会社からの解雇について。2度目の質問です。
昨日も質問しましたが、それは解雇の前提だったのですが、昨日社長に解雇通知書を求めたところ、それは出せないと言われ、
退職届を書いてくれと言われました。
「解雇」にすると退職金も出せないし、お金の取り分が減るよとも言われました。
うちの会社が解雇にするのは、犯罪を犯したか仕事の能力が著しく劣っているかのどちらかしかない、あなたはそれに該当しないから解雇扱いではないという言い方でした。
私から辞めますとは一言も言ってないし、社長から辞めてもらうと言われたのに矛盾してませんか?
ただ、こうなった以上この会社にはもう居たくないです。
正直どうしたらいいか分からなくなっています。
確かに次の職が決まるまでの生活があるのでお金は欲しいです。
でも、会社に言いくるめられて自主退職にするのは失業保険にも関わってくるし、腹の虫がおさまらない感じもします。
お金を優先させて、会社の望むように従って処理した方がいいのでしょうか?
それとも先に労働局などに相談するべきでしょうか?
昨日も質問しましたが、それは解雇の前提だったのですが、昨日社長に解雇通知書を求めたところ、それは出せないと言われ、
退職届を書いてくれと言われました。
「解雇」にすると退職金も出せないし、お金の取り分が減るよとも言われました。
うちの会社が解雇にするのは、犯罪を犯したか仕事の能力が著しく劣っているかのどちらかしかない、あなたはそれに該当しないから解雇扱いではないという言い方でした。
私から辞めますとは一言も言ってないし、社長から辞めてもらうと言われたのに矛盾してませんか?
ただ、こうなった以上この会社にはもう居たくないです。
正直どうしたらいいか分からなくなっています。
確かに次の職が決まるまでの生活があるのでお金は欲しいです。
でも、会社に言いくるめられて自主退職にするのは失業保険にも関わってくるし、腹の虫がおさまらない感じもします。
お金を優先させて、会社の望むように従って処理した方がいいのでしょうか?
それとも先に労働局などに相談するべきでしょうか?
会社経営者です。
会社側から会社を辞めて欲しいという話を持ち出されたのであれば、「解雇予告通知書」を要求してください。
失業保険の受取期間と支給開始時期に大きく影響します。
解雇にすると退職金が出せない理由がわかりません。
たとえば、あなたが故意または重大な過失により会社に損害を与えた場合は懲戒解雇の規定により、退職金の支払を拒否される場合があります。そうでない場合は、会社の退職金規定に則り、支払わなければなりません。
就業規則、給与規定、退職金規定など、円満に退職が確定するまででは、手元に持っていたほうが良いです。
話が進まないようであれば、労働基準監督所へ相談に行ってください。
くれぐれも訳のわからない労働組合に駆け込んだりしないほうが良いです。暴力団がからんでいる場合があり、法外な手数料を要求されたりすることがあるそうです。
会社側から会社を辞めて欲しいという話を持ち出されたのであれば、「解雇予告通知書」を要求してください。
失業保険の受取期間と支給開始時期に大きく影響します。
解雇にすると退職金が出せない理由がわかりません。
たとえば、あなたが故意または重大な過失により会社に損害を与えた場合は懲戒解雇の規定により、退職金の支払を拒否される場合があります。そうでない場合は、会社の退職金規定に則り、支払わなければなりません。
就業規則、給与規定、退職金規定など、円満に退職が確定するまででは、手元に持っていたほうが良いです。
話が進まないようであれば、労働基準監督所へ相談に行ってください。
くれぐれも訳のわからない労働組合に駆け込んだりしないほうが良いです。暴力団がからんでいる場合があり、法外な手数料を要求されたりすることがあるそうです。
失業保険給付中にバイトすると、認定が下りずに給付がストップしますよね?
それで、失業保険を申し込みした日から一年以内にバイトをやめればまた給付は再開されるんです
か?
あと、そのバイトをやめるまでの間も、毎回認定日までに就職活動実績をしないとダメなんですか?
よろしくお願いします
それで、失業保険を申し込みした日から一年以内にバイトをやめればまた給付は再開されるんです
か?
あと、そのバイトをやめるまでの間も、毎回認定日までに就職活動実績をしないとダメなんですか?
よろしくお願いします
受給中にバイトはできますが、内容次第で色々と規制があって必ずストップするわけではありません。(規制を貼っておきます)
バイトをしていてもしていなくても認定日には規定回数以上の就職活動報告と、バイトの報告はしなければなりません。
>失業保険を申し込みした日から一年以内にバイトをやめればまた給付は再開されるんです か?
↑この考え方は間違いというか理解不足です。就職となるようなフルタイムでなければバイトを辞める必要もないしやめるにしても10ヶ月やってやめたらあと2ヶ月しか受給期間がありませんよ。(1年間が受給できる有効期間)
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものですが、控除額1388円は改正されている可能性がありますが大きな違いはないと思います。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業や雇用保険のない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
バイトをしていてもしていなくても認定日には規定回数以上の就職活動報告と、バイトの報告はしなければなりません。
>失業保険を申し込みした日から一年以内にバイトをやめればまた給付は再開されるんです か?
↑この考え方は間違いというか理解不足です。就職となるようなフルタイムでなければバイトを辞める必要もないしやめるにしても10ヶ月やってやめたらあと2ヶ月しか受給期間がありませんよ。(1年間が受給できる有効期間)
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものですが、控除額1388円は改正されている可能性がありますが大きな違いはないと思います。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業や雇用保険のない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
困っています!!解雇→失業手当を貰わず再就職→自己退社
H25年3月20日に8年間勤めた会社を解雇されました。理由は経営悪化です。在職中にタウンワークなどで就職活動をして、ハローワークにも行かず雇用保険の失業手当などは受け取らず、3月25日に再就職したのですが新しい職場が合わずわずか5日間で退社を考えています(試用期間は3か月)。この場合失業保険を受給するには失業保険の制限がついてしまうのでしょうか?試用期間中は雇用保険と労災には入ってもらうと上司には言われています。急いで就職して貰えた物も貰えなくなってしまったのでしょうか。。嫌な思いをして解雇されたのにも関わらず踏んだり蹴ったりです。
H25年3月20日に8年間勤めた会社を解雇されました。理由は経営悪化です。在職中にタウンワークなどで就職活動をして、ハローワークにも行かず雇用保険の失業手当などは受け取らず、3月25日に再就職したのですが新しい職場が合わずわずか5日間で退社を考えています(試用期間は3か月)。この場合失業保険を受給するには失業保険の制限がついてしまうのでしょうか?試用期間中は雇用保険と労災には入ってもらうと上司には言われています。急いで就職して貰えた物も貰えなくなってしまったのでしょうか。。嫌な思いをして解雇されたのにも関わらず踏んだり蹴ったりです。
こんにちは、、
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産したので、現在就活中です。
私は今までに会社を3回変わり、失業保険に詳しくなってしまいました。
私は昨年7月に2つ前の会社を自己都合退社。10月にハローワークに登録しましたが、自己都合退社だったので三ヶ月の給付制限がつきました。
しかし、その給付制限の期間中に再就職(人材派遣会社)にしたので、この時は失業保険は貰いませんでした。
ところが、この人材派遣会社が1月末に倒産をしたのです。現在会社都合(倒産)で失業保険を貰っています。
chiicoousokae27さんは私と逆のパターン(退社のパターン)になると思われます
前の会社で解雇されたのですが、ハローワークに失業保険の認定を受けずに次の会社に入ったのに、自己都合退社を考えられています
ハローワークに登録をすると、青い小冊子「雇用保険受給資格者のしおり」を貰うのですが、そこには以下の文言が書いています
「被保険者であった期間」は、今回離職した事業所以前の雇用保険に加入していた期間を通算する事ができます。
但し以下の場合は通算できません
1)失業給付(再就職手当等を含みます)を貰ってしまった場合
2)前の会社を退職して雇用保険の資格を喪失してから、再び雇用保険に加入するまでの期間が1年を越える場合
つまり、chiicoousokae27さんが自己都合で退社されたいと思われている会社で払った雇用保険の支払期間と前職(8年間勤めた会社)の雇用保険の通算を加算して失業保険を貰う事ができるという事です。
しかし、注意が必要なのは、今回自己都合退社をする事を想定されていますので、失業保険の給付は会社都合で退社された人に比べて三ヶ月遅れるという事です。
これを”給付制限”と呼んでいます
かりに、4月1日に自己都合退社をして離職票を貰って、4月5日にハローワークに登録・認定されたとします。
最初の認定は4月5日の4週間後である5月3日(祝日なので、別の日に再設定されます)ですが、そこ後認定日が12週間(三ヶ月)後の7月26日に設定されて、この12週間以内に3回以上の就職活動の記録があって、それを認定日に書類に記載して提出して、始めて失業保険が貰えることになります。
もちろん最初の4週間(4月5日〜5月3日)も2回以上の就活が必要で、5月3日の初回の認定日に出頭しないと、失業保険の給付は貰えませんが、4月5日に認定を受けてから7日間の待機期間が満了しないので、失業保険が貰える日がさらに後ろに伸びることになります。
伸びると言っても、期限があって、離職(退社)の翌日から1年以内でしか失業保険が貰えません。上記の例でいうと来年4月2日になれば失業保険が貰える期間(受給期間)が満了になりますので、たとえ貰える期間が残っていても貰えなくなるのです。
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産したので、現在就活中です。
私は今までに会社を3回変わり、失業保険に詳しくなってしまいました。
私は昨年7月に2つ前の会社を自己都合退社。10月にハローワークに登録しましたが、自己都合退社だったので三ヶ月の給付制限がつきました。
しかし、その給付制限の期間中に再就職(人材派遣会社)にしたので、この時は失業保険は貰いませんでした。
ところが、この人材派遣会社が1月末に倒産をしたのです。現在会社都合(倒産)で失業保険を貰っています。
chiicoousokae27さんは私と逆のパターン(退社のパターン)になると思われます
前の会社で解雇されたのですが、ハローワークに失業保険の認定を受けずに次の会社に入ったのに、自己都合退社を考えられています
ハローワークに登録をすると、青い小冊子「雇用保険受給資格者のしおり」を貰うのですが、そこには以下の文言が書いています
「被保険者であった期間」は、今回離職した事業所以前の雇用保険に加入していた期間を通算する事ができます。
但し以下の場合は通算できません
1)失業給付(再就職手当等を含みます)を貰ってしまった場合
2)前の会社を退職して雇用保険の資格を喪失してから、再び雇用保険に加入するまでの期間が1年を越える場合
つまり、chiicoousokae27さんが自己都合で退社されたいと思われている会社で払った雇用保険の支払期間と前職(8年間勤めた会社)の雇用保険の通算を加算して失業保険を貰う事ができるという事です。
しかし、注意が必要なのは、今回自己都合退社をする事を想定されていますので、失業保険の給付は会社都合で退社された人に比べて三ヶ月遅れるという事です。
これを”給付制限”と呼んでいます
かりに、4月1日に自己都合退社をして離職票を貰って、4月5日にハローワークに登録・認定されたとします。
最初の認定は4月5日の4週間後である5月3日(祝日なので、別の日に再設定されます)ですが、そこ後認定日が12週間(三ヶ月)後の7月26日に設定されて、この12週間以内に3回以上の就職活動の記録があって、それを認定日に書類に記載して提出して、始めて失業保険が貰えることになります。
もちろん最初の4週間(4月5日〜5月3日)も2回以上の就活が必要で、5月3日の初回の認定日に出頭しないと、失業保険の給付は貰えませんが、4月5日に認定を受けてから7日間の待機期間が満了しないので、失業保険が貰える日がさらに後ろに伸びることになります。
伸びると言っても、期限があって、離職(退社)の翌日から1年以内でしか失業保険が貰えません。上記の例でいうと来年4月2日になれば失業保険が貰える期間(受給期間)が満了になりますので、たとえ貰える期間が残っていても貰えなくなるのです。
失業保険を貰いながらのアルバイト
失業保険を受ける予定ですが、生活もあるので知人の事務所でアルバイトをしています。
ハローワークには申請しますが、知人の会社等の申告も必要なのでしょうか。
知人の会社自体が個人経営で、確定申告や税務などめちゃくちゃらしく、私の調査からそちらに飛び火することはないか心配になりました。
会社まで調べることはないと思っているのですが。。。
あと、アルバイトをした場合、働いた分は減額されるのでしょうか?
失業保険を受ける予定ですが、生活もあるので知人の事務所でアルバイトをしています。
ハローワークには申請しますが、知人の会社等の申告も必要なのでしょうか。
知人の会社自体が個人経営で、確定申告や税務などめちゃくちゃらしく、私の調査からそちらに飛び火することはないか心配になりました。
会社まで調べることはないと思っているのですが。。。
あと、アルバイトをした場合、働いた分は減額されるのでしょうか?
職業安定所側は「申告しろ」といいますが、少ない金額であればほとんどバレることはありません。
アルバイトをした場合減額されるのではなく、働いた日数分後に繰越されます。
常勤でバイトしているのであれば雇用形態はどうあれ就職扱いになってしまうので失業給付をうけられなくなります。
職業訓練校に入れば、卒業するまで給付期間が延長されるので、訓練校に入学を考えてみてはいかがでしょうか。
アルバイトをした場合減額されるのではなく、働いた日数分後に繰越されます。
常勤でバイトしているのであれば雇用形態はどうあれ就職扱いになってしまうので失業給付をうけられなくなります。
職業訓練校に入れば、卒業するまで給付期間が延長されるので、訓練校に入学を考えてみてはいかがでしょうか。
雇用保険について。ご意見お聞かせください。
先日一ヶ月後に解雇を宣告されました。
若干ブラック気味なところのある会社だったので
未練はないので離職票にしっかり会社都合と書いてもらい
失業保険もらおうと思ってるんですが、入社の時に
なにも手続きをしていません。前職の離職票の提出とかもなにも
言われなかったのでそのまま仕事していました。
給与明細にはしっかり雇用保険として金額引かれてるのですが。
仮にもし給与から引いていながら雇用保険に入っていないなんてことが
あるとしたらどのように対応したらいいでしょうか。
とりあえず明日ハローワークに行って確認してみようと思いますが。
もしそんなことがあるとしたら犯罪レベルだと思うのですが。
ご意見お聞かせください。
先日一ヶ月後に解雇を宣告されました。
若干ブラック気味なところのある会社だったので
未練はないので離職票にしっかり会社都合と書いてもらい
失業保険もらおうと思ってるんですが、入社の時に
なにも手続きをしていません。前職の離職票の提出とかもなにも
言われなかったのでそのまま仕事していました。
給与明細にはしっかり雇用保険として金額引かれてるのですが。
仮にもし給与から引いていながら雇用保険に入っていないなんてことが
あるとしたらどのように対応したらいいでしょうか。
とりあえず明日ハローワークに行って確認してみようと思いますが。
もしそんなことがあるとしたら犯罪レベルだと思うのですが。
ご意見お聞かせください。
仮に給料から引かれていて雇用保険に加入していなければハローワークで調べればすぐに分かります。
その場合は遡って加入できますからハローワークから会社は指導を受けて加入させられます。その場合はあなたの負担はありません。
会社は最悪は罰金刑(30万円)もありえます。
その場合は遡って加入できますからハローワークから会社は指導を受けて加入させられます。その場合はあなたの負担はありません。
会社は最悪は罰金刑(30万円)もありえます。
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