離職表について質問です。
今年の四月末で五年勤めた会社『正社員』を退職し、五月一日から新しい職場『正社員』で働いていたのでふが、訳あって六月上旬に辞めました。今現在も転職活動中で、
まだ先行きも分からないので、失業保険をもらえる手続きをする為に、離職表が必要なのは分かります。
数日前に源泉徴収表と最後の給与明細は頂きましたが、離職表は入っておりませんでした。
もう会社に催促をした方がいいでしょうか?

また、離職表は半年位勤務してないと失業保険の手続きは出来無いのでしょうか?
一ヶ月弱しか勤続していないので、もらえるのか不安です。

長々と書きましたが、教えていただけますよう宜しく御願いします。
催促してください。あなたの場合、その1カ月半と5年勤められた会社の離職票、両方ともがひつようになります。
前職が1カ月半なので、これだけでは、あと11カ月足りないのです。
ですので前の会社(5年勤務の方)の離職票と合わせて、雇用保険の申請をすれば大丈夫です。

おそらく6月で退職された会社は、あなたの勤務期間をみて『失業保険をもらえない』と判断されたのでしょう。
だから発行しなかったのでしょう。ですので、会社に離職票を発行してもらうように伝えてください。
あなたが離職票の発行を希望すれば会社とて断れませんし、前職と合わせてもらうので必要だといえば大丈夫です。

ですので急いで、発行してもらってくださいね。
失業保険は、退職日から1年経つまでに申請と受給してしまわないと掛け捨てになっちゃいますので。
国民健康保険・国民年金について質問です。
今年の4月10日に入籍をしました。それまでは失業保険をもらいながら職業訓練を受けていたので国民健康保険と国民年金を自分で払っていました。
雇用保険受給資格者証がなかなか届かなかったので、扶養の手続きがなかなかできず、5月14日に保険証が交付されました。保険証の認定日は4月10日になっています。
そこで質問ですが①国民年金の納付書が届きましたが、4月分は払わなくてもいいのでしょうか?
②4月4日に病院にかかりましたが、それは4月10日前ですから国保の保険証でよかったのでしょうか?
③国保は4月1日から4月9日までの保険料が日割りで請求されるのでしょうか?
以上、よろしくお願いします。
①そうですね。4月は扶養に認定されて国民年金の第3号被保険者になっているはずですので、支払わなくていいと思います。
第3号の届出はご主人の会社でしてくれると思いますが、一応、確認したほうがいいと思います。

②もいいと思います。4月9日までは、国保になりますから、OKです。

③資格喪失月は、保険料はかからないと思います。ただし、扶養に入った保険証を持って、ご自身で役所に脱退の手続きが必要です。
失業保険の認定日について質問です。
1歳の息子が体調を崩し、認定日に行くことができませんでした。
また嘔吐下痢など症状もひどく、起きている間中ぐずって連絡できなかったのですが受給はもう無理なのでしょうか?
それは大変でしたね。小さい子供がいるのですから、仕方ないですよ。認定日が過ぎてしまっても、一度連絡を入れてみてみたほうが良いと思います。私もこの前失業保険の説明を聞きに行ったのですが、親族の看護は大丈夫だったような・・・14日以内の病気や怪我の時は、傷病証明書を提出すれば良かったと思います。病院へ行ったのであれば領収書などあると良いかも。受給のしおりに詳しく書いてあると思います。
現在失業保険の待機期間です。一日の受給金額が3611円以下なら扶養に入れると言われましたが内職の収入があって超える場合はどうなりますか?
内職なので金額は一定ではないので超えるときも超えないときもあると思うのですがこんな場合は扶養には入れませんか?
よろしくお願いします。
御家族が加入している健康保険の保険者(運営団体)のルールによります。
そちらにお尋ねを。

保険者名は、保険証に書いてあります。
現在、妊娠中で、以前会社を退職した時に、失業保険の受給期間延長という手続きをしました。
出産後、働きたいと思っていますが、子供の預け先が決まっていないと失業保険の給付が行われないとききました。
この場合保育園とかではなく「実家の親がめんどうを見てくれるので、仕事をさがしています。」でも給付対象になるのでしょうか。
大丈夫です。
ハローから書類もらってるでしょ。子供の預け先を証明する用紙。
親御さんに書いてもらってね。その用紙を持って、ハローへ行きましょう。
お子さんは親御さんに預けて行くのよ!
国民健康保険について教えて下さい。

結婚していますが失業保険をもらっていたのでその間自分で国保を払っていました。

失業保険の給付が11月に終わり旦那の会社に扶養の手続きをしてもら
い、昨日健康保険証が来ました。

新しい保険証を見ると資格認定日は11月17日となっています。

この場合は、国民健康保険を払うのは10月分までで11月分は払わなくてよいのですよね?
そうですね。ただ、たいていの自治体は、1年間の保険料を4~8期などに分けて支払う為、1か月分=1期(1月)分とはならない為、国保の脱退手続き後、きちんと保険料が再計算されることになります。11月分を支払わなくても、手続き後に精算された金額が請求される為、とりあえず納めなくても問題はありません。


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