6月末に退職し、7月12日に離職票をもってハローワークへ行きました。
これから失業手当がもらえるまで約3ヶ月強は全くの無職状態になります。

支給されるまでの期間がながいので、この期間に短期のアルバイト(3週間程度。今の時期は夏休みなので夏休み限定のバイトがたくさんある)
をするときはやはり申告しなければいけないのでしょうか。
申告しなければバレルものなのでしょうか?

またきちんと申告した場合、もらえる失業保険の金額は変わってくるのでしょうか?

失業手当がもらえるまでの3ヶ月間(今からだと、8月、9月、10月)に必ずハローワークへ行かなければならない認定日がありますが、9月末から10月末まで日本にいない期間があります。ですので、10月の認定日はおそらく行くことが出来ません。
その場合は認定日をずらさざるおえませんが、それは認められるのでしょうか?支給日が延びるだけでしょうか?それとも金額も減らされてしまうのでしょうか?
待機期間中はバイトしてOKですよ。
受給金額にかわりはありません。

10月の認定日の件は、たんなる海外旅行となると、
ずらすことはできないと思います。
その分、支給日がのびます。
トータルでみれば、もらえる金額に差はありませんが、
支給される日が先送りになる形になります。

ただし、受給できる期間というのは定まっていますので、
あまりにも先送り先送り・・・としていると、
期限切れのようなもので、もらえなくなることもあります。

詳しくはハローワークの窓口で聞いてください。
不正受給しようとしているわけではないようですから、
窓口できいても大丈夫ですよ。
弟が、嘱託社員として働いていた会社をリストラにあい、今月末で辞めるのですが、今になって『失業保険もらいながら、アルバイトとして働かない?』と誘われたそうです。
職を無くすよりはマシですが、働いたら失業
保険の支給額を減らされるんですよね?
アルバイトの件を引き受けるべきか迷っています・・・失業保険に詳しいかた、回答お願いしますm(_ _)m
詳しいわけではないのですが・・・・・
私自身が今現在、失業手当をもらっていて、先月1ヶ月だけ派遣で仕事をしていました。

失業手当をもらいながらフルに働くことはできないですよ。
アルバイトが1日4時間未満で、週5日以内なら大丈夫ですが・・・・・
でも数か月も継続して働く場合はダメだった気がします。
私のように短期で1ヶ月だけの勤務なら、週20時間以上働いても、働いている間は受給停止となるだけで、仕事を辞めた時点で受給再開手続きを取ることになります。

私の場合は国際シンポジウムの運営だったので、シンポジウムが終わるまでのまさしく一時的な仕事でしたが、弟さんのケースは継続して働いてほしいっていう感じですよね?
1日4時間未満という中途半端な状況で働くとなれば恐らく少額しか手に入らないでしょうから、キッパリ辞めて失業手当をフルにもらいながら就職活動をするほうがよろしいのではないかと思われます。
ある会社に3年勤めたのですが、社長から、君はあまり戦力にならないから、会社都合で、この3月から会社をやめてくれ、といわれて退職したのですが、失業後、失業保険って、いくらくらいを、いつから、どれくらいの
期間もらえることができるでしょうか?
この質問で社長の話が正しいことがよくわかります。
これでは戦力になるわけがありませんね。
給付期間と金額を知るにはあなたの年齢、給与などの情報が必要なのですが、そんなこともわからずに質問しようというのですからね。問題解決能力がないと判断されても仕方ないですね。
しかしそれではかわいそうだから少しだけ教えておきましょう。

まず期間ですが、あなたが45才未満であれば給付日数は90日となります。
年齢がそれ以上ということはないでしょうね。

次に金額ですが、まず退職前6カ月間のボーナスを除く、賃金を180日で割った額を計算します。
これを「賃金日額」といい、賃金には残業代や諸手当も含まれます。
ただし、賃金日額には、年令によって下限額と上限額が決まっており、高い給与だった場合でも、上限額以上にはなりません。
たぶん上限にはならないでしょうから、この範囲は割愛します。
次に、賃金日額に決められた一定の給付率をかけると、1日あたりの基本手当(失業手当)が計算できます。
これを、「基本手当日額」といい、実際に受け取る手当です。
基本手当日額にも年令によって下表のように、下限額と上限額が決まっています。

賃金日額 給付率 基本手当日額 (実際に受け取る失業手当)
2,080~4,100円 80% 1,664~3,280円
4,100~11,870円 50~80% 3,280~5,935円
11,870~15,620円 50% 5,935~7,810円

これで計算してみてください。会社都合で懲戒解雇でなければ、待機期間が7日ですぐに受給できます。
雇用保険について

自己退職は3ヶ月失業保険が出ないようですがその間にバイトなどしたとしても申告さえしていれば 何ら問題ないのですか?


その3ヶ月間バイトをして4ヶ月目から受給する場合本人にとってなんらかの不利益はありますでしょうか?
給付制限3ヶ月の間のアルバイトについて基準を貼っておきますので参考にしてください。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関する基準>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいというHWもある。(事前に要確認)
この場合でもその後の受給には影響しない。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。この場合はアルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
関連する情報

一覧

ホーム