ただ今、育児休業中で、育児休業給付金をもらっていますが、このまま子どもが1歳にまるまで育児休業給付金を受け取った方がよいか、退職して失業保険を受け取った方が金額が多いのか教えてください。
2月に出産し、現在育児休業中ですが、旦那の転職が決まり、引っ越すことになり、通勤できなくなるため退職しようと思っていますが、すぐ退職するより、育児休業期間まるまる会社に在籍して、育児休業給付金を受け取っているほうがよいのか、退職し、失業保険をもらうほうがいいのでしょうか?

どうやって金額の算定をすればよいのか教えてください。
旦那様の転職で住所が変わって通勤できなくて辞めることが確定しているのに育児休業給付金をもらうことはできませんよ。引っ越したらあなたの会社に住所変更を連絡しなければならないしそうすれば通勤できないことがばれてしまうので、会社に内緒で受給し続けることもできません。

退職して失業保険をもらうしか選択肢はありませんが、すぐに再就職する気がないのなら失業保険ももらうことはできません(出産時は働けるようになるまで3年間延長できるので延長手続きは忘れずに)。失業保険はあくまでも再就職が決まるまでしかもらえないのですぐに決まれば祝い金が少し貰えるだけだし、いくらもらえるか計算しても無意味ですよ。

今の質問内容は常識的にやってはいけないことを聞かれているので、早めに取り下げられた方がいいと思います。
今、失業保険の制限期間中です。

2ヵ月ちょっと立ちました。

そんな中

交通事故にあいました。


障害手当ては、貰えるのでしょうか。


また、早く失業保険を貰えたりしないでしょうか。

教えてくださぃ。

お願いします
全く逆ですね。

失業給付を受けられる条件は
「就業ができる状態」なので怪我をされては受給が逆に
伸びます。


障害手当て?個々になにか保険を掛けているかまたは第3者による
事故でもらえるかって質問ですか?
離職証明書について。

5/31付で自己都合(精神疾患)により退職しました。(公立学校の講師でした)

先ほど私の元に以前勤めていた市の人事課から離職証明書がとどきました。
人事課から
の手紙には

【離職証明書に署名と押印の後、同封の返信用封筒にて人事課まで送り返していただき、こちらで職業安定所にて手続きした後、離職証明書などをそうふいたします。】

と書いてあります。

私は、生活のために6/12から保育園で週5日、7:00?10:30までのパートを始めました。

公立学校で講師をしている時は、雇用保険があるのを知りませんでした。

この場合、人事課から離職証明書が届いてもハローワークに行って失業保険を受け取ることはできないのですか?

無知ですみません、詳しい方おしえてください。
よろしくお願いします。
離職証明書と雇用保険は別物です。
雇用保険を受ける為には「雇用保険被保険者証」が必要となります。
しかしながら、今回の場合は週5で働いてしまっているのであれば、
「無職」とは受け取られないので、雇用保険の申請は出来ません。

雇用保険の申請を行った後で、受給待機中に
今のパートでも何でも仕事が見つかったのであれば、
「支度金(祝い金)」として本来支給してもらえる金額の何割かを
貰う事が出来ましたが、現状は申請し、認定を受ける前に
仕事が見つかってしまっているので、今からでは無理です。
その代わり、雇用保険を使った事にはなりませんので、
もし、今の保育園を退職された後は、講師として働いていた
期間の雇用保険が使えますし(2年以内が条件ですが)、
就職祝い金についても使っていないので使う事が出来ます。
失業保険受給終了後、主人の被扶養家族になる手続きを失念しており、つい最近主人の勤務先に申請を出したのですが、来年からでないと扶養家族になれないとのことでした。税金の還付申請は確定申告でできますか?
昨年(2010)年夏に退職し、その後今年(2011)の5月まで失業保険を受給していました。失業保険を受給している間は主人の扶養家族になることができないため、扶養家族の手続きをしておりませんでした。失業保険受給が終了した後、諸事情で主人の被扶養家族になることを失念しており、12月に入り子供と私を被扶養家族に申請したいと届け出を出しましたが、来年の1月1日からでないと手続きが煩雑になるとのことでした。

1)2011年に関しては、失業保険以外は収入は無く、無収入なのですが確定申告はできますか?
医療費控除や地方税等その他の還付請求をしたいのですが、2011年は収入がないため、源泉徴収票がありません。
この場合、主人の扶養家族に入らないまま、私の名義で確定申告をすることは可能ですか?

2)もし、可能な場合、どのような書類や手続きが必要となりますか?

3)もし、来年1月1日からしか、私と子供が主人の被扶養家族として認定されない場合、2011年に関する医療費控除や税金の還付をする方法はございますか?(たとえば、主人の名義で)

2011年に関しての還付請求額(もし還付手続きが可能ならば)かなりの額になるので、どうにかして還付請求をしたいのですが、今までの還付手続きとは異なるケースなので、具体的にどのように行って良いのか分かりません。

どなたかアドバイスをいただければ幸いです。
1)雇用保険は、課税されない収入です。
所得税を納めていないですから納付額ゼロで、確定申告を行っても還付は受けられません。
医療費控除については、ご主人の名前というか、世帯の医療費を合計して行えます。
あなたには収入がありませんから、確定申告は今回行えないです。

2)手続き・書類は、医療費の確定申告でしたら、領収書原本を整理しておきましょう。
細かいことは、「確定申告の手続」で検索して下さい。
税務署に電話でもかまいません。

3)夫の名義で行ってください。
扶養の可否にかかわらず、あなた名義では確定申告を行えません。

特に異なるケースではありません。
世帯で申告するとお考えください。
失業手当てについて質問です。
退職願に病気を理由にした場合失業手当てはでないから退職理由に病気を理由に書いてはいけないと周囲は話します。


病気を理由にして退職したら失業保険?失業手当てはでないのでしょうか?
失業保険の給付はいつでも働ける状態にあることが条件ですから病気で働けないというのなら出ません。そこを懸念しての周囲の発言ではないでしょうか?退職理由がそれでも働く意志があるのと働ける状態にあるなら問題はないと思います。
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