期間工の失業保険についての質問です。
半年間、期間工として働き、任期満了になり解雇された場合失業給付は受けられるのでしょうか?
2009年の雇用保険制度改正で、期間工は1年以上勤めないと失業給付は受けられないという噂を聞いたので、質問してみました。
よろしくお願いします。
>2009年の雇用保険制度改正で、期間工は1年以上勤めないと失業給付は受けられないという噂を聞いたので・・・

そんな改正はありません。

任期満了で解雇、以降契約延長がない場合には「特定受給資格者」として認定されますので、6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があれば、受給可能です。
★失業保険について、、、待機中(七日間)に在宅の内職をしていたとします。
収入は一ヶ月先になりますが、出来た物を渡す時、その都度、納品書にその日の日付をかく事になってます。
そして
、3人で内職をしていますが、代表として、私の個人の通帳に、一ヶ月分の収入が振り込まれます。だいたい、7、8万ぐらいの金額を、3人で割ります。

★★質問です。こういう状況の場合、
ハローワークに、問題なく、且つこれかも内職を続けるには、どう、申告すれば、良いのでしょうか??
ハローワークには内職をしている事は申告してありますが、まだ金額は話してません。給付金を引かれる事なく、進みたいのですが、、(^-^;

よろしくお願いします!!
ハローワークの給付担当へ相談してみてください。
失業給付の受給資格者証に記載してある離職前の賃金を元に減額される1日当たりの内職収入を計算して教えてくれます。

○補足に対する回答
>では、申告する金額は、3人で割った金額の申告で問題はないのでしょうか?

3人で割るならば、ハローワークから「3人で割ったことの証明書等」を求められるはずです。
ハローワークの給付担当はかなり細かい事までチェックするようです。
職業訓練と失業保険受給延長について。
先日、ハローワークに職業訓練校について相談に行ったのですがネットで調べていたら自分の捉え方が合ってるのか不安になったので知ってる方がいましたら教えて頂けると嬉しいです。

私は9/30で勤務終了。
10月22日から失業保険の受給開始、会社都合での解雇だった為、受給期間は180日となりました。
受給終了は4月19日です。

私は2月入校の職業訓練校の相談をしたのですが、そこで職業訓練校に通うことによる失業保険の受給延長を知りました。
職業訓練は就職のためのスキルアップの手段と考えていますが条件のいい就職が出来ることが一番いいと思っているので平行して求職活動も積極的にしています。

その相談員さんは「このまま求職活動を続けていけば90日の個別延長になるからあなたは4/19までに入校すれば職業訓練校に通ってる間は訓練終了まで失業保険の受給の延長はされるし交通費も出る。今すぐ入校を考えるよりもその期間を有効に使って調べて決めても遅くない。」という風に言われました。

でもネットで調べると90日の場合は職業訓練入校日に失業保険の受給日数が1日でもあれば延長されるとありますが、それ以上の日数の場合は2/3以上の残日数が必要とあるようです。
180日の私の場合は120日の受給が終わる前に入校出来ないと延長はされないと思うので1月入校になるんじゃないのかなぁと思っているのですが。

もし相談員さんの言うようにギリギリで4月に訓練校に受かったとして失業保険の受給がなかったら勉強なんて出来る状況にはありません。
でもそのことをハローワークに再度確認するのはちょっと言いにくくて。

それと職業訓練校の受験は1度きりなんでしょうか?
落ちたら再度受験することは出来るのでしょうか?
まず職業訓練校とはポリテクセンターのことですよね。ハローワークの方が言うように4/19以前の受講開始日のコースであればコース修了まで延長されます。ただし「原則として一定の給付残日数があること」となっています。これが質問者の方が心配している2/3以上言うことですかね。しかし心配ないと思います。雇用保険受給の為には認定日にハローワークで申請し就職相談を受けなければなりません。その時点で希望するコースの開設が無ければハローワークの認定で受講できます。2月開講のコースがあなたの希望するコースなら受講してください。また逆に4月まで待たないと無いのでしたら待ったほうが良いと思います。あなたの再就職の為の職業訓練なのですから。ポリテクセンターの訓練は通常6ヶ月で年2回また人気の高いコースは開講を3ヶ月ずらしで数回、実施している地区もあるようです。受講審査は簡単な適正と面接程度です。定員オーバーで待たされ事はあっても落ちることは無いと思います。自分の希望で選択し、再就職できますように!。
確定申告について教えてください。
恥ずかしいのですが全く分からず困っています。
去年の三月末に仕事を辞めました。
25年度分給与所得の源泉徴収票というのが届き、源泉徴収額には五千円くらいの金額が載っています。
確定申告をしに行くと、この五千円が返ってくるという事なんでしょうか?
去年は仕事をやめてから三ヶ月の間、失業保険を貰っていましたが、それは関係ないという事で合っていますか?
それと、昨年12月から新しく働き始めてそちらで1ヶ月の給料を翌月にもらいました。
それも25年度分として、一緒に確定申告をした方がよいのでしょうか?

その時にはなにを持っていけばいいのでしょうか? 回答おねがいします。
失業手当は非課税ですので無関係です。

昨年受け取った給与の源泉徴収票を使って確定申告します。
支払額合計が103万円以下なら必ず5千円は還付されます。
この様な場合、会社都合にはならないのでしょうか?

失業保険について質問させていただきます。
現在、2011.9月末から派遣社員(3か月更新)、週5勤務、
有給発生は3月末~という状況で働いております。
2010.11月~失業保険を会社都合で受給し、
2011.1月~6月いっぱいまで職業訓練に通っていました。
4月からの更新の話があったのですが、業績が悪いため、
週5→週3にしてほしいとのことです。

契約時間や仕事内容が契約と多少違ったこともあったのですが、
時給アップなどの対応もしてもらえずに、全て会社側の思うがままで、
私が様々な件で譲歩したこともあり、気が済まないため、どうせ辞めるのなら、
正直言うと有給をすべて使い切ってから辞めたいと思っております。

ですが、有給が発生するのが3月末なので、そうする場合は契約を更新することになると思います。
数か月は、週3でゆったりした感じで仕事をするのもアリかなとも考えているので、
4月~3か月の契約は、更新してもいいかなと思っています。

ただ、1回でも大幅に契約内容が変更したもので更新してしまうと、
それ以降に更新しない場合、会社都合として扱われないのでしょうか?
さすがにずっと週3で勤めるような経済的余裕はないので、
すぐに失業保険が受給できないと、生活が厳しくなりそうです。

そもそもの話ですが、最初に書いたとおり、1年前に失業保険を
受給しているので、受給対象になるのでしょうか…?
失業保険を何回も受給するのも心苦しく、ダメ人間みたいでなんだかヘコんでしまいます。

詳しい方、教えていただけませんでしょうか?お願いします。
失業給付と1年前に受給していて2011年9月末から働いているとの事ですが、雇用保険の被保険者期間が離職前2年間に1年以上ないと受給できません。
一度、受給しているので0からになります。2011年の10月から雇用保険の被保険者になっていたとしても2012年9月まで被保険者期間がないと受給できませんよ。会社の倒産や会社からの解雇であれば6カ月の被保険者期間で受給対象になりますが。
他の方も書かれていますが、離職前6か月の収入で日額が変わるのでかなり低いと思いますよ。
週3日勤務なら月11日以上の賃金発生になると思うので大丈夫でしょうが、もし休んだりで11以上の賃金発生日がない場合は被保険者期間にカウントされないので受給資格に満たない場合も出て来ますので気をつけて下さい。
契約更新が3カ月との事なので、このまま働いたとして受給資格ができてから、契約満期で更新せず辞めれば自己都合で更新しなかったとしても3か月の給付制限はつかないですよ。
失業保険保険の受給について教えてください。

離職後、足の甲を骨折してしまい、包帯を厚く巻いております。
靴に足が入らない状態です。


医者からの診断によると、事務職であれば働
いても構わないとのことですが、、包帯が取れるまではあと一ヶ月程度かかるそうです。


失業保険受給資格はありますでしょうか?


ハローワークに、質問してみたところ、すぐに働けない状態であると判断された場合、受給延長の手続きが必要とのこと。


その『受給延長』のシステムについても知りたいです。すぐに受給できるのか?
受給額、受給期間に影響があるのか?


受給延長することでよく無い影響があるのであれば、どうにか包帯を外して求職活動に取り組みたいとおもいます。


仕事は、派遣で、契約満期終了です。

よろしくお願いします。
↓このようなとんでもない回答をしている人がいますね。
>受給延長することでよく無い影響→会社の人事担当者が判断する。

良くない影響は特にありませんよ。会社は関係ありません。
受給金額や受給期間は変わりません。
受給期間延長とは離職しても妊娠や病気やケガですぐに働くことが出来ない場合は受給することを保留できる制度です。
(すぐにでも働けることが支給の条件ですから)
雇用保険は離職から1年間で受給資格が無くなりますが延長申請をすればさらに3年間受給を保留できるのです。

むしろ3ヶ月以上延長すれば自己都合の場合にある給付制限3ヶ月は進行して無くなっていますから逆にいいかも知れません。
もっともあなたの場合は契約期間満了ですからもともと給付制限はないと思います。

ただし、怪我などですぐには働けなくても離職から1年間で貰い終わることが出来るのなら延長申請はしなくても結構です。
骨折なので2ヶ月もあれば大丈夫でしょう。
因みに、90日の受給で自己都合退職なら申請から受給完了まで7ヶ月近くかかりますから離職から5ヶ月後には申請しないと全部受給することが出来なくなる可能性がありますので計算して申請してください。
なお、延長申請する場合の必要なものは離職票、印鑑、診断書、延長申請書(HWにあります)です。
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