出産を機に会社を辞め、失業保険を受給する予定なのですが、

昨日、親の仕事の都合で私の名義を勝手に使用し、売上を得ていたようです。

ゆくゆく私に仕事を継いでもらいたいという意向が
あっての事らしいのですが、私は承諾していませんでしたし、今まで私がしていた職種とは全くの畑違いで、その仕事をついで続けていく自信もありません。

また、実質的に私はその収入を全く得ておらず、親の仕事も全く手伝っていません。また、この事実を知ったのも昨日です。万が一、このことが理由で失業保険を貰えなかったり、不正受給になってしまったとしたら、大問題です。

どなたか、失業保険に詳しい方、ベストな対処方法を是非教えてください。
よろしくお願いします。
まず失業保険の待期期間や受給中の条件として
いくらもらっているかということは要件にはなりません。

週4・20時間以内という線引きがあります。
その点はヒントになりませんか?

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正直に話した場合、
一点、問題になるのがあなたの不正受給ではなく、
あなたの名前を勝手に使っていた親御さんに問題が及ぶはずです。
あなたは実際には働いていなくて、あなたは実際には一文も得ていない。

自営業者によくあります。架空のバイトのタイムカードを使用して経費の水増し等。
これは税務署の調査でばれます。

まぁハローワークの管轄ではないので、問題はないはずですが。

言うべきか言わざるべきかの判断は難しいですね。
私なら、という答えはありますが、なかなかそれを言っていいものか。。。

万が一不正受給と言われるのが怖ければ言う内容を考えたうえで
こんなケースはどうですか?と一般人に対して聞くのでなく、
別の地域などのハローワークなどに匿名希望で聞くのもいいと思います。
この手は使えます。 別にあなたのハローワークの担当者に
きかなくてもよいのです。

う~ん。。にしても不正受給に該当する理由がわからないですが。。。

不正受給とは明らかにふつうに正社員、パートとして籍を置き、
あきらかに失業ではないだろう!明らかに失業というのを偽ってるだろう!
という状況下で失業保険を受けているときです。
金額ではなく、どれだけ働いているか、です。


ちなみにちょっと話がそれますが余談、
私の知り合いは失業中、時給3000円のコンサルの手伝いをしていて、
週5時間で4日をやっていて24万得ていました。


あと長くなりますが、出産を控え、とありますが、妊娠されているのでしたら
出産手当金は活用しないのでしょうか?
出産前後98日程度、出ますが。。。妊娠されていないのでしたら関係ない話ですが、
上手くこういう制度を活用した方がいいと思います。辞めた後の妊娠ではこの手当は
もらえないはずです。
失業保険をもらっているのですが、ハローワークを通さずに派遣(7ヶ月限定)の仕事が決定しました。9月1日付けの採用になるとの事ですが、失業保険の残り15日間の給付や再就職手当てなどは申請できますか?
失業保険は、就職するまでの保険ですので派遣でも就職すれば給付は停止になります。

また、再就職手当は継続して就業する方が対象になりますので、就職先が1年以上の安定した雇用を証明する必要がありますので7ヶ月では対象になりません。
失業保険の受給資格について教えてください。
【状況】
A社(倒産)
⇒ ハローワークに離職手続き
⇒ 給付開始直前に再就職(待機期間6日目)
待機期間中に就職しているので、再就職手当も受けておりません。
夫の話です。
再就職したB社にて現在就業中です。

入社前に伺った条件と入社してからの実際の条件が異なり、
再度転職を考えております。

入社前の説明
【給与】
年俸制:360万程度
【休日】
毎週日曜日+隔週土曜日(月6~7日)
【就業時間】
8時~17時
【残業】
繁忙期は22時くらいになるが、基本は17時まで

入社後
【給与】
年俸制:360万程度
【休日】
毎週土曜日+隔週日曜日(月6~7日)
【実就業時間】
8時~22時 ※早くて21時

給与については条件通りですが、休日はもともと日曜日休みを前提に探しており、
面接時に確認もしております。
就業時間が当初伺っていた内容と大きく異なり、ほぼ毎日14~15時間の拘束
(休憩:昼1h 実動:13~14h)です。
給与明細は、基本給+役職手当+残業手当(100,000)となっております。
この、残業手当がなんともいやらしい感じがしています。

この状況でB社を退職した場合、受給資格はどのようになるでしょうか。
入社前の条件と実際の勤務状況が異なってもやはり、自己都合退職になるのでしょうか。

勤続年数:1年未満(現在2ヶ月)
退職理由:自己都合
受給資格となってしまいますか?

※A社退職時は、勤続年数9年で会社都合の退職でしたので、
支給期間も長く、制限期間なしで失業給付をうけられるはずでした。

A社退職時の条件での給付を受けることは不可能でしょうか。
お詳しい方がいらっしゃいましたら、是非教えてください。
転職後○ヶ月以内なら転職前(A社)の条件を採用といったことはないですよね。。。
A社、B社とも雇用保険加入しております。

正直、このご時世に就職できたことを喜ぶべきなのは分かっているのですが、
このままでは、本人の体も心も参ってしまいそうで・・・。
なんとか、この状況を変えることができたらと思います。

以上
よろしくお願いいたします。
自己都合ですけど、前回の時には、再就職手当てなど貰っていなければ、一度も雇用保険を貰っていなければ、前の会社からを引き継いでいますよ。
大変迷っています…。
現在、失業保険給付中で、次回10/9が最終認定日です。
そんな中、保育士養成科訓練の募集を見つけました。
それは職業訓練校のようなシステムで、2年間指定された短大で、学生として学び、卒業時に資格を取得できるという、びっくりする程優遇されたシステムです。基本手当の受給を受けながら短大に通う事ができるのです。
入校日が10/5なので、一応その受給資格もあるかと思うのですが、正直、2年の月日は想像が付かず、三十路に入った私にとって、応募すべきか迷っています。
今年、保育士の国家試験を受け、難しかった科目を多分1~3科目落としました…。だから来年こそは…と思っていました。一日でも早く資格が欲しい私にとって、来年の試験に賭けるか、確実な道を選ぶか…皆さんならどうされますか?
短大の2年間は、実習等もあり、確実だけどもそれもかなりハードだと思います。
保育系短大卒業の方、或いは、国家試験経験者、または、このような訓練を実際受けられた方などおられますか?皆さんはどうすれば良いと思われますか?
非常に迷ってますが、もう期限直前で時間もありません…。アドバイスを頂けないでしょうか…。
基本的には、こんなお得な訓練は、ぜひ、受けることをお勧めしますが、2つチェックポイントを確認してください。

①失業給付の延長給付を受けるためには、入校日においての受給残日数の要件があります。受給期間が90~120日の場合は、入校日において1日以上の残日数があればOKです。しかし、150日の場合は31日以上残っていなければなりません。質問者さんの受給期間がこの質問ではわかりませんので、この要件に該当しているかどうか確認してください。

②本件講座については、私も、雇用能力開発機構のある都道府県センターのホームページで確認しました。驚きびっくりの思い切ったことをやったものだという感想です。「職業訓練校のようなシステム」と書いてありますが、明らかに「職業訓練」のスキームですね。

でもだからこそ少し心配も。学校教育法を所管する文部科学省は、厚生労働省の所管する職業能力開発(職業訓練)については一線を画しています。つまり、似て非なるもの、別物という解釈です。

何が言いたいかと申しますと、学校教育法に基づき設置された普通の「短期大学」において「職業訓練」として「訓練修了」した者に対し「短期大学士」の称号を与え、「保育士」資格を付与することを、果たして文部科学省が認めるのか?ということです。

恐らく、雇用能力開発機構○○センターと、その受け入れ短期大学では事前申し合わせの上、委託契約が成立しているからこその募集だとは思いますが、当該短大が、そうした法律解釈上の問題をきちんと認識し、文部科学省にお伺いを立てたうえで事を進めているのか、大いに気になるところです。

実は、以前、こんなことがありました。

雇用能力開発機構では、職業能力開発大学校という2年制及び4年制の学校を持っています。また、都道府県では職業能力開発短期大学校という2年制の学校をもっています。これらの2年制学校から学校教育法に基づく4年制大学の3年次に編入学を認めている大学がありましたが、文部科学省から、職業訓練で履修した単位は学校教育法に基づく履修単位として認められないので当然編入学は認められないという強い指導が各大学に対して行われ、全ての大学でこうした編入学が不可能となりました。

この辺りは、各大学の認識と文部科学省の法解釈の違い、そして補助金をもらっている大学と文部科学省の力関係が如実に示された実例です。この例に鑑みると、今回の訓練は本当に大丈夫なのか?と少し心配になるところです。ましてや、この委託?の財源が、民主党から執行凍結ということが盛んに言われている「緊急人材育成・就職支援基金」だとすると、そっちも心配です・・・

説明会もあるようですので、そのあたりをよく確認されたほうがよいと思います。

もっとも、そんなことを質問しても、たぶん、目を白黒されるとは思いますがね。答えにつまった時点でかなり心配です。

文部科学省とはすでに調整済みです。心配ありません。という即答が返ってくればよいのですが。

すいません。つい、余計に不安をかきたてることを書いてしまいました。でも、大事なことなので、さきざき、こんなはずじゃなかったということのないように、よく念押しした方がよいと思います。
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