失業保険について教えてください。
明日2月12日付けで会社都合で退職となります。
明日早速ハローワークに申請にいこうと思うのですが、3月1日入社で既に新しい就職先が決まっています。
こういった場合でも失業保険はもらえるのでしょうか?

今月分の給料は日割りになり来月25日に振り込まれますが、日割り分なので少なくて困るのですが・・・
>失業保険はもらえるのでしょうか?

もらえません。
”失業してない”のだから。
ご就職、おめでとうございます。<(_ _)>
妊娠での保険について


現在妊娠四ヶ月で、出産予定日は1月頭です。
現在本人で社会保険に加入していますが、8月20日付けで退社予定です。
社会保険には去年7月に加入しています。
退社後は旦那の社保に扶養を予定しています。

そこで質問ですが、
退社後、扶養になった場合の分娩費用の給付はどのようになるのでしょうか?
直接産院に支払われる場合は産院にまかせてしまう形で良いのでしょうか?また、後払いの場合はどこに申請したら良いのでしょうか?

失業保険については、扶養になっても通常通り申請すると給付されるのでしょうか?

上記の内容の他に育児金?など給付されるに値するような物があれば教えて頂きたいです。

なにか足りない事があれば補足します。

質問が多く申し訳ありませんが、よろしくお願いしますm(._.)m
質問者さんは、退職時点で現職での社会保険への加入が1年以上になるので
出産時点でご主人の社会保険の扶養家族になっていても
「働いてたときの健保組合へ、一時金を請求する」ことになります。
これは直接払い制度のある産院でもない産院でも同じです。
(退職によって保険証が変わったことを理由に直接払いを拒否されることは無いのでご心配なく)

また、扶養の立場での失業保険給付に関しては
退職後に加入するご主人の健保組合にご確認ください。
健保組合によって
「1円でも失業保険を貰っている家族は扶養には入れないので、失業保険を貰う際には扶養から抜けてもらう
(失業保険をもらう権利を有したまま扶養に入る場合には、『扶養に入ったまま失業保険を貰う不正』をされないよう
離職票など失業保険の申請に必要な書類を夫の会社に預けることを要求する健保もある)」
「失業保険の日額が3611円までであれば、扶養に入ったまま失業保険をもらえる」
という具合に「失業保険を貰っている家族の扶養の運用」には差があり
これは健保に直接確認しないことにはわかりませんので・・・。

働く女性が妊娠した際に出るお金に「出産手当金」というものもありますが
これは「会社をやめず、産休や育児休業取得後に復帰する予定の人」
「退職までに1年以上社会保険に加入し、なおかつ予定日42日前以降に退職した方」が支給対象なので
8月に退職してしまう質問者さんは給付対象外で関係の無い制度です。

あとは産後に役場で「児童手当(現子ども手当)」を申請するぐらいですね。
失業保険の事について質問です。
6月17日付で会社を退職したのですが 離職票の発行されるまで1ヶ月かかったので 合計10時間ぐらいのバイトをしました。
その後離職票が1ヶ月遅れて届いたので7月22日にハローワークにて失業保険の登録をしました。
この場合は 受給中に働いたという扱いになるのでしょうか? それとも なにも問題ないのでしょうか?
<7月22日にハローワークにて失業保険の登録をしました。>
これ以降の就業に付いては幾つかの制限(扱い)がありますが、今回のケースは問題ないと思います。
失業保険 被保険者期間について
現在契約社員で働いていますが、今月末で契約終了となりました。4年間は派遣社員として、1年間は有期社員として働いていました。年齢は36歳なので90日間の受給となると思うのですが、現在の会社の入社前に7カ月ほどブランクはあるのですが、半年ほど正社員で働いていまして雇用保険にも加入していました。この分は通算されるのでしょうか。この分が通算されると5年から10年に該当するので180日の受給になるのかと思います。ハローワークに行けば分かることですが、気になりまして質問させていただきました。お分かりのかたがいらっしゃいましたらご回答よろしくお願いいたします。
過去に正社員で半年ほど働いていて退職して7か月後に現在の契約社員になって現在に至ると言うわけですね。
それなら通算可能ですよ。1年を過ぎない間に雇用保険に再加入すれば大丈夫です。
ただ、気になるのは「会社都合」もしくは「特定理由離職者のⅠ」に該当すれば180日ですがそうなりますかね。
契約の内容や退職の仕方がわかりませんので疑問に思いました。
3年以上で自己都合なら給付制限があって90日です。
3年以上で更新を希望してもできなかったのなら会社都合です。
「補足」
雇用保険被保険者期間は派遣の時と現在の契約社員の期間は通算できますが、「会社都合」もしくは「特定理由離職者Ⅰ」になるかどうかは疑問です。
昨年4月に派遣から契約社員になって雇用者が変わったのなら3年未満の契約社員になりますが、更新の約束があったのにできなかった場合は「会社都合」で、約束までなくても可能性があると言われていたもしくは契約書に書かれていた場合は「特定理由離職者Ⅰ」になります。その場合は180日受給でいいのですが、
何もなくて質問者さんが更新を希望してもできなかった場合は「給付制限のない自己都合」になって、90日の受給になってしまうと思います。。
一度ハローワークに確認してみてください。
関連する情報

一覧

ホーム