失業手当、就職祝い金についてわかりません
8月末日で自己都合にて退職しましたが、現在までハローワークで手続きをせず失業手当をもらっていませんでした。
先日就職が決まり11月から勤務予定です。(なので10月中は無職)
今からハローワークにいって手続きした場合、就職お祝い金はもらえますか?またもらえるとしたらいくらぐらいもらえますか?
すぐ手続きをして失業保険をもらって、さらに就職祝い金をもらったほうがお得でしたよね?

※すぐハローワークにいかなかったのは、就職しても 妊娠したらやめる可能性があったためです。
しかし、今度就職するところは産休産後の休暇があるため、妊娠しても離職する可能性が低いため、受け取れるものは受け取ろうと思ったからです。
ハローワークで手続きをする前に就職先が決まっている場合は、手遅れです。再就職先が決まったところで、すでに失業状態とは認められません。基本手当は仕事ができる状態にありながら、就職先がない方に支払われるものなので、すでに就職先が決まっている方は受給できないのです。

いずれにしても、自己都合による退職ですと、7日間の待機期間と3か月の給付制限があるので、基本手当はその間は給付されません。また、給付制限中の最初の1か月については、ハローワークからの紹介によって再就職先が決まった場合のみ、再就職手当を申請することが可能となりますので、その期間内にご自分で就職先を見つけて採用された場合には再就職手当の請求はできません。

だからと言って、損したとも一概には言えません。基本手当や再就職手当を受け取ると、その時点でそれまでの雇用保険の被保険者期間はゼロになるので、またゼロから積み上げていく必要があります。それに対して、基本手当や再就職手当を受け取っていない場合は、前職の離職日と再就職先の入社日が1年未満の場合、雇用保険の被保険者期間が通算されるので、仮に再就職先を早期に自己都合により退職してしまった場合でも、受給資格を満たす最低限の条件が得られますし、そのまま無事に継続して仕事を続けて行けば、被保険者期間が長くなっていくので、自己都合による退職をしても、10年単位で支給日数が加算されていきます。あるいは、倒産や本人に責のない解雇、人員整理といった場合には、年齢にもよりますが、更に支給日数が加算されますので、万が一のためと言う保険本来の目的に一番適った状態になります。

まあ、再就職先があっさり決まったのですから、それで良しとしてください。支給日数が終わってしまっても、就職が叶わない方はたくさんいらっしゃいますので。なんと言っても、全国平均の求人倍率は0.5を切ってますから。
解雇と退社では、失業保険が貰える期間などが違うと聞きましたが、どう違うのですか?
また、解雇と退社ではどちらかが再就職に不利になるのでしょうか?
会社都合解雇の場合
①雇用保険手続きから約1ヶ月で支給される。
②支給日数が自己都合よりかなり優遇される
③国保、国民年金の減免措置が受けられる
④個別延長給付の対象になる

自己都合の場合
①3ヶ月の給付制限があるので実際に支給されるのは3ヶ月半~4ヶ月後。
②上記②③④はなし。

再就職では特にどちらが不利でもない。
失業保険について教えて下さい。
会社を自己都合で退社しました。そして説明会に行ってきました。
その時貰った認定日早見表を見ると9月17日に(初回)と判子が押してあります。
次にハローワークにいく日は何月何日になるのでしょうか?
手続きの際に初回認定日の説明まであったはずですが?
労働局によって違うかもしれませんが、受給資格者証の表紙に説明会と初回認定日の日付が記入されていませんか?
まずはその辺りを見て確認してください。

それでも分からないなら、ここではなく管轄の安定所へお尋ねになることをお勧めします。
失業保険の需給期間について教えてください。よろしくお願いします。
5年間働いた会社を会社都合により退職することになりました。
入社して2年弱の間は契約社員として、その後3年とすこし正社員として働きました。
(待遇は全く同じです。)
この場合、需給期間は3年から5年未満の90日と、5年~10年未満の120日のどちらになるのでしょうか??
「2年弱」と「3年とすこし」という表現では、合わせて何年何ヶ月なのかさっばりわかりませんが?
※例えば、「1年10ヶ月+3年1ヶ月」だと合計は?
現在失業保険を受給されながら就活中の者です。(後70日ほど給付期間があります)
ハローワークから紹介で応募した会社があるのですが、
もし採用された場合断ってしまっても、失業保険の受給資格が無くならないでしょうか?
また、その会社に雇用保険もついたとして、その会社の雇用保険に加入すると今受給されている雇用保険の資格は無くなってしまうのでしょうか?

説明下手で申し訳ないですが回答宜しくお願いします。
的外れな回答もあるようですが・・・

失業手当の受給期間は離職後1年です。

雇用保険受給資格者証に記載がある「受給期間満了日」がそれにあたります。

ご質問にある「給付期間」とは所定給付日数ですか?それとも上記の受給期間ですか?

内定を断っても、受給資格は無くなりません。(ただし、受給期間満了日到来または給付残日数が0でない場合)

基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上残った状態で再就職できた場合、いくつか条件がありますが、再就職手当というのがあります。

再就職手当の支給対象でない場合は、受給期間満了日到来または給付残日数がなくなり次第失効します。

< 補足の補足 >

後は、応募した会社の結果次第ですね。

合否は別としてどれが得策かということになりますね。
自律神経失調症により2ヶ月休職していましたが、連休明けより復職します。

復職はしますが体調がよくならないので、2月末で退職を考えていると話すつもりです。

今の会社には4年勤務しています。

今まで正社員としての退職を経験したことがないのですが、何か気をつけることや、コレをしておいた方がいいとかあれば教えてください。

退職後は協会けんぽの傷病手当金をもらい半年~1年ゆっくり療養生活しようと思いますが、病気が原因で退職の場合は他にお金がもらえる制度や国民健康保険の免額などできますか?


傷病手当金と失業保険は同時にもらえますか?
社内規則は分かりませんが、離職票上の会社都合退職にするには、相当厳しい条件があります、病気での退職の場合は、雇用主はあなの、病気に対応した、配置転換等を行わなければなりません、それでも、医師の判断で、就業困難な場合、会社都合退職となり、国保の減免、国民年金の免除、住む所により、住民税の減免が受けれます。
まず、雇用保険期間が過去1年に6ヵ月あるかが先ですが。

失業給付は就業出きる者に支給されるため、同時には無理。
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