ハローワークでの失業保険について

子供が現在一歳です。
先月、育児休暇を一年間とり、旦那の転勤で復帰できずに退職しました。

ここで質問なんですが、まだ子供が小さいため、働けない
のですが、失業保険の延長は今から可能なんでしょうか?
子どもさんが3歳未満の場合は、育児を理由に延長が掛けられたと思います。

延長は、離職日の翌日から30日経過後の1カ月以内に申請の必要があります。

いつ離職されたかがわかりませんが、
先月ということで一番早い離職で8月1日でしたら、
9月2日ぐらいから、延長が掛けられます。

8月31日で離職の場合は、10月1日ぐらいから延長の申請が可能だと思われます。


扶養に関しては、
健康保険ですと、延長の期間に失業手当の給付はありませんので、
扶養に入ることができます。
税金の場合は、1年の収入が130万未満であれば、扶養に入ることができると思います。
現在、育児休業中ですが、会社より解雇を言われて退職することになりました。
1旦那さんの扶養(健康保険)に今から入ることはできますか?
2帝王切開のため生命保険が下り、また医療費は10万以上かかりました。
その際は、全て自身の確定申告をすればよいのですか?子は旦那の扶養です。

3失業保険をもらいながら職さがしをしようと思ってますが、この状態でも年度が替わったら
旦那さんの扶養(税務上)に入れますか?

年末せまってわからないことばかりです・・・どなたか教えてください!!
貴方が旦那さんの扶養に入れるかどうかは、12月31日時点での貴方の所得額で決定します。
その時点で所得額が103万以下なら貴方が配偶者控除対象になります。
103万以上~141万未満でしたら貴方は配偶者特別控除対象になります。
今からでもはいれるかではなく、その時点で結果的に今年は対象になるかならないかを判定します。

医療費控除は保険料が下りた分を差引して、実費分のみを申告してください。
旦那さんと貴方の確定申告で、所得税額の多い方に集めて控除が可能です。
有利な方で、控除して下さい。

新しい職業が見つかり、来年の貴方の所得から来年末に扶養であるかないかを判定します。
失業給付金を貰っているから扶養に入れるかどうかが判定基準ではありません。
パート 産休.育休 について
現在2人目を妊娠中です。仕事はパートで歯科衛生士をしてます。
保険は旦那の社会保険に入ってます。会社で入ってるのは雇用保険のみです。今年の6月で勤続満2年になります。

今まで働いてた方は、妊娠を期に辞めるか、出産間近で辞めていった方で産休、育休をとってる方がいない様でした。
アナログな会社で、社員の方ですら、自分の有休が何日あるのかも知らされておらず、休む時はDrに理由を話して休みを貰うという形です。

できれば、出産を期に辞めずに、産後、復帰したいのですが、産休、育休を貰えるのかすらも怪しいです…
もし、産休、育休を貰えた場合、旦那の扶養になってる社会保険からはお金はいくらか降りては来ないのでしょうか…

1人目の時に妊娠してるから失業保険は貰えないだろうと勝手に解釈し、貰えるお金をみすみす見逃した経験があるので、今回はきちんとしたくて相談させて頂きました。

現在、貸家に住んでますが、私の給料もないと正直、苦しいです。
健康保険は旦那さんの扶養でしたら確かに社会保険は免除対象外ですね。自分の会社でって事だと免除にもなるんですが...。
となると、出産手当金も30万近くもらえますが、それも対象外になりますね。ただ!出産手当金は国民健康保険、扶養の方は10万近くでるとはずなんですが、詳細は社会保険事務所に、聞くのが1番かと思いますよ。
産前産後休暇は基本、給料は発生しないので長期休暇と同じ扱いです。
なので産前産後休暇はとれるかもしれませんが育児休暇になると給料が発生するので会社によっては産前産後休暇後には復帰してって言うところもあるみたいですね。友達がそうでした。育児休暇はとらず復帰しました。
出産一時金は間違いなく旦那さんの扶養に入ってるので42万必ずでます。ただ!ひとつ勘違いされてるのが社会保険から出てくるお金ってのは基本0円です。変わることと言えば扶養や国保ではなく自分の会社で入ってる社会保険の免除になるくらいしかありません。
出産手当金、出産一時金は基本社会保険を、通して国から出ていますので決して会社が出しているわけではないですよ。
育児休暇手当金は会社が負担してます。
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