国民年金の未納分、免除分の支払いについて
30代女性です。恥ずかしながら、国民年金の未納分があり、その支払について教えていただけたらと思います。約2年分の23ヶ月の未納分があります。内訳は、9か月分は期限切れ、5か月分はもうすぐ期限が迫っている、9ヶ月分は免除申請です。
ざっと経緯を説明すると、転職をした際にブラックな企業だったのか厚生年金に入れてもらえず国民年金扱いだったのですが、住民票を実家のままで別に暮らしていたため納付書が手元になく、両親に「後で払うので立て替えて欲しい」と頼んだのですが「会社員なのにそんなわけがない」と親が判断し(まあ当たり前ですよね)結局未納。そのまま結局は退職し、無職に。しかし不況の中、就職先はなかなか見つからず、失業保険を貰いながら就職活動をすることに。その際に免除申請もしました。現在は就職し厚生年金です。なので、ブラック企業→退職→無職→就職までの23ヶ月が未納になっています。
ここでですが・・・。期限が切れいている9か月分に関しては今どうこう出来る問題ではないので仕方がないのですが、残りの14ヶ月の部分の支払いについてです。今支払っても60歳を過ぎて任意加入して支払っても同じでしょうか?最低支払の300ヶ月まであと10年なので、ここはクリア出来そうです。なので、満額にするかどうかの話なのですが・・・。
現在は結婚をしており、夫が仕事を辞めない限り私が仕事を辞めても扶養になれます。今回は、夫が60歳の定年まで働くこと前提でお願いいたします。夫のほうが6歳年下です。また離婚しない前提でお願いします(笑)
未納になっている分と免除分を今から支払っていくのと、60歳から任意加入をして支払っていくのとでは違いますでしょうか?支給金額に影響は出ますか?無職の間、市民税の支払もままならず、最近やっと滞納分を収めたので、年金の対処が後回しになっていました(優先順位的に市民税のが先と判断しました)。
今払えるなら払った方がいいのは確かですが、どう支払っていくのがベストなのかを踏まえ、夫と相談したいと思っています。うちは家計の管理は夫なのと、家計を共にしているので必要な出費は理解してもらう必要があるので、いろいろアドバイスをいただけたらと思います。よろしくお願いいたします。
30代女性です。恥ずかしながら、国民年金の未納分があり、その支払について教えていただけたらと思います。約2年分の23ヶ月の未納分があります。内訳は、9か月分は期限切れ、5か月分はもうすぐ期限が迫っている、9ヶ月分は免除申請です。
ざっと経緯を説明すると、転職をした際にブラックな企業だったのか厚生年金に入れてもらえず国民年金扱いだったのですが、住民票を実家のままで別に暮らしていたため納付書が手元になく、両親に「後で払うので立て替えて欲しい」と頼んだのですが「会社員なのにそんなわけがない」と親が判断し(まあ当たり前ですよね)結局未納。そのまま結局は退職し、無職に。しかし不況の中、就職先はなかなか見つからず、失業保険を貰いながら就職活動をすることに。その際に免除申請もしました。現在は就職し厚生年金です。なので、ブラック企業→退職→無職→就職までの23ヶ月が未納になっています。
ここでですが・・・。期限が切れいている9か月分に関しては今どうこう出来る問題ではないので仕方がないのですが、残りの14ヶ月の部分の支払いについてです。今支払っても60歳を過ぎて任意加入して支払っても同じでしょうか?最低支払の300ヶ月まであと10年なので、ここはクリア出来そうです。なので、満額にするかどうかの話なのですが・・・。
現在は結婚をしており、夫が仕事を辞めない限り私が仕事を辞めても扶養になれます。今回は、夫が60歳の定年まで働くこと前提でお願いいたします。夫のほうが6歳年下です。また離婚しない前提でお願いします(笑)
未納になっている分と免除分を今から支払っていくのと、60歳から任意加入をして支払っていくのとでは違いますでしょうか?支給金額に影響は出ますか?無職の間、市民税の支払もままならず、最近やっと滞納分を収めたので、年金の対処が後回しになっていました(優先順位的に市民税のが先と判断しました)。
今払えるなら払った方がいいのは確かですが、どう支払っていくのがベストなのかを踏まえ、夫と相談したいと思っています。うちは家計の管理は夫なのと、家計を共にしているので必要な出費は理解してもらう必要があるので、いろいろアドバイスをいただけたらと思います。よろしくお願いいたします。
「滞納」と「免除」とは扱いが全く違うのでご注意を。
免除を承認された期間は、年金の受給資格の判定では「保険料納付済み」とされます(額の計算にも、時期により1/3又は1/2と計算される)。
・滞納分については、世帯主・配偶者にも連帯納付義務があり、差押えもあります。差押えは国税庁の担当です。いまの政治情勢では、年々取り立てが厳しくなる傾向です。
・障害年金・遺族年金が受けられない危険があります。
20歳0ヶ月から初診日又は死亡日の前々月のうち、2/3以上が納付済み(全額免除含む)でなければなりません。納付済みかどうかは、初診日の前日・死亡日の時点が基準です(初診日以降に納付した分はカウントされない)。
免除を承認された期間は、年金の受給資格の判定では「保険料納付済み」とされます(額の計算にも、時期により1/3又は1/2と計算される)。
・滞納分については、世帯主・配偶者にも連帯納付義務があり、差押えもあります。差押えは国税庁の担当です。いまの政治情勢では、年々取り立てが厳しくなる傾向です。
・障害年金・遺族年金が受けられない危険があります。
20歳0ヶ月から初診日又は死亡日の前々月のうち、2/3以上が納付済み(全額免除含む)でなければなりません。納付済みかどうかは、初診日の前日・死亡日の時点が基準です(初診日以降に納付した分はカウントされない)。
失業保険の残を2ヶ月以上
残して働いた方いますか?
それも以前と同じ派遣会社から
の紹介なので
再就職手当も貰えなかったって
方いますか?
残して働いた方いますか?
それも以前と同じ派遣会社から
の紹介なので
再就職手当も貰えなかったって
方いますか?
確かに。
貰えるものは貰っておきたい。
ですが私は就職を選びました。
一時金は魅力たっぷりで後ろ髪を引かれる思いですが、
毎月の安定した給料の方が嬉しいです。
資格取得や旅行など、
失業中にやりたい事が特別ない限り、
失業保険より就職を選びます。
貰えるものは貰っておきたい。
ですが私は就職を選びました。
一時金は魅力たっぷりで後ろ髪を引かれる思いですが、
毎月の安定した給料の方が嬉しいです。
資格取得や旅行など、
失業中にやりたい事が特別ない限り、
失業保険より就職を選びます。
昨年の12/15で退職し、夫の扶養家族に入りました。今、無職なので失業保険受給のため、待機の7
日間が過ぎ、「雇用保険受給資格者証」を発行して貰いました。
扶養に入って雇用保険の受給はもう無理でしょうか?
ちなみに 基本手当日額は5,277円 所定給付日数は90日です。
1月の夫の給料から扶養手当が出るようですがまだ給料は貰ってはいません。
失業保険を貰った方が得ですか?もし扶養に入ったので貰えないなら職安に相談出来るのでしょうか?
無知なので教えて頂きたいです。
日間が過ぎ、「雇用保険受給資格者証」を発行して貰いました。
扶養に入って雇用保険の受給はもう無理でしょうか?
ちなみに 基本手当日額は5,277円 所定給付日数は90日です。
1月の夫の給料から扶養手当が出るようですがまだ給料は貰ってはいません。
失業保険を貰った方が得ですか?もし扶養に入ったので貰えないなら職安に相談出来るのでしょうか?
無知なので教えて頂きたいです。
基本手当日額が5,277円では、ご主人の被扶養者となることはできません。
健康保険の被扶養者資格を得たまま失業給付金を受給するには、基本手当日額が3,611円以下でなければなりません。
健康保険の被扶養者資格を得たまま失業給付金を受給するには、基本手当日額が3,611円以下でなければなりません。
失業手当を遅らせたいです。
3月末で自己都合退職しました。
勤続年数は7年です。
1月~3月までの給料と退職金と失業手当を合わせると130万超えてしまいます。
・税金の扶養・・・こちらは失業手当は非課税になり130万は超えないです。
しかし
・健康保険の扶養
・会社の扶養手当
こちらは失業保険を受給すると扶養には入れないかと思います。
そこで、すぐに失業保険の申請はせずに来年の1月~3月に受給できるように調整しようかと思っていました。
(これはハローワークに可能か確認ずみで、半年と半月前に申請に来てくださいと言われています。)
質問①そうすれば扶養に入りつつ1月~3月に受給は可能かと思いましたがどうでしょうか?組合にもよるのですか?
しかしながら夫の会社から失業保険の延長(延期??)証明書を提出するように言われました。
確かにすぐに失業保険をもらうわけではないですが、私は1年以内の受給が可能なので「延長する」わけではないと思います。
質問②このような場合でもハローワークにて延長証明書?を発行してもらえるでしょうか?
現在妊娠はしていませんが、できれば年内に妊娠できればと考えています。
ハローワークに確認して不正受給扱い受給じたいできないようになるのは避けたいと思っています。
3月末で自己都合退職しました。
勤続年数は7年です。
1月~3月までの給料と退職金と失業手当を合わせると130万超えてしまいます。
・税金の扶養・・・こちらは失業手当は非課税になり130万は超えないです。
しかし
・健康保険の扶養
・会社の扶養手当
こちらは失業保険を受給すると扶養には入れないかと思います。
そこで、すぐに失業保険の申請はせずに来年の1月~3月に受給できるように調整しようかと思っていました。
(これはハローワークに可能か確認ずみで、半年と半月前に申請に来てくださいと言われています。)
質問①そうすれば扶養に入りつつ1月~3月に受給は可能かと思いましたがどうでしょうか?組合にもよるのですか?
しかしながら夫の会社から失業保険の延長(延期??)証明書を提出するように言われました。
確かにすぐに失業保険をもらうわけではないですが、私は1年以内の受給が可能なので「延長する」わけではないと思います。
質問②このような場合でもハローワークにて延長証明書?を発行してもらえるでしょうか?
現在妊娠はしていませんが、できれば年内に妊娠できればと考えています。
ハローワークに確認して不正受給扱い受給じたいできないようになるのは避けたいと思っています。
こんにちは、、
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
失業保険の給付を遅らせるのは、簡単です。ハローワークへの認定を遅らせれば良いのです
3月末で自己都合離職をされたとの事なので、来年3月までの一年間のうちに失業保険が貰えるのです。
しかし、knappsack31さんは自己都合離職をしていますので、最初にハローワークに行って受給資格決定を受けた後、最初の認定日では失業保険を貰えません。12週後の認定日(三ヶ月後)に認定をされて初めて失業保険が貰えることになります。この三ヶ月を給付制限と言います
自己都合の離職なので、雇用保険の加入期間が7年(10年未満)なので給付日数は90日になります。
ハローワークの職員が「半年と半月前に来て下さい」と言ったのは、
来年3月の受給期間満了日から逆算して、
「給付の90日」と「給付制限の三ヶ月」を含めた期間を加味しての事と認識します
問題は、妊娠です
失業保険とは以下3つの条件全て満足している人に給付されます
1)現在働いていない事
2)働ける状態であること
3)働く意欲(就活をしている)があること
妊娠をすると、「働けない状態」と認定される可能性があります。
「年内に妊娠したい」との事ですが、1月〜3月に失業保険を貰うには、働ける状態である事を証明してもらう必要があります。
産婦人科と相談して下さい
どうしても、失業保険を貰う時になって働けない状態になっても、受給期間の延長ができます。
最大3年間延長ができます。この期間はあくまでも受け取れる期限を後ろにするだけで、給付日数が増えることではありません。ご注意下さい
受給期間の延長をするには、申請をする必要があります。
職業に就くことが出来なくなった状態が30日以上となった時、30日目の翌日から一ヶ月以内に「受給期間延長申請書」と「受給資格者証」をハローワークに提出して下さい。一ヶ月ほどで審査され、延長されます
この受給期間の延長は3歳未満の育児をする場合にも延長が可能です。
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
失業保険の給付を遅らせるのは、簡単です。ハローワークへの認定を遅らせれば良いのです
3月末で自己都合離職をされたとの事なので、来年3月までの一年間のうちに失業保険が貰えるのです。
しかし、knappsack31さんは自己都合離職をしていますので、最初にハローワークに行って受給資格決定を受けた後、最初の認定日では失業保険を貰えません。12週後の認定日(三ヶ月後)に認定をされて初めて失業保険が貰えることになります。この三ヶ月を給付制限と言います
自己都合の離職なので、雇用保険の加入期間が7年(10年未満)なので給付日数は90日になります。
ハローワークの職員が「半年と半月前に来て下さい」と言ったのは、
来年3月の受給期間満了日から逆算して、
「給付の90日」と「給付制限の三ヶ月」を含めた期間を加味しての事と認識します
問題は、妊娠です
失業保険とは以下3つの条件全て満足している人に給付されます
1)現在働いていない事
2)働ける状態であること
3)働く意欲(就活をしている)があること
妊娠をすると、「働けない状態」と認定される可能性があります。
「年内に妊娠したい」との事ですが、1月〜3月に失業保険を貰うには、働ける状態である事を証明してもらう必要があります。
産婦人科と相談して下さい
どうしても、失業保険を貰う時になって働けない状態になっても、受給期間の延長ができます。
最大3年間延長ができます。この期間はあくまでも受け取れる期限を後ろにするだけで、給付日数が増えることではありません。ご注意下さい
受給期間の延長をするには、申請をする必要があります。
職業に就くことが出来なくなった状態が30日以上となった時、30日目の翌日から一ヶ月以内に「受給期間延長申請書」と「受給資格者証」をハローワークに提出して下さい。一ヶ月ほどで審査され、延長されます
この受給期間の延長は3歳未満の育児をする場合にも延長が可能です。
失業保険について。
失業保険の条件は雇用保険を一年以上払っていることときいていたのですが、私が仕事に就職したのは去年の4月に入社し、4月中旬まで研修で4月中旬から仕事場で働いてました
。
その去年の4月から給料はもらっていましたが、雇用保険は引かれていたかわかりません。多分、入社した4月1日から雇用保険は引かれていたと思うのでしょうが、どうなんでしょうか?わかる方おられませんか? 入社した4月から雇用保険には入っていたことになるのなら4月末で辞めても失業手当ては受給の対象になると思うのですが。
失業保険の条件は雇用保険を一年以上払っていることときいていたのですが、私が仕事に就職したのは去年の4月に入社し、4月中旬まで研修で4月中旬から仕事場で働いてました
。
その去年の4月から給料はもらっていましたが、雇用保険は引かれていたかわかりません。多分、入社した4月1日から雇用保険は引かれていたと思うのでしょうが、どうなんでしょうか?わかる方おられませんか? 入社した4月から雇用保険には入っていたことになるのなら4月末で辞めても失業手当ては受給の対象になると思うのですが。
保険料を払っていたからといって失業給付が受給できるわけではありません。
退職日よりさかのぼって1か月ごと区切っていき、その区切った1か月に11日以上の賃金支払日がありその数が12か月以上なければいけません。
また、仕事を辞めたからといって受給資格があるわけでもありません。
失業中においても、就職する意思があり、就職する能力、体力、環境がそろっていて、なおかつ積極的に就職活動をしているにも関わらず、就職することがで着ない場合に限られます。
働いていた、失業したというだけでは雇用保険の失業給付は受給できませんので、勘違いをされないように。。
あと、失業保険は名称がかわり、雇用保険になっております。。
雇用保険の資格取得日は、雇用保険被保険者証に記載されています。会社より渡されているはずですが、、、もらっていない場合は、会社からもらってください。(担当者に聞けば教えてくれると思いますが。。。)なくした場合は再発行をしてください。
また、ハローワークでも確認ができます。電話では答えてもらえないと思いますので、直接出かけてください。
補足より。。。
受給資格の決定はハローワークが行います。。
受給資格の要件はそろっているようです。
退職日よりさかのぼって1か月ごと区切っていき、その区切った1か月に11日以上の賃金支払日がありその数が12か月以上なければいけません。
また、仕事を辞めたからといって受給資格があるわけでもありません。
失業中においても、就職する意思があり、就職する能力、体力、環境がそろっていて、なおかつ積極的に就職活動をしているにも関わらず、就職することがで着ない場合に限られます。
働いていた、失業したというだけでは雇用保険の失業給付は受給できませんので、勘違いをされないように。。
あと、失業保険は名称がかわり、雇用保険になっております。。
雇用保険の資格取得日は、雇用保険被保険者証に記載されています。会社より渡されているはずですが、、、もらっていない場合は、会社からもらってください。(担当者に聞けば教えてくれると思いますが。。。)なくした場合は再発行をしてください。
また、ハローワークでも確認ができます。電話では答えてもらえないと思いますので、直接出かけてください。
補足より。。。
受給資格の決定はハローワークが行います。。
受給資格の要件はそろっているようです。
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