失業保険について、不案内なので質問します。申請したあと、失業認定日が指定されたとして、その認定日の時点になって仕事が決まった場合は、受給資格がなくなるのでしょうか?
認定日は平日が多いようなのですが、その場合は新しい就業先を休んでいかなくてはならないのでしょうか…
そもそも、仕事が決まった時点で受け取れなくなるのでしょうか。
新しい仕事が決まってからも、生活費や食費や交通費が危うい状況なので、最低限だけでも受け取っておかないと、新しい仕事先へ通うことすら困難になりそうで困っています。わかりにくい文章で済みませんが、何卒よろしくお願い致します。
認定日は平日が多いようなのですが、その場合は新しい就業先を休んでいかなくてはならないのでしょうか…
そもそも、仕事が決まった時点で受け取れなくなるのでしょうか。
新しい仕事が決まってからも、生活費や食費や交通費が危うい状況なので、最低限だけでも受け取っておかないと、新しい仕事先へ通うことすら困難になりそうで困っています。わかりにくい文章で済みませんが、何卒よろしくお願い致します。
認定日の時点になって仕事が決まった場合でも受給資格はなくなりません。
働き始める前日にハローワークに行き就職申告をしてください。(前日が土日などでしまっているなら、前開庁日)
働き始める前日に就職申告すれば、その後の認定日にハローワークに行く必要はありません。
失業等給付のうち基本手当は、自己都合退職などで3か月の給付制限がかからないのであれば、受給資格決定後、待機期間7日を経過した後支給がスタートします。
そして、働き始める前日(就職日の前日)までもらえます。
(給付制限がかかるなら待機期間満了後、3か月は支給はありません。)
また、再就職手当(一時金)に該当する就職であれば「再就職手当申請書」を受け取り、後日提出することになります。
再就職手当の受給要件を満たしたとき、実際に支給されるのは「再就職手当申請書」を提出したあと、1~2か月後です。
働き始める前日にハローワークに行き就職申告をしてください。(前日が土日などでしまっているなら、前開庁日)
働き始める前日に就職申告すれば、その後の認定日にハローワークに行く必要はありません。
失業等給付のうち基本手当は、自己都合退職などで3か月の給付制限がかからないのであれば、受給資格決定後、待機期間7日を経過した後支給がスタートします。
そして、働き始める前日(就職日の前日)までもらえます。
(給付制限がかかるなら待機期間満了後、3か月は支給はありません。)
また、再就職手当(一時金)に該当する就職であれば「再就職手当申請書」を受け取り、後日提出することになります。
再就職手当の受給要件を満たしたとき、実際に支給されるのは「再就職手当申請書」を提出したあと、1~2か月後です。
失業中に、職業訓練を受けようと思うのですが、その間、失業保険を受給しながらもバイトもしてもいいのでしょうか?失業給付だけだと、生活費が足りないので。(一人暮らしの為・・・)
無理。
少しでも働くと申告義務があり、失業給付を減らされます。先延ばしになる例もありますが、中途半端にやって減らされると損なのでよく考えてからにしてください。ケースによってかわるのでハローワークに聞いてください。
少しでも働くと申告義務があり、失業給付を減らされます。先延ばしになる例もありますが、中途半端にやって減らされると損なのでよく考えてからにしてください。ケースによってかわるのでハローワークに聞いてください。
今月の途中から、入社で、雇用保険加入して、仕事の契約が来年3月末日までです。
この場合、一年未満となり、失業保険は支給なしでしょうか?
この場合、一年未満となり、失業保険は支給なしでしょうか?
下記のように12ヶ月加入期間があれば受給資格は満たします。問題になるのは今月、4月だと思います。
4月の賃金支払基礎日数が11日以上あれば大丈夫です。
離職日以前の2年間の中で、12カ月間の被保険者期間が必要になります。
※賃金支払基礎日数が、各月に11日以上必要
わかりにくい用語があるので解説します。
賃金支払基礎日数とは、賃金を支払う対象日のことです。
つまり、1か月のうちに働いた日数はお金をもらえるわけですからその日をカウントします。
有給休暇の日カウントに入ります。
被保険者期間とは、簡単に言うと、雇用保険料を支払った月の数のことを指しています。
ですので、サラリーマンの方であれば、加入しているはずなので、12か月働いていれば受給期間を満たしていることになります。
補足に回答します。
去年の4月から今年の3月までの間に7ヶ月雇用保険に加入していたという事でしょうか。もしそうであれば2年の間に12ヶ月という支給要件を満たしますので来年辞めた時点で手続きすれば失業手当はもらえます。
4月の賃金支払基礎日数が11日以上あれば大丈夫です。
離職日以前の2年間の中で、12カ月間の被保険者期間が必要になります。
※賃金支払基礎日数が、各月に11日以上必要
わかりにくい用語があるので解説します。
賃金支払基礎日数とは、賃金を支払う対象日のことです。
つまり、1か月のうちに働いた日数はお金をもらえるわけですからその日をカウントします。
有給休暇の日カウントに入ります。
被保険者期間とは、簡単に言うと、雇用保険料を支払った月の数のことを指しています。
ですので、サラリーマンの方であれば、加入しているはずなので、12か月働いていれば受給期間を満たしていることになります。
補足に回答します。
去年の4月から今年の3月までの間に7ヶ月雇用保険に加入していたという事でしょうか。もしそうであれば2年の間に12ヶ月という支給要件を満たしますので来年辞めた時点で手続きすれば失業手当はもらえます。
失業認定・待機期間7日間について
ハロワークへ離職票を提出し、受給資格決定を受けてから、
待機期間7日間失業状態であった場合、失業保険が受けられるのですよね。
例えば、受給資格の申請手続をしてから、雇用保険説明会までは2週間程度
あったとします。
その場合、申請後2週間は失業状態でないといけないのでしょうか?
それとも2週間のうち、7日間仕事をしてない日があればOKなのでしょうか?
例えば2週間のうち、最初の4日間バイトをし残り10日間は失業状態といった
感じでも大丈夫なのでしょうか?
また年末・年始も失業日数とみなしてOKなのでしょうか?
最後に説明会から失業保険の振込みまでは、どれくらいの期間かかるのでしょう?
ハロワークへ離職票を提出し、受給資格決定を受けてから、
待機期間7日間失業状態であった場合、失業保険が受けられるのですよね。
例えば、受給資格の申請手続をしてから、雇用保険説明会までは2週間程度
あったとします。
その場合、申請後2週間は失業状態でないといけないのでしょうか?
それとも2週間のうち、7日間仕事をしてない日があればOKなのでしょうか?
例えば2週間のうち、最初の4日間バイトをし残り10日間は失業状態といった
感じでも大丈夫なのでしょうか?
また年末・年始も失業日数とみなしてOKなのでしょうか?
最後に説明会から失業保険の振込みまでは、どれくらいの期間かかるのでしょう?
基準を今日、12月21日とします。
今日、ハローワークで離職票を提出しました。
待機期間7日間とは21日から27日までを言います。
この間、一切仕事をしてはいけません。
アルバイトも内職もお金になる手伝いもだめです。
28日からはアルバイト等してもかまいません。
(ただし、28日間の内9日までです)
>例えば2週間のうち、最初の4日間バイトをし残り10日間は失業状態といった
感じでも大丈夫なのでしょうか?
だめです。
年末・年始は失業日数と計算されます。
>失業保険の振込み
21日に申請すれば28日から計算され、1月25日まで支給されます。
振込みは・・・5日くらい後だったかな?
今日、ハローワークで離職票を提出しました。
待機期間7日間とは21日から27日までを言います。
この間、一切仕事をしてはいけません。
アルバイトも内職もお金になる手伝いもだめです。
28日からはアルバイト等してもかまいません。
(ただし、28日間の内9日までです)
>例えば2週間のうち、最初の4日間バイトをし残り10日間は失業状態といった
感じでも大丈夫なのでしょうか?
だめです。
年末・年始は失業日数と計算されます。
>失業保険の振込み
21日に申請すれば28日から計算され、1月25日まで支給されます。
振込みは・・・5日くらい後だったかな?
自分で国民健康保険料を支払ってまで、失業保険の給付をもらうのと
失業保険をもらわず旦那の扶養に入り、保険料を払わないのは
どちらが得だと思いますか?
失業保険をもらわず旦那の扶養に入り、保険料を払わないのは
どちらが得だと思いますか?
金額にもよると思いますが、
私は国民健康保険ではなく、会社の健康保険に継続して年金も両方7か月分支払ったけど残りました。
私の知り合いは失業手当のもらえる3~4ヶ月だけ国民健康保険と年金を支払ってました。
いくら頂けるかによると思います。
ざっくり計算してみて考えてはいかがでしょうか?
会社によって出たり入ったりを嫌うところもあるので、よく考えないといけないかもしれません。
私は国民健康保険ではなく、会社の健康保険に継続して年金も両方7か月分支払ったけど残りました。
私の知り合いは失業手当のもらえる3~4ヶ月だけ国民健康保険と年金を支払ってました。
いくら頂けるかによると思います。
ざっくり計算してみて考えてはいかがでしょうか?
会社によって出たり入ったりを嫌うところもあるので、よく考えないといけないかもしれません。
失業保険給付中にバイトが見つかり、今月の審査の2日前から働き始めました。この事は失業認定申告書にきちんと記入するつもりですが、この場合は今月はもう給付がまったく受けとれないのでしょうか?それとも認定日前に働いた2日分が引かれるだけですか? ※短期のバイトではないです。
認定日前に働いた2日分が引かれます。
以前そうでした。。。。。。。。。。。。。。
本当は、働きに行く前日に、ハローワークに行って手続きするんです。
そう書いてあるはずですよ。
以前そうでした。。。。。。。。。。。。。。
本当は、働きに行く前日に、ハローワークに行って手続きするんです。
そう書いてあるはずですよ。
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