失業保険について教えて下さい。
給付日数ですが、被保険者期間により変わっていますね。
例えば、最初の会社に8年勤め、失業保険を受給し、次の会社に5年勤めて退職した場合、被保険者期間は13年?それとも5年でしょうか?
所定給付日数を見る際の区分表には「被保険者であった期間」と記されていますが、この「被保険者であった期間」は、

*被保険者でなかった期間(≒無職の期間)が1年に満たない中で何度も就転職を繰り返して雇用保険に入り直していれば、その総期間

*被保険者でなかった期間(≒無職の期間)が1年を超えていれば、それ以前の期被保険者期間は無効

*前職退職後に失業給付を受けた場合、それまでの「被保険者期間」は全てリセット

以上の条件をもとに通算されます。
以上から、質問者さんの「被保険者であった期間」は5年となります・・・
教えてください。
現在妊娠6ヶ月で正社員で働いている会社を1月15日付で退職することになりました。出産予定日は5月27日です。勤続年数2年8ヶ月、社会保険加入してました。

妊娠~出産で給
付していただける制度はこの場合どんなものがありますか?

そして失業保険制度も延長手続きをして給付を受けようと思っています。

旦那の会社からは退職後扶養にはいり、受給を受けるときに扶養から外れ、受給完了後扶養に戻ることが可能だと話を受けました。

その場合の手順や扶養のタイミングなどだんだんわからなくなってしまったのでこの場を借りてみなさんに教えていただきたいです。よろしくお願いします。
出産育休一時金は、退職6ヶ月以内の出産ならば、退職で資格喪失する健康保険からも、出産時に被扶養者になっているご主人の加入する健康保険からももらうことができます。
ただし、どちらか一方のみです。
通常42万円ですが、健康保険組合の場合、組合によっては付加給付が出るところもあるので、比較して選択してください。
(今のあなたの健康保険に付加給付がなければ、ご主人の方からもらった方が手続きはスムーズかも)


失業給付を受ける時は、延長した場合、受給申請から7日の待期だけで支給が開始されますが、もらうのは後から基本的に28日分ずつ(初回と最後は調整あり)です。
実際に、お金を受け取る時ではなく、受給の対象となった日に扶養を外してもらって、あなたは国民健康保険・国民年金の手続きをしてください。
受給期間終了時も職が見つかってなければ、受給対象終了の翌日から再び扶養にしてもらってください。

今、正社員とのことなので関係ないかもしれませんが、失業給付の基本日額が3611円以下なら受給中も扶養でい続けられる可能性もあります。(その際は、ご主人の会社にご確認ください。)
扶養控除、配偶者特別控除と、
失業保険による収入、個人事業主による収入が発生した場合について、
教えてください。
●現在までの状況
・昨年4月15日に退職。
・昨年7月~今年3月までの9ヶ月間、合計160万円程度の失業保険を受給。
・その間は無職、単独で国民保険・国民年金に加入中。
・失業保険給付後、今年3~5月の4ヶ月間は契約社員として90万円の収入あり。退職し10月出産のため、その後しばらくは収入がない予定。

●これからについて
・契約社員を退職したため、夫の扶養控除に入りたい。
・個人事業主として企業と契約するが、現実的には来年3月いっぱいは仕事は請けない。
(もちろん、扶養から外れるべき収入が発生したら、いつでも扶養から外れる)

1)上記の状況ですが、所得税・保険(年金)ともに、夫の扶養控除の対象となりますか?
夫から、会社に確認してもらったのですが、雑談程度にしか聞いてこないので、 後々に確認するとしても、自分でも正確に把握しておきたいと思っています。
2)個人事業主として収入が発生した場合、扶養を外れる「条件」を教えて下さい。
3)その他、アドバイスがあればお願いします。

よろしくお願いします。
〉所得税・保険(年金)ともに、夫の扶養控除の対象となりますか?

税……控除対象配偶者→夫に掛かる税額の計算に配偶者控除が適用される(“扶養”だから自分には税金が掛からないという制度ではない)。
健康保険……被扶養者
年金……国民年金の第3号被保険者(夫は厚生年金保険に加入だが、妻は国民年金)

・控除対象配偶者
その年の合計所得金額が38万円以下であることが条件。
給与収入金額(源泉徴収票の「支払金額」)に換算すると103万円以下。
給与所得と事業所得がある場合はその合計が38万円以下。

給与収入金額-65万円=給与所得金額、と考えてよい。
※「配偶者特別控除申告書」を参照。

雇用保険の手当は「収入」に含まない。


従って確定するのは12月31日。サラリーマンの場合は、各月の給与に掛かる所得税の計算では仮の扱いでの計算により、最終的に年末調整か確定申告で精算。


・被扶養者・第3号被保険者
健康保険の保険者(運営団体)が全国に1400以上あり、それぞれでルールが違うので要確認。
※保険者名は保険証に書いてある。


基本的に、その時点での所定収入(日額・月額)を年額に換算して130万円未満。
※日額3611円以下・月額10万8333円以下など。
※雇用保険の手当も収入に含む。また、税では含まない非課税通勤手当も「収入」に含む。
※月額が条件を満たし、さらに1月以降の収入合計が130万円未満、というところもある。


個人事業主の収入は、一般的には、前年の、経費を引いた後の額による。
※税とは経費の範囲が違ったり、厳しいと「個人事業主である間は原則として“扶養”としない」というところもある。
素朴な質問なのですが、気になったので聞かせて下さい。

失業保険を3ヶ月もらった後、職業訓練に行くっていうコトは可能なんでしょうか??


受給の最後の月に申請しに行くとかはどうなんでしょうか?

ヨロシクお願いしますm(__)m
可能だと思いますよ。雇用保険受給者対象の分ですと、雇用保険を貰い終わる前までに入校することが原則です。後は各ハローワークの裁量で行けることもあるでしょうけど。
給付も延長になるのでオススメです。
最後の認定日に申し込み…では遅いかもしれませんよ。申し込み締め切りから入校まで1カ月前後ありますので、というか、最後の認定日ですから間に合いませんね。
雇用保険がない人が対象の求職者訓練は行けます。制度が変わり、訓練数が激減していると聞きます。条件が合えば、給付金が貰えることもありますよ。
後、今訓練は人気で科によっては倍率が2倍3倍とあるようです。行ってて思うのが、軽い乗りで行くと大変です。短期間でめいいっぱい詰め込むのでついていくのが大変です。
参考になるといいですけど。
失業保険をもらっていたら被扶養者にはなれないのでしょうか?

平成21年7月31日で退職し、8月から被扶養者になるつもりでしたが、主人の会社から失業保険を貰うのであれば被扶養者にはなれませんと言われました
本当に無理なんでしょうか?7月末までの所得は、約120万です。
日額3612円以上でしたら入れません。
雇用保険受給者資格証の基本手当日額欄を確認してみてください。
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