失業保険後の扶養控除申請について
会社を辞めて、失業保険を3ヶ月間(月20万、累計60万強)貰い、その後無収入になります。
その場合、いつから旦那の保険(年金)の扶養申請出来ますか?

お手数ですが、宜しくお願いします。
>その場合、いつから旦那の保険(年金)の扶養申請出来ますか?

所定給付日数が終わった翌日からです。
最終の認定日に雇用保険受給資格者証に支給終了の印が押されるので、そのコピーを添付して健康保険被扶養者(異動)届と国民年金の第3号被保険者変更届を夫の会社を通じて健保に提出します。
現在派遣で働いています。

しかし、今月7月末で、契約更新されないということで、退職となってしまいます。


今後も、こういうことがあると嫌なので、次は正社員で働いて働きたいと思います。
なので、派遣会社からの仕事紹介は断りたいのですが、断った場合、会社都合退職ではなく、自己都合退職扱いになるのですか?


それから、退職して1ヶ月待たないと離職表は発行してもらえないんでしょうか?

できれば、私としては派遣で働くつもりがないため、すぐにでも離職表をもらい失業保険手続きし、正社員の仕事探しもしたいです。

派遣会社からの紹介は受けるつもりないため、1ヶ月待つのも時間の無駄なのですが…

どうか、無知な私に教えていただけないでしょうか?よろしくお願いします。
そもそも派遣社員で、雇用保険に加入してたんでしょうか?
あまり話は聞かないですが。。。。
雇用保険に加入してなければ、失業保険も受給はできませんよ?
契約更新ならないという事で、会社都合も、自己都合もないです。
あなたの力量不足です。
失業保険給付期間中に就労(もちろん申告しますよ)すると、その日の分の給付は先送りしてくれるって本当?
90日間の予定で、失業保険の受給中です。
申告をするつもりで週1,2日のバイトや単発派遣をしています。
(日額1万程度、20時間以内、ちなみに初回認定日はまだです)

わたしはてっきり、就労した日の分は「給付がまるまる無くなる」と思っていたのですが、
受給期間満了日までなら91日目以降に繰り越ししてくれるということを聞いておどろいています。
しかし同時に、「繰越制度は平成15年の改訂以前」という情報も多数あるようで
どちらかよくわかりません。
ただ、繰越制度については手元の冊子に一切記載がないので、
今はもしかしたら繰越制度はないのかも・・・・と思っています。

というわけで、現在(法律の改訂後)は、就労もしくは内職をした場合
「繰越」にはならず、状況によって全額支給・一部支給・不支給となる、
と考えてよいのでしょうか?

職安担当者が非常に聞きづらい方なので、こちらで質問させていただきました・・
よろしくお願いします。
いやいや!非常に聞きづらいって、なぜですか?(笑)

こういう失業給付についてのシステムは、やはり、職安で聞いたほうが良いでしょう!もし、あれなら電話でも良いです。

それか、「あの人苦手なんで、違う人で」というと、「わかりました。」と言ってくれますよ!(笑)

私も好き嫌いが激しいですので、平気で言いますが・・・・

職安の職員は、失業者の為に働いて、給料(われわれの税金)を貰っているんですから、心配はいりません。

貴方は非常に純粋で、真面目な方だと見受けられましたので、
私もこの内容は、わかりませんが、回答してあげたくなり、回答しました。

参考にしてくださいね。(30代男)
失業保険について質問です

本日、初回認定日で次の認定日は3か月後の10月末になりました。

その後、私用が入りまして、1月まではハローワークに行けなくなってしまいました。

この場合、1月からでも給付はもらえますか
給付を受けられる権利は、給付期間もすべて含めて退職日から1年以内です。
その期間内であれば受給はできます。
認定日にいけないことが確定しているなら、すっぽかすのではなく、連絡して日程を再考してもらっておくといいでしょう。
失業保険の受給資格について
以前2012年4月10日まで失業保険を受給
残り7日程度残し就職が決まりました。

就職というのも、以前働いていた会社を2011年8月付けで出産により退職
→2012年1月~失業保険を受給していたのですが、
2012年4月10日から同じ職場に再就職という形になります。

2012年5月付けで社会保険と雇用保険加入しましたが
退職が決まりました。(退職理由は親の介護による)

こういった場合、私に受給資格はあるのでしょうか?
もしくは、いつ頃まで働くと受給対象になるのでしょうか?

子供も小さく、収入がぱったりなくなるのは正直厳しいので
教えて頂けると助かります・・・。
すでに再度加入してから1年以上経過していますし、親御さんの介護が退職の具体的な理由となるので特定理由離職者に当たる理由になり、受給資格を取得することは可能であろうと思います。

ただし、求職者給付は少なくてもすぐに就労できる状態になければ受給することはできません。すぐに就労できる状態に法律上の具体的な定義はないですが、雇用保険の適用条件のひとつである所定労働時間が週20時間以上の仕事には全くつけません」という状態ならすぐに就労できる状態にはないと考えればいいんじゃないかと思います。少なくても雇用形態(アルバイトであるとか正社員であるとか)は関係ありません。
介護などの正当な理由があってすぐに就労できる状態にない場合には受給期間延長手続きを取ることで受給を一時期保留にすることはできますが、就労することができる状態にならなければ受給することはできないと考えてください。
すぐに就労できる状態にあるかどうかは基本的にはご本人が申告しますが、ご自分が置かれている状態で受給しても大丈夫かどうかはハローワークに聞いてください。

雇用保険の支給を受けられない場合は他の介護に関しての制度があると思いますから市区町村の福祉課などに相談してください。

国保であれば健康保険料、国民年金保険料は減免を受けることができると思いますから、健康保険は市区町村の国民健康保険課など、年金は年金事務所か市区町村の国民年金課などに問い合わせてください。
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