雇用保険についてです。
1月末に6年勤めたバイト先を辞めました。
2月半ばから1ヶ月間(2月は6日、3月は8日間 日/5~6時間)新しい職場で働きましたが
辞めました。
その後、1月末に退職した会社から雇用保険被保険者証と離職票が届き、失業保険が受けれると気付きました(泣)

しばらく働くつもりはないのですが、まだ受給手続きはしておりません。
が、すでに辞めたとはいえ、すぐに再就職してしまった場合は
失業保険は受けられないのでしょうか?
自己都合の場合、手続きしてもした時点から保留期間があります。(雇用保険法33条、1ケ月~3ケ月)再就職しても離職したのですから、、今から手続きしたら良いと思います。保留期間後給付されます。。。離職して1年間が最長ですので手続きが遅く、給付期間が1年を超えた期間は給付がなくなります。。
失業保険(雇用保険)給付の延長について。
現在失業保険の給付を受けています。90日間の給付で、来月の1月4日が最後の認定日となります。
今のところ内定はもらっておらず、その他の給付延長の条件は全てクリアしているのですが、延長された期間の給付額(日額)はこれまでと同じ額なのでしょうか?それとも延長された期間内は額が少しマイナスされて給付される場合などもあるのでしょうか?
4日の認定日にハローワークで延長に関する詳しい説明があるようなのですが、資料などにも金額の事は書かれておらす少し気になったのでこちらで質問させていただきました。延長給付の経験がある方は教えて頂けると幸いです。
個別延長給付は60日延長されますが、日額はそのままです。

ただし認定日に出頭しなかったり、求職活動が足りなかったりすると、延長されず、支給終了となりますのでご注意ください。
二ヶ月病気で休職して二ヶ月間傷病手当金を申請して自己都合で辞めて三ヶ月目から失業保険を受給することは可能ですか?もし、可能ならいつから失業保険を申請できるんでしょうか?二ヶ月で完治したという前提でです
完治してて自己都合で退職なら、普通の退職と同じなので待機期間があると思います。
なので、可能ではないと思います。
完治してなければ、止めても傷病手当の申請が続けられますが(用紙が退職者用にかわります)
失業保険!雇用保険!教えて!!

失業保険で給付制限なしの受給を受けているんですが、認定日の前に仕事が決まったら就業の前日に手続きを行わないといけないと聞きました。そこで、仕事が決
まり就業日の前日に手続きをして次の日、仕事が決まったのにも関わらず行かないで又就職活動を続け元々決まっていた認定日に手続きをし直す事は可能なんでしょうか?
なんらかのペナルティや認定が認められないという事になるのでしょうか?
簡単に説明すると
元々の認定日は6月7日。(28日分)
仕事が決まり5月31日に手続き。
6月1日からの仕事を行かない。
次の日から再び仕事を探す。
この内容で6月7日に手続きに行っても認定されるでしょうか?

詳しい方回答よろしくお願いします!
明日にでもハローワークに出向き、
就業予定の仕事の就業を取りやめたと伝えれば、
再度失業状態と認定され、7日の認定も通るはずです。
7日の日にふらっと認定日に行っても就業とみなされ認定が下りず、
失業保険が一カ月先延ばしになってしまう可能性があります。
失業保険受給中の者です。
受給中に就職が決まったら、一度振り込まれたお金はマイナスされるのでしょうか?
会社都合で退職して、90日分の受給を受けた後、60日の延長期間に突入して、昨日2回目の認定を受けました。
今月末に残り24日分の受給認定を受けて終了となります。

現在派遣で受けたい仕事があり迷っていますが、もし採用になれば2月中旬からのスタートです。

その場合、今月末の最後の認定はナシになるとは思いますが、今回受けた失業手当はどうなるのでしょうか?
(まだ振り込まれていませんが)、一旦28日分振り込まれた後でも、失業期間を計算して、多くもらいすぎた分(例えば10日分×日額)はハローワークから私の口座からマイナスされるのでしょうか?
今日認定があったとすると返還はないです。就職決まった時点でハローワークに申告するんでその時点で支給打ち切りなんで過剰に支払われることはないです

補足 すでに受給されてる金額分の返還はないです。認定日は無職の状態の時の分だけなんで今回支給されてるのは2月1日分までの無職の時の分です。で、失業受給は無職の人だけなんで 支給はなかったはず 働き始めたら
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