質問お願いします。私は1月末で会社を辞め現在は失業保険給付制限中の者です。自己都合退職の為今は三ヶ月の待機中です。
5月22日から受給開始となるようですが分からないことがあるので教えてください。今は単発で試飲試食等のアルバイトを時々しています。ハローワークでも給付制限中はアルバイトをいくらしても構わないと言われた為です。さていざ受給開始になると週に20時間以内にしないといけないことは分かっております。ですが一日4時間以内と4時間以上の違いがよく分かりません。私の場合は一週間のうち一日に7時間で7000円の仕事を2回ほどと一日3時間で3000円の仕事を1回の合計3回した場合支給金額はどのようになるのでしょうか?繰り越しで後から支給されるとかもよく分からないのでどなたか教えてくださいませ(>_<)ちなみに基本日額は4278円のようです。よろしくお願いいたします。
5月22日から受給開始となるようですが分からないことがあるので教えてください。今は単発で試飲試食等のアルバイトを時々しています。ハローワークでも給付制限中はアルバイトをいくらしても構わないと言われた為です。さていざ受給開始になると週に20時間以内にしないといけないことは分かっております。ですが一日4時間以内と4時間以上の違いがよく分かりません。私の場合は一週間のうち一日に7時間で7000円の仕事を2回ほどと一日3時間で3000円の仕事を1回の合計3回した場合支給金額はどのようになるのでしょうか?繰り越しで後から支給されるとかもよく分からないのでどなたか教えてくださいませ(>_<)ちなみに基本日額は4278円のようです。よろしくお願いいたします。
素直にハローワークの給付係に聴くのがよいでしょう。
その方の離職理由などにより、支給日数などが異なります。
20時間というのは、会社が雇用保険に入れさせなければ行けないという規定になっているからだと思います。
嘘を申請すると、バレますのでご注意ください。
失業保険を申請中は、働かない方が良いと思います。
その会社で働けるのであれば、採用証明書を提出し、再就職手当を支給してもらった方が良いと思います。
不正受給は罰則を受けますのでご注意を!
その方の離職理由などにより、支給日数などが異なります。
20時間というのは、会社が雇用保険に入れさせなければ行けないという規定になっているからだと思います。
嘘を申請すると、バレますのでご注意ください。
失業保険を申請中は、働かない方が良いと思います。
その会社で働けるのであれば、採用証明書を提出し、再就職手当を支給してもらった方が良いと思います。
不正受給は罰則を受けますのでご注意を!
産休中の出産手当金をけんぽ組合から受給し、その後退職する場合の失業保険について教えてください。
産休中の出産手当金を会社ではなく、けんぽ組合から受給し、
その後退職する場合、失業保険は最近の六ヵ月の賃金計算になりますが、
出産手当金を受給している期間は会社からの賃金は無いため、
失業保険は通常勤務(会社からの給料がある場合)で失業保険を受給するより、
少ない計算になるという解釈で合っていますか?
産休中の出産手当金を会社ではなく、けんぽ組合から受給し、
その後退職する場合、失業保険は最近の六ヵ月の賃金計算になりますが、
出産手当金を受給している期間は会社からの賃金は無いため、
失業保険は通常勤務(会社からの給料がある場合)で失業保険を受給するより、
少ない計算になるという解釈で合っていますか?
合ってると思います。
おっしゃるとおり失業保険の額は最近の6ヶ月の賃金から計算されるため
最低額になるんじゃ?と、わたしは思います。
おっしゃるとおり失業保険の額は最近の6ヶ月の賃金から計算されるため
最低額になるんじゃ?と、わたしは思います。
失業保険の事でお尋ねします。
5年以上、正社員で勤めていて、雇用保険にも加入していました。
次に知り合いの事務所で働くことになり、半年になりましたが、人間関係のトラブルから退職しようと思います。
辞める際に、その事務所が雇用保険に加入していないことがわかりました(小さな個人事務所です)
今、辞めて、前回払っていた雇用保険での失業手当は貰えるのでしょうか?
離婚して、子供を独りで育てています。
失業保険を期待していたのですが・・・・貰えないのでしょうか?
どなたか、良いアドバイスをお願いいたします。
5年以上、正社員で勤めていて、雇用保険にも加入していました。
次に知り合いの事務所で働くことになり、半年になりましたが、人間関係のトラブルから退職しようと思います。
辞める際に、その事務所が雇用保険に加入していないことがわかりました(小さな個人事務所です)
今、辞めて、前回払っていた雇用保険での失業手当は貰えるのでしょうか?
離婚して、子供を独りで育てています。
失業保険を期待していたのですが・・・・貰えないのでしょうか?
どなたか、良いアドバイスをお願いいたします。
もらえますので、安心して下さい。
離職の日以前2年間に、被保険者期間(※補足2)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※補足2 被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
今回、自己都合での退職になると3か月間の待機期間になる事が考えられます。
今後の事も踏まえて、一度ハローワークで必要な書類、手続きなどを確認して見て下さい。
離職の日以前2年間に、被保険者期間(※補足2)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※補足2 被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
今回、自己都合での退職になると3か月間の待機期間になる事が考えられます。
今後の事も踏まえて、一度ハローワークで必要な書類、手続きなどを確認して見て下さい。
失業保険についてお願いします。現在61です。60から1年ごとの
延長で来年1月に2年目に入りますが、親の介護やらの都合で
10月に退職する予定です。安いアルバイトはあるのですがとりあえず
介護の事もあるので
退職したら失業保険の手続きをしようと思っております。
現在は額面18万、手取り14.5万の収入です。質問は
およその保険金額、自己都合退社ですので待機期間という
ものがあるとも聞いておりますので、そのへんも教えていただきたい
と思います。現在の会社は勤続28年になります。
あと情報が不足な場合は「補足」に書きますので言って下さい。
「補足」は3時頃になってしまいます。宜しくお願いします。
延長で来年1月に2年目に入りますが、親の介護やらの都合で
10月に退職する予定です。安いアルバイトはあるのですがとりあえず
介護の事もあるので
退職したら失業保険の手続きをしようと思っております。
現在は額面18万、手取り14.5万の収入です。質問は
およその保険金額、自己都合退社ですので待機期間という
ものがあるとも聞いておりますので、そのへんも教えていただきたい
と思います。現在の会社は勤続28年になります。
あと情報が不足な場合は「補足」に書きますので言って下さい。
「補足」は3時頃になってしまいます。宜しくお願いします。
親の介護があると言うことですが働けるのですか?
働けないのなら基本的には受給はできませんが。
ただ、親の介護で働けないということなら「受給期間の延長」申請をして、働けるようになれば申請して受給が出来ます。延長は基本1年間+3年間の最大4年間です。
仮に働けるということで回答すれば退職前6ヶ月の支給総額(賞与除く)の平均が18万円とした場合は基本手当日額は4323円になります。支給日数は150日です。
また、退職は親の介護が必要になって家庭の事情が急変したことが理由ということでハローワークが認めれば、「特定理由離職者」として給付制限3ヶ月は付きません。
その辺はハローワークの判断になりますので確認してください。
「補足」
それでは自己都合退職ということですね。
そうであれば給付制限3ヶ月がつきますから、申請から3ヵ月半~4ヶ月かかって支給開始になります。
はっきりした日にちは認定日の関係もありますからここでは言えません。
給付制限期間3ヶ月については収入がありませんのでアルバイトをするならその規定は下記の通りです。参考にして下さい。
週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
働けないのなら基本的には受給はできませんが。
ただ、親の介護で働けないということなら「受給期間の延長」申請をして、働けるようになれば申請して受給が出来ます。延長は基本1年間+3年間の最大4年間です。
仮に働けるということで回答すれば退職前6ヶ月の支給総額(賞与除く)の平均が18万円とした場合は基本手当日額は4323円になります。支給日数は150日です。
また、退職は親の介護が必要になって家庭の事情が急変したことが理由ということでハローワークが認めれば、「特定理由離職者」として給付制限3ヶ月は付きません。
その辺はハローワークの判断になりますので確認してください。
「補足」
それでは自己都合退職ということですね。
そうであれば給付制限3ヶ月がつきますから、申請から3ヵ月半~4ヶ月かかって支給開始になります。
はっきりした日にちは認定日の関係もありますからここでは言えません。
給付制限期間3ヶ月については収入がありませんのでアルバイトをするならその規定は下記の通りです。参考にして下さい。
週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
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