★失業保険適用かどうか?
以下の場合、失業保険適用かどうか教えてください。

◇2014.3.31まで
約8年 パート雇用
1年ごとの更新制であり、更新満了で退職。
但し130万円までの扶養範囲内での雇用。

◇2014.4.1~214.8.31まで
正規雇用
期間中、手取りは約22万円


既に8/31付けで退職しています。
この場合、やっぱり失業保険は該当しませんか?

気になりつつも、退職から1カ月が過ぎてしまいました。

失業保険の対象期間とは、あくまでも直近の就労のみになりますか?
前々職の扶養範囲内の期間は、全く対象外でしょうか?

あくまでも正規雇用もしくはパート雇用でも扶養範囲外の就労実績が対象なのでしょうか?

お分かり頂ける方、詳しく教えて頂けると嬉しいです。

宜しくお願いします。
扶養の範囲内かどうか、なんていうことはまったく関係ありません。

まず、一番簡単に、「貴方は、雇用保険の被保険者でしたか?」

直近の正規雇用で22万の賃金をもらっていれば、そこはまず間違いなく、雇用保険の被保険者資格取得条件は満たしていると思われます。
ちゃんと、雇用保険の被保険者資格取得手続き(退職時は喪失)をされました?

その前のパートでは、どうでしょう?
扶養範囲内ということで、労働時間を少なくしながらやっていたと思いますが、雇用契約上で
・週の所定労働時間が20時間以上あること
・31日以上雇用の見込(あるいは実績)があること(これは、8年も働いていたら問題なし)
を満たすのであれば、雇用保険の被保険者であったはず。

ただし、短時間のパートに対して(特に、扶養範囲内で働きたいなどと、働ける上限を言ってきているような人にも)は、仮に、上の条件を満たしていても、故意に、雇用保険の被保険者資格取得をしない会社も存在します。


細かい条件は、まだあるんですが、まず、根本的に、前の2つの会社で、雇用保険の被保険者であったことが必要で、被保険者であったのなら、概ね、雇用保険の受給要件を満たすくらいは働いていたのではないかと想像します。
月15万弱のパートを3年くらいして自己都合退職した場合、失業保険はどのくらいおりますか? 一年間勤めて退職した場合も金額的には変わりますか?
失業手当は仕事辞めたら自動的に貰えるものではないよ、念のためね

1年でも3年でも10年未満は変わらない

年齢が不明だけど月10万程度×3カ月(90日)くらいでしょう
6月で仕事を辞めて、7月から夫の転勤で海外に行きます。
今年は夫の扶養に入れないので、今後国民年金・健康保険・住民税などいくら請求がくるのか(--;)…そのような相談はどこに行ったらいいで
しょうか?
7月以降は窓口に行けないんですが、失業保険は受給できるのかも教えて下さい。(日本の住所はおいておく予定です)
海外に長期転勤するのに住民票を残しておくのは、厳密に言えば法律違反です。
何か残しておかなければいけない理由があるのでしょうか。

また、海外転勤先の国との間で社会保障協定が結ばれていない限り、日本の
会社は、転勤者の年金・健保を支払い続けなければなりません。

海外転勤の為の住民票を抹消すれば、国民年金・健康保険・住民税等の
支払いはなくなります。

失業保険は、残念ながら受け取る事ができません。
失業保険について質問です。年末でこれまで四年正社員で勤めていた会社を引越(結婚)の関係で年内で退職するのですが、会社の方から一旦辞めた後、
一月からパートで事務仕事を来れる日だけでいいから手伝いに来てくれと言われました(社会保険、厚生年金等はつきます)。
ただしその会社は今まで働いていた会社の社長の身内の方が経営する別会社なのですが、仕事を辞めて失業手当の手続きをし、職業訓練に行く予定だったのですが、一旦正社員を辞め、すぐ上記のようにパートタイムで働いて、二、三か月して辞めても、失業手当等は受給できるのでしょうか?
教えて下さい。
退職理由が結婚に伴う住所の変更であれば「特定理由離職者」になってハローワークに申請すれば会社都合退職と同じように給付制限3ヶ月は付きません。HW申請後7日間の待期期間のあとからすぐに支給対象期間に入ります。
ですからその2~3ヶ月は受給中にパートをすることになります。それが雇用保険加入であれば就職したとみなされ、失業給付はストップしてその代わりに再就職手当の支給に変わります。
再就職手当とは支給残日数が3分の1以上は40%、3分の2以上は50%が残日数の金額に対して支給されます。
ただし、この手当は前職又は前職と密接な関係にある会社に就職した場合は対象外になりますからあなたのケースでは難しいでしょう。
ですから、週20時間以内の時間で調整をお願いする方がいいかと思います。
参考までにアルバイト・パートの規定を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
第1子を出産し、2か月過ぎ少し余裕がでてきた為内職をしようと考えています。
すでに妊娠8か月で仕事をやめ、ハローワークへ失業保険の受給延長に行っています。
そして仕事をやめてすぐ旦那
の扶養に入っています。
出産後働ける状態になればハローワークへ行き失業保険がもらえますが、その場合扶養から外れないといけないのですが、内職も失業保険をもらえる対象に入るのでしょうか?そして扶養から外れるのはどのタイミングからでしょうか?扶養から外れたら、自身でやることは国民健康保険の加入だけでいいのでしょうか?

宜しくお願いします。
>内職も失業保険をもらえる対象に入るのでしょうか?

時間で4時間を超えて働いた場合は就労、4時間以下の場合は内職又は手伝いとなっています。
ですから失業認定申告書を見ると、これの「1 失業の認定を受けようとする期間中に就職、就労、内職または手伝いをしましたか。」の項には「就職又は就労した日は○印、内職又は手伝いをした日は×印を右のカレンダーに記入してください。」と就労と内職または手伝いをはっきり区別しています。
内職又は手伝いの場合は基本手当日額の一部が支給されます。

>そして扶養から外れるのはどのタイミングからでしょうか?

受給を開始した日からです。

>扶養から外れたら、自身でやることは国民健康保険の加入だけでいいのでしょうか?

国民年金も第1号被保険者に変更です。
関連する情報

一覧

ホーム