雇用保険について
20歳から19年5ヶ月雇用保険に入っていました。
失業保険をもらわずに専業主婦になり2年7ヶ月は無職でした。

今月より再就職しますが、もしも1年後に失業した場合
20年以上として失業保険をもらえるのでしょうか?
雇用保険の給付の受給期間は原則として、離職の翌日から1年間です。
ただし、出産、育児、疾病などで就業できない場合は、申請により最大4年間まで受給期間の延長が可能です。
ハローワークで確認してみてください。
もし、貴方が自己都合退職していて、この条件に該当する場合は、基本手当が120日分、給付されます。
6月末で妊娠を理由に退職します。出産後、失業保険の受給をしたい場合は夫の社会保険の扶養には入れないのでしょうか?
健康保険の扶養については
会社が所属する健康保険組合によって扱いが若干異なるので
ご主人の会社に問い合わせるのが一番ですが、
一般的には、失業保険の日額が3,612円以上ある場合は
失業保険の受給中は
社保の扶養にはなれません。
(失業保険も収入と見なされるため)

ただし、受給を延長している期間などは
扶養に入れる可能性がありますので、
その点もあわせてご主人の会社に聞いてみると良いでしょう。
(OKだったら
退職→扶養→失業保険受給中は扶養抹消→就職が決まったらそのまま自分で社保へ・決まらなかったら扶養に戻る
という手続をとります)
会社都合で退職し、失業保険の手続きをした後、7日過ぎましたが、最初の認定日は未だです。
子供がいても融通が利くと知り、マクドナルドでの長期バイトを考えています。
たまたま近くの店舗
で募集があり、応募したいのですが、マクドナルドのバイトでも、再就職手当は貰えるのですか?
また、最初の認定日が来てなくても貰えるのですか?
ちなみにマクドナルドでは雇用保険は期待出来ません。また、扶養範囲でバイト予定です。
要点だけ短く回答します。
質問内容から見れば、再就職手当の受給は出来ません。
再就職手当は1年以上の雇用見込み及び雇用保険への加入が必須要件です。
次にアルバイトに限らず雇用保険で規定されている時間・日数以上に働けば雇用保険の受給はストップになります。
一定日数を超え働く場合には、就業手当の受給だけが可能になります。
尚、待期(7日)終了の翌日から就職日(働きだす日)の前日までの日数×基本手当日額は支給されます。
失業保険について教えてください。

最初の認定日までに、派遣やアルバイト、パートなどの何かしらの仕事が決まり、就職されたと見なされた場合、
再就職手当が受給出来ますが、その前に失業保険の手続き自体を取り消して、次の分につなげることはできるのですか?

取り消しは不可能でしょうか?
まず働いた日からを「職業に就いた」と見なされます
待期満了日後の就業でないと、支給条件を満たしてないとされます
なので、初回認定日前に就業に就いた場合は「再就職手当」は支給されません

基本手当や再就職手当等の支給を受ける前に再就職された場合には、今まで雇用保険に加入されていた期間は通算され、今後、万一失業されたときの雇用保険の所定給付日数の算定の際、被保険者として雇用されていた期間に算入されますので、ご安心を(^^)
失業中のアルバイト
現在失業保険給付中のものです。
12月の1ケ月だけ短期バイトしようと考えていますが、
12月2日~30日までの間で週2日で1日4時間の仕事です。
給付の予定が12月2日(残数日41日)次回12月22日(残数日21日)次々回1月27日となっております。

①次回給付が12月2日で次々回給付が12月22日ですが、その間、大体計8回働いたことになります。
その場合、20日分の支給のうち8日働いた分引かれた後、12月22日に12日分の給付がもらえますか?

②この間働いた8日分は繰越されるのでしょうか?その場合次々回(最終)で29日分もらえることになりますか?
(次回→次次回までは36日あり、通常では残数21日分が支給されることになりますが、この間に8日分プラスになり29日分支給してもらえるのでしょうか?)

③それとは別に、就職がまだ決まらず普通に支給されていくと、次回→次次回まで36日になりますが、残数は21日分です。
1月13日以降はバイトをしても、最終の1月27日に申告する必要はあるのでしょうか?


長々とすいませんが、どなたか教えていただけますようお願いします。
一日の労働時間が4時間でも
その分の賃金額が、
日額賃金最低額を上回っているなら、
差額が支給され、
支給日数はおおよそのところご質問の① ②に合っています。
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