失業保険というのは、失業して再就職活動をしていないともらえないのでしょうか? 病気などでやむをえず失業(退職)した場合って、保険とか補償とかはないのでしょうか。
「病気やけがのため、すぐには就職できないとき」は、
出業給付を受けることはできません、としおりに書いてあります。
いつでも就職できる状態で、就職活動を行っていないと、失業給付は受給できません。

ただ、病気ですぐに就職できない場合は、「受給期間の延長」の申請ができるようです。
失業給付の受給期間は1年間以内ですが、それを延長できるみたいです。
また、ハローワークに求職申込をした後に、
「病気やけがで連続15日間以上職業に就ける状態でなくなったとき」は、
「傷病手当」というのがもらえるようです。
細かいことは、ハローワークに確認をお願いします。
会社都合の失業保険の貰い方について、お尋ねします。
昨年の、11月末にA社を「会社都合」で退職しました。12月から失業保険を貰えたのですが、知人の薦めでB社に12月1日~5ヶ月間(4月末)まで仕事をしていました。5月から無職の状態ですので、改めて「失業保険」の手続きをしに行ったら
「B社の退職理由が(自己都合)だから、3ヶ月後の支給になる」と言われました。
*もちろん両方(2社分)の離職票を提出しました。
ここで、お尋ねしたいのですが、11月まで働いた会社で「会社都合」の離職票は無意味なのでしょうか?確か1年間は有効だと聞いていたので、私も安易に「すぐ貰える」と思っていましたが・・・

素人なんで申し訳ありませんが、どうしても納得できません。せっかくA社で会社都合の離職票を貰ったのに無駄になってしまうのは・・・やはり、A社を辞めた時に「失業の手続き」をしてからB社に就職しなければならなかったのでしょうか?

ご存知の方いらっしゃいましたら教えてください。
A社を辞めて即日B社勤めしたから、雇用保険が継続となったのだと思います。
それだと、結局、失業の状態ではないので
A社の離職票は無意味です。
貴方の言うとおり、A社を辞めた時点で、失業申請してからB社に努めていればA社での失業給付金を即もらえていたはずです。
1年有効と言うのは、就職してない状態で1年と言う事です。
A社辞めて、即B社に勤めたら失業期間がなかったわけですから今の状態に納得できないと言われても、自己都合で辞めたのは事実ですから、申請から3カ月後にしか失業給付金は当たりません。
再就職した場合は、再就職手当が当たります、、、、
それでも、失業保険を継続しようと思うのであれば失業申請しないのも手です、、、
こういう場合は、雇用保険1年間有効なので、、、
自己都合による離職表をもってハローワークに提出したあと、1ヵ月後にアルバイトにて週5日勤務するとします、その場合失業保険の給付はなくなってしまうのでしょうか?
それともバイトをいつか辞めた時に支給されますか?
給付制限期間3ヶ月の間のバイトについては下記のようになっています。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
ただしやる前にハローワークに内容を申告してからにしてください。
特に給付には問題ありません。
離職理由について。
以前失業保険を申請した際も質問させていただいたのですが
離職理由の異義申立てをして2ヶ月近く経つのですが、なんかややこしい
ことになってるのでどなたかアドバイスお願いします。
・離職理由は相談もなく勤務時間を変更させられた為です。
・会社は中小企業で営業と事務のみ、総務や経理などは社長の奥様がやってますが 殆どのことは社労士に任せています。

ハロワで、「親の介護の為時間の変更をしないと働けないとのことで時間変更は業務命令ではない」と返答があったと報告書のような物をみせてもらいました。
母が体が弱く心臓を患っていてたまに軽い発作が起きるので、それでお休みをもらったことは確かにありますが、そんなに頻繁にあったわけではありません。しかも介護なんて言ったこともないしそんな大袈裟なものでもありません。ましてそのことで時間変更の話なんて会社や私からもありません。

会社に直接確認を取ってるとのことでしたので、会社に連絡しましたが社長も奥様も確認の話は知らず、社長から「ハローワークに俺の携帯教えていいよ。その方が話早いし、ちゃんと説明しとくから」と言ってくれたのでハロワにそのことを伝えました。
ですが初回認定日を過ぎても確認は取れておらず、ハロワに現状を調べてもらうと、最初に会社に確認したというのが間違いで実は社労士で、二度目の確認で社労士が奥様に確認をしてやはり最初と返答が一緒だとのことでした。
奥様は会社の役員なので詳しいことは知らなくてもこの返答に効力がある、ハロワとしては板挟み状態でどうしようもないです、と言われました。

すぐに奥様に連絡すると、「社労士からそんな話聞いてないし、言ってもいない」と言われました。。。
どうしたらいい?と聞かれたので、時間変更の事実を認めて離職票を直してもらいたいと伝え、そうしてもらうと言われました。
ですが2週間程経っても何の音沙汰もなく、社労士にいつ頃提出してくれるのか直接聞いたところ、「嘘を書くわけにはいかない!」と言われました。
それは事実じゃないし、奥様は事実確認の話を知らないと言っていると言うと、「そんなはずがない!」の一点張り。

この場合何か良い解決策はありますか?それとも諦めた方がいいのでしょうか?
また、私と会社で話がついてるので、社労士を挟まずに離職票を直すことはできませんか?
納得がいかないのは、会社は認めてるのに何故か社労士が認めず離職票を補正してくれないことです。
しかも話が食い違ってるし・・・。
ちなみに時間変更させられたことを証明する書類は何もありません。


長文・乱文申し訳ありません。よろしくお願いします。
>この場合何か良い解決策はありますか?
・結局、勤務時間の変更を強要されたかどうかという、
水掛け論でしょ、あなたの言い分を通すには勤務時間
の変更を強要されたことを証明する必要があります
>それとも諦めた方がいいのでしょうか?
・証明できなければあきらめるしかないでしょう
>社労士を挟まずに離職票を直すことはできませんか?
・離職票を直す事は社労士には関係なくできません
すれば偽装になり、不正受給となります
分らないのは何のために離職理由を変更したいのですか
すでに求職の手続きは終わっているんでしょ
失業保険の個別延長について裏の顔写真の横に候のスタンプが押してあるんてすが、その横にもういっこ、個のスタンプが押してあるんてすが、何かわかりますか??
個は個別延長の「個」じゃないでしょうか。

候のスタンプがあれば大丈夫とは限りません。
所定給付日数満了までに積極的な求職活動(求人への応募・面接)をされていないと個別延長されませんのでご注意を。
失業保険加入手続き後の短期仕事について分からない事があるので教えて下さい。
現在7月末で会社都合により派遣の仕事を退職しました。
契約期間満了で、会社都合の離職票が出ています。
これから失業給付の手続きをしたいと思っていたのですが、9月~10月末までの期間限定の(伸びる事は無い
)派遣の仕事を紹介されました。
この仕事は一ヶ月を超える就業なので短期であっても雇用保険には加入しないとならないらしいのですが、
その場合は現在ある7月末で退職した派遣会社からの雇用保険の離職票を持ってハローワークに行っても
手続きが可能なのでしょうか?

それとも2か月間のお仕事が終了した後に11月に離職票は出るらしいので、こちらも期間限定ですから、会社都合の離職票が出るらしいので、11月に改めてこの新しい離職票を前職の雇用期間と合わせて提出した方がいいのでしょうか。

上記2点をうかがわせて下さい宜しくお願いいたします。
お疲れ様です。

離職票は両方必要です。
ただし、合計で6ヶ月以上の雇用保険加入期間がない場合は
雇用保険の資格がありませんので、注意して下さい。
※詳細はハローワークにお尋ね下さい。
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