件として、向こう一年の収入が、130万円以内という規定があると
思いますが、たとえば、
加入して10ヶ月目で130万円超過したため、一旦被扶養者から外れる
↓
その後、再度失業等で年間見込み収入130万円以下となる
上記の場合、再度被扶養者となれるのでしょうか?
なれる場合は、前回、被扶養者から外れてからどれぐらい経過すれば
加入可能でしょうか。
詳しい方、ご回答ください。
いわゆる、社会保険の健康保険(協会けんぽ)に加入している方で、
退職される配偶者を扶養に入れれないかと思い、ご質問させていただきます。
下記のような事例の場合は、被扶養者になれますでしょうか。
・7月末まで正社員(フルタイム)で単独で所属会社の健康保険に加入
・1~7月までの推定合計収入は、170万円
・8月以降、むこう1年間の収入は、90日もらえる失業保険(約48.3万円)
・可能性としては、パート(一日4時間程度)で、約40万円
また、被扶養者の認定要件として、向こう一年の収入が、130万円以内という規定があると
思いますが、たとえば、
加入して10ヶ月目で130万円超過したため、一旦被扶養者から外れる
↓
その後、再度失業等で年間見込み収入130万円以下となる
上記の場合、再度被扶養者となれるのでしょうか?
なれる場合は、前回、被扶養者から外れてからどれぐらい経過すれば
加入可能でしょうか。
詳しい方、ご回答ください。
健康保険の被扶養者の認定上の収入を考える場合、「何月~何月までいくらだったから、年間いくら」と考えるのではありません。
その時点での状況から、未来の1年間を見込みとして算出します。
したがって、過去の収入については関係ありません。
①7月末に退職したことにより、8月1日からは無職無収入になりますので、8月1日の時点では、収入ゼロということになり、扶養に入ることができます。
②その後、失業保険をもらい始めた日から、「日額×30日×12ヵ月」として、年間換算して収入を考えます。
日額3,612円以上となると、年間130万円以上となりますので、一旦、扶養からぬけることになります。
3,612円×30日×12ヵ月=1,300,320円
③失業保険の受給が終了した日の翌日から、無収入となりますので、その日から収入ゼロと考え、再度、扶養にはいれることになります。
④その後、パート勤めなどにでた場合は、月平均給与が108,333円以下であれば、年間130万円未満となりますので、それ以下であれば、扶養のままでいられることになります。
108,333円×12ヵ月=1,299,996円
退職時に、いつから収入が増えるからと考えるのではなく、その時々に、その時点での収入で年間を考えるので、収入の状況が変わる都度、入れるか入れないかを判断することとなります。
上記を整理すると、
①退職後は、翌日から扶養に入る。
②失業保険を受給し始めたら、日額が3,612円以上の場合は、受給中は、扶養から外れる。
③②で外れた場合、受給終了後、翌日から扶養に入る。
④パートなどを始めたら、月平均給与が108,333円以下になるように働けば、そのまま扶養でいられる。
(たまたまひと月だけ、残業などでオーバーするような場合はOKです。)
その時点での状況から、未来の1年間を見込みとして算出します。
したがって、過去の収入については関係ありません。
①7月末に退職したことにより、8月1日からは無職無収入になりますので、8月1日の時点では、収入ゼロということになり、扶養に入ることができます。
②その後、失業保険をもらい始めた日から、「日額×30日×12ヵ月」として、年間換算して収入を考えます。
日額3,612円以上となると、年間130万円以上となりますので、一旦、扶養からぬけることになります。
3,612円×30日×12ヵ月=1,300,320円
③失業保険の受給が終了した日の翌日から、無収入となりますので、その日から収入ゼロと考え、再度、扶養にはいれることになります。
④その後、パート勤めなどにでた場合は、月平均給与が108,333円以下であれば、年間130万円未満となりますので、それ以下であれば、扶養のままでいられることになります。
108,333円×12ヵ月=1,299,996円
退職時に、いつから収入が増えるからと考えるのではなく、その時々に、その時点での収入で年間を考えるので、収入の状況が変わる都度、入れるか入れないかを判断することとなります。
上記を整理すると、
①退職後は、翌日から扶養に入る。
②失業保険を受給し始めたら、日額が3,612円以上の場合は、受給中は、扶養から外れる。
③②で外れた場合、受給終了後、翌日から扶養に入る。
④パートなどを始めたら、月平均給与が108,333円以下になるように働けば、そのまま扶養でいられる。
(たまたまひと月だけ、残業などでオーバーするような場合はOKです。)
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