失業保険について質問です。

今年の4月15日に前職を退職し、失業保険の申請をしないまま、7月より新しい職場に転職しました。
しかし色々な問題で適応障害となってしまい、薬を飲みながら続けることも考えましたが、今後迷惑がかかると思い本日退職をしました。
(自己都合での退職扱いです)

ネット検索したら、
「前の会社を辞めて1年以内であり、かつそのときの受給資格によって失業手当や再就職手当を一日分も受けていない場合、改めて失業給付を受けることができます」

とありましたが、私は失業保険はもらるのでしょうか?
受給資格の有無は、今回の離職が基準になります。

今回の離職日以前2年間にある被保険者期間が、前職のものと通算して12ヶ月以上あることが条件です。
傷病による離職として特定理由離職者と認められるなら、今回の離職日以前1年間にある被保険者期間が、前職のものと通算して6ヶ月以上でも可です。




〉「前の会社を辞めて1年以内であり、かつそのときの受給資格によって失業手当や再就職手当を一日分も受けていない場合、改めて失業給付を受けることができます」
間違いか、あなたとは違うケースであることが前提の説明ですね。

前職の離職後、職安に離職票を出して手続きした後、再就職したが、再度離職した場合には、前職の離職から1年以内(受給期間内)であれば、前職の離職による手当を受けることができます。
基本手当や再就職手当を受けていても、残り日数分が受けられます。
※再就職先での被保険者期間が、新たな受給資格を得るのに必要な期間である場合は別。
今年の1月末に会社を退職しましたが、確定申告って必要ですか?
源泉徴収でまかなえますか?
また、退職金や失業保険は収入になるんでしょうか?
今はまだ失業中なんですか?

確定申告する事で払いすぎた税金が還ってきます。退職金も源泉徴収されているんじゃないですか? 退職金も年収の一部です。税金の計算方法は、普通の給与とは、若干違います。
失業手当ては収入にカウントしなくて大丈夫です。

年内に再就職される予定は有りませんか?

職訓に行かれるんですか?
失業手当等について教えて下さい。
半年以上勤め、離職表を貰い、職安で手続きをする事は分かったのですが…

・離職表は申し出ないと貰えないのでしょうか?結婚退職(表向き)でも貰えますか?
・離職表はいつ貰えるのでしょうか?翌月以降ですか?
・条件が厳しいと感じましたが、実際は結婚や働く気のない人も貰えると聞きます。手続きの際はそれなりの理由が必要なのでしょうか?
・(つまらない事ですが)有休を取るのも大変な会社ですが、失業保険を貰う事で何か言われたりしませんか?

あと失業保険とは無関係ですが、退職決定後つらい仕打ちを受けているのですが(表面上は穏便)しょうがない事でしょうか?本当はそういう社風に絶えられず、ストレスで通院するまでになったので辞めるのですが…。
辞職後に悪く言われるのは覚悟していますが、自宅も近いので家族に影響が及ぶのが心配でたまりません。
周囲で聞く事が出来ないので、宜しくお願いします。
・離職表は申し出ないと貰えないのでしょうか?結婚退職(表向き)でも貰えますか?
A-会社は申し出ない者に対して発行しなくともよいとされております。逆に申し上げれば離職票を必要としないものに対しても要求があれば発行しなければなりません。
・離職表はいつ貰えるのでしょうか?翌月以降ですか?
A-離職票発行までの手順は次のとおりです。
離職表作成後、会社(担当部署)は10日以内に職業安定所に離職票および雇用保険被保険者資格喪失届を提出します。職業安定所長の承認を得て会社(担当者)に離職票を返却します。会社(担当者)は「離職票」を退職者本人へ送付(一般的には郵送)します。
したがって、会社(担当部署・担当者)次第ということになります。
・(つまらない事ですが)有休を取るのも大変な会社ですが、失業保険を貰う事で何か言われたりしませんか?
A-法的に適正な行為です。問題ありません。

ご自身に対してもご家族に対しても何ら影響がおよぶものではありません。心配なさらずに堂々としていましょう。
2月に入籍し、自己都合退職します。失業保険の待機中保険と年金は扶養に入りますが、「税法上」の扶養にも入ると考えてよいのでしょうか?夫の会社では税法上の扶養の有無によって家族手当の有無が変わるようですが、今後就職して扶養を外れて働く予定でも、現時点では無収入なので税法上の扶養家族とみなされるのでしょうか?
税法上の扶養家族かどうかを判断するのは12月31日の時点でのみ行います。
その年の1月1日から12月31日まででいくらの収入があったか(実績)で行います。
社会保険上の扶養の判定が毎月の収入で行うのとは違います。

ですから、旦那さんの会社の規定次第です。
「税法上の扶養」と言っていても、103万円/12 で毎月判断するのかも知れませんし、昨年の扶養の有無で判断されるのかも知れません。
または、月の収入が多くても、後で無収入になる予定があれば支給してくれるのかも知れません。(そして、年末になって実は扶養にならなかった場合には返却?)
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