派遣の契約が満了したので勤務が終わり、失業保険をもらうために離職票を派遣会社に申請していました。その書類を待っている間に、短期でアルバイトの仕事が決まってしまい、現在勤務しています

ですので、まだその失業保険のための離職票はハローワークに出していません。その書類は一年以内であれば提出出来ると聞いたのですが、来月今のバイトが終わった後に普通に提出したらOKなのでしょうか。会社都合という離職区分なので、すぐに(1ヶ月程度で?)失業保険がもらえるようですが、一度私みたいにバイト期間を挟んでしまっても、バイトを終了次第提出すれば1ヶ月ですぐ失業保険がもらえるのでしょうか?
下手な説明になってしまい申し訳ないですが、お詳しい方いらっしゃいましたら、宜しくお願いいたします。
いつ前職を退職し、いつからアルバイトされたかが不明ですが、アルバイトは雇用保険に加入されてましたか?
加入されてなければ特に問題はないですが、加入されていた場合直近の離職票の事由で失業保険の手続きとなります。
アルバイトが元々期間限定と定められていた場合は会社都合とはならないため、すぐには受給が難しくなります。
不明な点があれば補足して下さい。
補足拝見しました。
アルバイトで雇用保険に加入していない場合、会社都合で前職の離職票で失業保険の手続きができます。
早めに手続きしてください。
また国民健康保険の加入日は手続きした日ではなく、加入要件を満たした日に遡り保険料を支払わなければなりません。つまり、社会保険資格喪失した日の翌日から加入となります。通常なら退職して二週間以内に国民健康保険に加入しなければなりませんので、先に加入の手続きをし、ハローワークから雇用保険資格者を貰ったら減免の手続きをした方がいいですね。
今年の三月末まで、会社に勤めていて、その後失業保険をもらっていました。今月、失業保険の受給が終わるので、主人の扶養に入ります。この場合、年末に主人の会社の年末調整がありますが、私は別に確定申告をする必要がありますか?
ちなみに今は、年金・国民健康保険・市県民税を自分で払っています。
教えてください。お願いします。
しなくてもいいですよ。
ただし、払いすぎの税金が返ってこないし、ヘタすると来年度の国保料が高くなるだけです。

・ご主人の年末調整は、ご主人の所得についてするものです。あなたの税金とは関係ありません。

・源泉徴収の所得税は、「年末まで勤める」という前提で税額が計算されます。ですから、年の途中で退職すると取られすぎになっています。
これは確定申告でしか取り返せません。
受給期間の延長申請をするまでの30日間の健康保険について(出産のため退職)
こんにちは。

出産のため退職しました。

失業保険は受給期間の延長申請をします。健康保険は主人の扶養になる予定です。(併せて国民年金3号になります)

健康保険の扶養申請をするには、失業保険の受給期間の延長申請をしてからでないとできません。

しかし、失業保険の受給期間の延長申請はすぐにはできないようなのです。

ハローワークの書類には、退職後30日が経過してからでないとできないと延長申請はできないと書いてあるのです。

では、受給期間の延長申請をするまでの30日間の健康保険ってどうしたらよいのでしょうか?

皆さん、どうされているのでしょうか?

現在、絶対安静を命ぜられている身なので、1ヶ月間保険証がない状態は不安です。

延長申請するまでの約1カ月は国民健康保険または任意継続保険に加入すればよいのでしょうか?

そうなると、年金も国民年金保険に同時に加入手続きをすることになるのでしょうか?

お詳しい方や経験された方、お忙しい中恐れ入ります。

ご回答宜しくお願いいたします。
妊婦生活 お疲れ様です。

早速ですが・・・・

>健康保険の扶養申請をするには、失業保険の受給期間の延長申請をしてからでないとできません。

本来、そんなことはありません。

基本は退職日の翌日に前の健保の資格を喪失しますので、その日に次の健保の資格取得をすることになります。
通常、扶養に入る場合、収入がなくなった時点つまり、退職日の翌日から加入が可能です。

ところが、退職した場合、扶養先の健保は「退職したのだから失業給付を受給するだろう」と考えるわけです。
税法上は失業給付は”収入”とみなしませんが、健康保険上は”収入”とみなします。

で、健保によっては失業給付を実際には1年間も受給しないにもかかわらず、1年間受給すると考え、日額¥3612以上の場合、扶養に入れないとするところもあります(¥3612×30日×12か月=130万320円で130万を超えるので)

なので、健保としてはその日額が知りたいので「失業手当の手続きをしないと・・・」と回答するわけです。

おそらく、旦那様は会社に「妻が退職して・・・」とだけ伝えたかと思います。
なので、会社としても通常の手続きとしては上記のようになりますので、手続きをしてからという回答をしたかと思います。

ですから、旦那様に再度会社に「妻は妊娠・出産のために退職しましたので、失業給付は受給延長します。ですから退職日以降収入がありません。ので、私の扶養にさせたいのですが」ときちんと伝えてもらいましょう。
そうすれば、会社もわかるので、すぐに扶養の手続きをしてもらえるかと思います。(その際、前の会社の健保の資格を喪失した証明「健康保険・厚生年金資格喪失連絡票」もしくは「健康保険・厚生年金資格喪失証明書」のコピーを提出すればより良いかと思います)

おそらく、この手順で普通に退職日の翌日には扶養の資格取得ができるかと思います(手続きはさかのぼってしますので、問題ありません)

できない場合、国保になります。(任意継続保険でもよいですが、こちらは1度手続きするとこちらの都合たとえば、ご家族の扶養になる等の理由では資格喪失することができません。ですから、1度手続きすると2年間は加入しておかなくてはなりません。資格喪失できるのは就職しそこで健康保険に加入した場合です)

社会保険の場合健康保険と年金の手続きは1セットですので、国保にとりあえず加入するのであれば、年金も手続きすることになります。

>1ヶ月間保険証がない状態は不安です。
国保でも社保でも窓口で申請すれば、即日もしくは翌日交付です。
しかしながら、社保の場合は郵送での手続きも多いですから、そのような場合は2週間くらいかかります。

その間保険証がない場合、「保険を切り替え中」というと一旦10割負担になりますが、後で保険証が出来上がってきたときに提示すれば7割分を返金してくれるかと思います。

もしくは手続きをした際に仮の保険証「健康保険被保険者資格証明書」(被扶養者でもこのタイトルのようです)を交付してもらうかになります。ただ、病院によっては仮は仮なので原本ではないと良しとしないところもありますので・・・。
年末調整・確定申告について「源泉徴収票」を手にいれました。
妹に頼まれて質問しています。
今年結婚し、妊娠のため会社を辞めました。

旦那さんの扶養にまだ入っておりません(年金・国民健康保険は個人で払っております。
失業保険給付中+他の理由があるため)
旦那さんは職場には「配偶者」申請しているが、「扶養申請」はまだしてない(できてない状態です。)

その源泉徴収票を会社から送ってもらいました。
以前
質問させていただいた時、「年末調整」でなく。「確定申告」をするべきですと
伺いました。
そのため、
旦那さんが会社に質問した所、
「年末調整に配偶者の金額を入れてください」と言われたようです。

ちなみに、

○支払い金額:約120万
○源泉徴収税額:約2万5千円
○社会保険料などの金額:約15万円

◆給料所得控除後の金額
◆所得控除の額の合計
の項目には金額が書かれていません。


このような、源泉徴収票を手に入れたのですが、
旦那さんの会社に言われている通りに金額を記入するべきなのでしょうか?
税金は返ってきますか?プラスに払わなければならない時もあるのでしょうか?
確定申告についてはまだ勉強をしていないので、今から調べたいと
思っております。

みなさま、妹の明細を見て、何かアドバイスいただけると嬉しいです。
どうぞ、よろしくお願い致します。
記入すべきです。
「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」への記入を意味していると思います。

妹さんの収入では「配偶者控除」は受けられなくても「配偶者特別控除」でだんなさんがいくらかの所得控除が受けられ、節税になります。

また、妹さんが確定申告する際も
○支払い金額:約120万
○源泉徴収税額:約2万5千円
○社会保険料などの金額:約15万円

であれば妹さんが今年支払った国民年金、国民健康保険の合計が3万円以上あればその支払証明を持参すれば
○源泉徴収税額:約2万5千円、←これは全額還付されますね。
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