健康保険に関して質問です。
12月1日より会社を退職し個人事業主として独立する予定です。

その為無収入の期間が続き、失業保険を受け取ろうと考えています。
その際、配偶者(会社員)の扶養家族に入ろうかと考えています。

個人事業主として申請し配偶者の扶養家族になる事は可能でしょうか?
また、それに伴いまして問題があれば指摘して頂きたいです。

何卒よろしくお願いいたします。
●被扶養者の認定基準

被扶養者として認定を受けるためには、次のいずれの条件も満たす必要があります。健保組合は次の項目に沿って総合的かつ厳正に審査した上で被扶養者に該当するかどうかを判断します。


<認定条件>

1.
その家族は健康保険法に定める被扶養者の範囲であること。

2.
後期高齢者に該当していないこと。

3.
被保険者がその家族を扶養せざるを得ない理由があること。

4.
被保険者がその家族を経済的に主として扶養している事実があること(=その家族の生活費を主として負担していること)。

5.
被保険者には継続的にその家族を養う経済的扶養能力があること。

6.
その家族の年収は被保険者の年収の1/2未満であること。

7.
その家族の収入は年間130万円未満(60歳以上又は59歳以下の障害年金受給者は年間180万円未満)であること。


●被扶養者の範囲

被扶養者の範囲は法律で決められていて、被保険者と同居でなくてもよい人と、同居であることが条件の人がいます。
<同居でなくてもよい人>
1.配偶者(内縁を含む)
2.子(養子を含む)・孫・弟妹
3.父母(養父母を含む)等の直系尊属
<同居であることが条件の人>
1.上記以外の三親等内の親族(義父母・兄姉等)
2.内縁の配偶者の父母、連れ子
3.内縁の配偶者死亡後のその父母、連れ子


●被扶養者として認められる三親等内の親族範囲
職業訓練について
教えて~わかる人~!

職業訓練は失業保険など貰ってたり一定額給付金?のようなものに該当する方しか受講資格はないのですか?


今後のスキルアップの為に学びたいのですが…
今失業保険とかも貰ってないし、扶養に入ってるので給付金みたいなのには該当しません。
とにかく学びたいだけなんです。
誰か教えてくださいm(__)m
給付金の受給対象でなくとも訓練は受けられます。

その代わり、交通費や教科書代金は全額実費で通うことになります。

ただ、給付金を受給出来ないだけで、訓練だけは普通に受けられます。
質問です。教えてください。主人の扶養に入ろうとしたら、なかなかはいれません。理由は、去年失業したため失業保険をもらってました。
その時にまず主人の扶養に入れませんでした。失業保険をもらっている間は入れないと、その時は言われました。しばらくして、就職したので、そこの会社の健康保険に入ってましたが、またそこも辞めてしまい、すぐに違う会社に就職したのですが、そこはパートで就職したので、主人のの扶養に入ろうとしているのですが、なかなかはいれません。失業保険をもらわなくなって4~5ヶ月たっているからと言われる始末。いったいどうしたらいいか分かりません。主人にも、主人の会社にも迷惑をかけているので申し訳ないし。誰かどうしたらいいか教えていただけませんか?よろしくお願いいたします。
失業保険を貰っている間は、社会保険上の扶養には入れません。(日額が安い場合を除く)
ですから、その時点では妥当です。

その次の会社に勤めて、社会保険に加入しているので、当然その間は入れません。

で、今 入れるはずです。(パートの月給が 108666円以下なら)
失業保険をもらわなくなってから、4,5か月経っている からというのは、おかしいです。

次に入った会社を辞めたので、扶養認定してください ということで、申請するのがいいのです。
その前の会社を辞めたからで、申請してもだめです。
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