すぐ働くか、しばらくゆっくりするか迷ってます
現在契約社員でもうすぐ契約満了で退職します
在職中に次の仕事を探して決めるか、しばらく失業保険でゆっくりしながら仕事を探していくか
次の仕事は長く働きたいと思っています
後者の方がしばらく働かずしてお金を受けることが出来、かつ時間がたくさんあるというメリットがあるように思えるのですが・・・
だらしない考えでしょうか・・・
現在契約社員でもうすぐ契約満了で退職します
在職中に次の仕事を探して決めるか、しばらく失業保険でゆっくりしながら仕事を探していくか
次の仕事は長く働きたいと思っています
後者の方がしばらく働かずしてお金を受けることが出来、かつ時間がたくさんあるというメリットがあるように思えるのですが・・・
だらしない考えでしょうか・・・
失業保険は「働きたいけど、仕事が見つからない」人に支給されるものですので、「しばらくゆっくり」はできません。
(失業保険を貰うためには、一定回数以上の就職活動実績(企業に応募した、合同企業説明会に参加した等)が必要)
また、支給額も退職前に貰っていた給料の6割程度です。
ただ、まったく無収入よりかは経済的に余裕があるので、じっくりと職探しは出来ます。
>次の仕事は長く働きたいと思っています
一つの手としては、失業保険を受け取らず、コンビニ等の時間に融通の利くバイトをして、職を探すという手もあります。
失業保険需給には申請が必要で、申請は任意ですので、あえて貰わない選択肢もあります。
(失業保険を貰うためには、一定回数以上の就職活動実績(企業に応募した、合同企業説明会に参加した等)が必要)
また、支給額も退職前に貰っていた給料の6割程度です。
ただ、まったく無収入よりかは経済的に余裕があるので、じっくりと職探しは出来ます。
>次の仕事は長く働きたいと思っています
一つの手としては、失業保険を受け取らず、コンビニ等の時間に融通の利くバイトをして、職を探すという手もあります。
失業保険需給には申請が必要で、申請は任意ですので、あえて貰わない選択肢もあります。
扶養と失業保険の受給について質問です。1年半働いた会社を自己都合で退職し2月から専業主婦になりました。給料は手取り11万円位でした。旦那の扶養に入ります。扶養に入ると失業手当をもらえないんでしょうか。
友人から聞いたのですが、失業保険がもらえるまでの3ヶ月間を扶養に入り、失業手当がもらえるようになったら扶養から抜ければ失業保険がもらえると言われました。そして、90日の受給期間が終わったらまた旦那の扶養に入れば良いとも言われました。
この方法は本当に大丈夫なのでしょうか。この方法は不正なのでしょうか。
まだ離職票が届いていないのでハローワークには行っていません。
不正をしたいのではなく、この方法が大丈夫なのかをどなたか教えてください。
よろしくお願いします。
友人から聞いたのですが、失業保険がもらえるまでの3ヶ月間を扶養に入り、失業手当がもらえるようになったら扶養から抜ければ失業保険がもらえると言われました。そして、90日の受給期間が終わったらまた旦那の扶養に入れば良いとも言われました。
この方法は本当に大丈夫なのでしょうか。この方法は不正なのでしょうか。
まだ離職票が届いていないのでハローワークには行っていません。
不正をしたいのではなく、この方法が大丈夫なのかをどなたか教えてください。
よろしくお願いします。
※補足について
今の状態が、無職であってもすぐに働ける状態ではないのであれば、失業手当は受給ができないかと思われます。
失業手当は、働く意欲があり、求職活動をされていても再就職できない人のための制度なのです。
ですから、暫くはご主人の扶養に入られて、お元気になられてからハローワークで失業手当の申請をされたらいかがでしょう。
退職後1年間は失業手当の請求が可能です。
ただ受給が完了するまでの期間が1年以内に収まる必要があります。
ご友人の言われる方法であっています。
全くの合法的な方法です。
扶養に入れる基準は基本手当の日額が3611円以内です。3612円では年間にすると130万超になると見なされてしまいますので扶養になれないのです。
なので、給付制限の3か月間はと給付が終了後は扶養になれます。
ただ、念のためにご主人の会社の健康保険の扶養になれるかどうかの確認は必要です。
健康保険組合の独自の基準がある場合がありますので、其の基準に従うことになります。
扶養になれない場合には、国保、国民年金に加入となります。
これはごく普通の事です。保険組合の基準に従って下さい。
今の状態が、無職であってもすぐに働ける状態ではないのであれば、失業手当は受給ができないかと思われます。
失業手当は、働く意欲があり、求職活動をされていても再就職できない人のための制度なのです。
ですから、暫くはご主人の扶養に入られて、お元気になられてからハローワークで失業手当の申請をされたらいかがでしょう。
退職後1年間は失業手当の請求が可能です。
ただ受給が完了するまでの期間が1年以内に収まる必要があります。
ご友人の言われる方法であっています。
全くの合法的な方法です。
扶養に入れる基準は基本手当の日額が3611円以内です。3612円では年間にすると130万超になると見なされてしまいますので扶養になれないのです。
なので、給付制限の3か月間はと給付が終了後は扶養になれます。
ただ、念のためにご主人の会社の健康保険の扶養になれるかどうかの確認は必要です。
健康保険組合の独自の基準がある場合がありますので、其の基準に従うことになります。
扶養になれない場合には、国保、国民年金に加入となります。
これはごく普通の事です。保険組合の基準に従って下さい。
失業保険の初めての認定日が数日後に来ます。
実は週5日、週30時間以上のバイトをすでにしてます。
説明会の時には、研修が始まってました。
申告をしていないので、不正行為になりますよね?
給付制限が3ヶ月なので、まだ受給していません
何か罰せられますか?
罰があるかと思うと手続き、申告をしに行く勇気がありません。
何もせずに、資格が無くなる1年間放っておこうかとも思うくらいです。
今からでも、手続き、申告をするべきですか?
何もしなくていいですか?
良いアドバイスお願いします。
実は週5日、週30時間以上のバイトをすでにしてます。
説明会の時には、研修が始まってました。
申告をしていないので、不正行為になりますよね?
給付制限が3ヶ月なので、まだ受給していません
何か罰せられますか?
罰があるかと思うと手続き、申告をしに行く勇気がありません。
何もせずに、資格が無くなる1年間放っておこうかとも思うくらいです。
今からでも、手続き、申告をするべきですか?
何もしなくていいですか?
良いアドバイスお願いします。
もし仕事をしてないと報告しても、給与明細が区役所にいきますからね。
バレてしまう可能性が高いので、正直に担当者の方に話しましょう。
バレてしまう可能性が高いので、正直に担当者の方に話しましょう。
就職がみつからず失業保険もなくなります。
毎日が元気がなく頭痛がします。せっかくうつ病がよくなってきたのにまた悪くなってきました。面接や短期アルバイト受けても落ちてばかりで、それに知り合いの紹介もぜんぜん連絡ないし、どんどん自分を追い込んでしまいます。前向きにも考えれません。何かいいアドバイスください。中傷と傷つける書き込みはやめてください。
毎日が元気がなく頭痛がします。せっかくうつ病がよくなってきたのにまた悪くなってきました。面接や短期アルバイト受けても落ちてばかりで、それに知り合いの紹介もぜんぜん連絡ないし、どんどん自分を追い込んでしまいます。前向きにも考えれません。何かいいアドバイスください。中傷と傷つける書き込みはやめてください。
頭痛は辛いよね… 他人がみると怪我したわけでもないから痛さを理解してもらえないし… 失業保険ということはどこかでお勤めしていたのですよね…職安で資格をとれる制度があると聞きました。訓練中もいくらか支給されてその上資格もとれるので人気だそうですが一度聞いてみたらいかがですか? 病気はいつか治りますよ。気長に治していきましょう。
派遣社員の失業保険は、派遣会社の登録を解除しないともらえないですか?
派遣先の人員の入れ替えや契約満了で仕事がなくなっただけでは、
1年以上派遣先で労働していても、その派遣会社に登録している以上は失業保険はもらえないですか?
また仮に貰えたとしても、解雇にならないため3ヶ月以上経たないともらえないですか?
派遣先の人員の入れ替えや契約満了で仕事がなくなっただけでは、
1年以上派遣先で労働していても、その派遣会社に登録している以上は失業保険はもらえないですか?
また仮に貰えたとしても、解雇にならないため3ヶ月以上経たないともらえないですか?
>また仮に貰えたとしても、解雇にならないため3ヶ月以上経たないともらえないですか?
給付制限(3ヶ月)なしに失業給付が受けられることがあります。
平成21年3月31日の雇用保険法改正から、「3年未満の反復する雇用契約の
契約満了(または雇い止め)の場合で、事業主側の事情により離職したとき」
は、特定理由離職者として給付制限がなく失業給付が受けられます。
ただし 登録型派遣においては、もともとの派遣先での雇用契約が終了した後
に概ね1ヶ月間は同じ派遣会社で 別の派遣先での就業機会を探さなければ
なりません。原則として、この概ね1ヶ月間の求職期間(次の仕事を探す努力)
を経ないと「事業主側の事情」とはなりません。また、この時には 派遣登録の
抹消手続きは要しません。(派遣登録は雇用契約ではないので、登録抹消は
何の意味もありません)
現在の派遣会社で雇用保険に加入して複数回の契約更新をされているなら、
仮に1月末で雇用契約が満了(雇い止め)したとすると、2月いっぱいは同じ
派遣会社から仕事を探してもらい それでも新たな派遣先が見つからない(新た
な雇用契約が結べない)場合に、派遣会社はハローワークに離職票の発行を
請求することになります。(離職区分が「2A」の 特定理由離職者)
1ヶ月間は同じ派遣会社での求職期間を要しますが、自己都合退職のような
給付制限(3ヶ月)は免れることができます。
契約満了後に 次の派遣先がすぐに紹介されないようなら派遣会社に相談を
してみてください。まともな派遣会社はきちんと対応してくれるはずです。
なお、派遣会社から1ヶ月の求職期間中に 条件に合う仕事の紹介があって
も相応の理由がなく断ると、派遣会社が「事業主側の事情(派遣会社の力
不足で次の仕事に当て込めない)」とは認めてくれませんから、仕事の紹介を
断ってでも ただ1ヶ月が過ぎればいい というわけではありません。
給付制限(3ヶ月)なしに失業給付が受けられることがあります。
平成21年3月31日の雇用保険法改正から、「3年未満の反復する雇用契約の
契約満了(または雇い止め)の場合で、事業主側の事情により離職したとき」
は、特定理由離職者として給付制限がなく失業給付が受けられます。
ただし 登録型派遣においては、もともとの派遣先での雇用契約が終了した後
に概ね1ヶ月間は同じ派遣会社で 別の派遣先での就業機会を探さなければ
なりません。原則として、この概ね1ヶ月間の求職期間(次の仕事を探す努力)
を経ないと「事業主側の事情」とはなりません。また、この時には 派遣登録の
抹消手続きは要しません。(派遣登録は雇用契約ではないので、登録抹消は
何の意味もありません)
現在の派遣会社で雇用保険に加入して複数回の契約更新をされているなら、
仮に1月末で雇用契約が満了(雇い止め)したとすると、2月いっぱいは同じ
派遣会社から仕事を探してもらい それでも新たな派遣先が見つからない(新た
な雇用契約が結べない)場合に、派遣会社はハローワークに離職票の発行を
請求することになります。(離職区分が「2A」の 特定理由離職者)
1ヶ月間は同じ派遣会社での求職期間を要しますが、自己都合退職のような
給付制限(3ヶ月)は免れることができます。
契約満了後に 次の派遣先がすぐに紹介されないようなら派遣会社に相談を
してみてください。まともな派遣会社はきちんと対応してくれるはずです。
なお、派遣会社から1ヶ月の求職期間中に 条件に合う仕事の紹介があって
も相応の理由がなく断ると、派遣会社が「事業主側の事情(派遣会社の力
不足で次の仕事に当て込めない)」とは認めてくれませんから、仕事の紹介を
断ってでも ただ1ヶ月が過ぎればいい というわけではありません。
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