去年の12月26日から準社員としてメーカーの事務に務めて約9ヶ月。
事務員は三人で、先輩二人からのパラハラが酷く…
最近は会話も全くなく孤立していました。
精神的にも疲れて転職も考えてた
ところ、今日、所長から退職の話をされました。
まず、他営業所から引き抜きの話をされましたが母子の為片道二時間かけて通勤するのは難しいだろうと、ダメもとで話されました。
私自身も困るのでお断りし、他を探すということで決まりました。
解雇ではないから失業保険もおりる、次が見つかるまで一ヶ月でも二ヶ月でも三ヶ月たってもかまわないと言われ、所長は私の仕事の能力を認めてるから次の職場を探すの(顔がきくところを紹介)も手伝うと言ってくださいました。
初めての社員(準社員ですが)の為、これから退職までに何からすればいいのかわからず…
お知恵をおかしください、宜しくお願いします。
事務員は三人で、先輩二人からのパラハラが酷く…
最近は会話も全くなく孤立していました。
精神的にも疲れて転職も考えてた
ところ、今日、所長から退職の話をされました。
まず、他営業所から引き抜きの話をされましたが母子の為片道二時間かけて通勤するのは難しいだろうと、ダメもとで話されました。
私自身も困るのでお断りし、他を探すということで決まりました。
解雇ではないから失業保険もおりる、次が見つかるまで一ヶ月でも二ヶ月でも三ヶ月たってもかまわないと言われ、所長は私の仕事の能力を認めてるから次の職場を探すの(顔がきくところを紹介)も手伝うと言ってくださいました。
初めての社員(準社員ですが)の為、これから退職までに何からすればいいのかわからず…
お知恵をおかしください、宜しくお願いします。
「解雇ではないから失業保険もおりる。」は間違いです。
解雇であっても、自己都合退職であっても、失業保険(雇用保険)は出ます。ただ、懲戒解雇など解雇理由によっては給付制限(もらえるのが少し遅れる)があるだけです。
あまり勘ぐりたくはないのですが、「転勤先を片道二時間かかる職場」を勧めたのは、内心では「辞めるようし向けている」ように思えますが、その後の「次が見つかるまで一ヶ月でも二ヶ月でも三ヶ月たってもかまわない」というあなたを案ずる言葉からみると、そうでもなさそうです。
前者(辞めるようにし向けている)の場合は、会社側からの「退職勧奨」に当たる可能性があります。
もし、雇用保険の手続きに必要な「雇用保険離職証明書」の退職理由欄に自己都合とされ、それに対し不服でしたら、ハローワークに上記事由を説明し、「退職勧奨」であることを伝えます。
※「退職勧奨」(会社都合)と認められれば、自己都合退職の場合と比べ早く雇用保険(給付)もられることになります。
自己都合退職の場合:待期期間7日+給付制限期間3ヶ月+αで約3.5ヶ月
会社都合退職の場合:待期期間7日+αで1ヶ月以内
上記選択(退職勧奨)をするかどうか?はあなた次第です。会社(上司の方)が親身になってくれたなら、自己都合退職としても良いと思います。
尚、当たり前のことですが、転職先が決まるまでは、与えられた職務をきちんと全うしてください。
その姿(姿勢、働きぶり)をみて先輩2人のあなたに対する姿勢も変わるかも知れません。
追記です。
在職中に転職先を探さなければなりませんが、ご存じかと思いますが念のため。
①在職中であっても、ハローワークでの登録が可能です。
②ネット(求人サイト)での登録もしておいた方が良いでしょう。
【補足への説明】
ハローワークや面接に行く場合、有給を使っていくか?の件ですが、
有給休暇の残日数によります。
ハローワークなら週末の仕事が休みの日に行けばよいのですが、面接となると企業側はほとんど場合、平日を希望しますので、平日がよいでしょう。(面接する企業次第です。)
有給残日数があまり残っていないのなら、週末をメインにし、平日の有給休暇使用は、いざ(面接日を平日指定してくる企業)というときにとっておいた方がよいでしょう。
解雇であっても、自己都合退職であっても、失業保険(雇用保険)は出ます。ただ、懲戒解雇など解雇理由によっては給付制限(もらえるのが少し遅れる)があるだけです。
あまり勘ぐりたくはないのですが、「転勤先を片道二時間かかる職場」を勧めたのは、内心では「辞めるようし向けている」ように思えますが、その後の「次が見つかるまで一ヶ月でも二ヶ月でも三ヶ月たってもかまわない」というあなたを案ずる言葉からみると、そうでもなさそうです。
前者(辞めるようにし向けている)の場合は、会社側からの「退職勧奨」に当たる可能性があります。
もし、雇用保険の手続きに必要な「雇用保険離職証明書」の退職理由欄に自己都合とされ、それに対し不服でしたら、ハローワークに上記事由を説明し、「退職勧奨」であることを伝えます。
※「退職勧奨」(会社都合)と認められれば、自己都合退職の場合と比べ早く雇用保険(給付)もられることになります。
自己都合退職の場合:待期期間7日+給付制限期間3ヶ月+αで約3.5ヶ月
会社都合退職の場合:待期期間7日+αで1ヶ月以内
上記選択(退職勧奨)をするかどうか?はあなた次第です。会社(上司の方)が親身になってくれたなら、自己都合退職としても良いと思います。
尚、当たり前のことですが、転職先が決まるまでは、与えられた職務をきちんと全うしてください。
その姿(姿勢、働きぶり)をみて先輩2人のあなたに対する姿勢も変わるかも知れません。
追記です。
在職中に転職先を探さなければなりませんが、ご存じかと思いますが念のため。
①在職中であっても、ハローワークでの登録が可能です。
②ネット(求人サイト)での登録もしておいた方が良いでしょう。
【補足への説明】
ハローワークや面接に行く場合、有給を使っていくか?の件ですが、
有給休暇の残日数によります。
ハローワークなら週末の仕事が休みの日に行けばよいのですが、面接となると企業側はほとんど場合、平日を希望しますので、平日がよいでしょう。(面接する企業次第です。)
有給残日数があまり残っていないのなら、週末をメインにし、平日の有給休暇使用は、いざ(面接日を平日指定してくる企業)というときにとっておいた方がよいでしょう。
1/16に失業保険の受給延長の解除に行ってきました。
1日あたり4400円ほどもらえるので旦那の扶養から外れて国保に切り替えなければならないんですが、その切り替える日とはいつなのでしょうか?
◎1/16 解除手続き(離職票をハローワークに提出)
◎1/28 雇用保険受給説明会
◎2/12 1回目の認定日
この中に正解はあるのでしょうか?
1日あたり4400円ほどもらえるので旦那の扶養から外れて国保に切り替えなければならないんですが、その切り替える日とはいつなのでしょうか?
◎1/16 解除手続き(離職票をハローワークに提出)
◎1/28 雇用保険受給説明会
◎2/12 1回目の認定日
この中に正解はあるのでしょうか?
支給対象の期間の初日に資格がなくなります。
「この日からが手当の計算対象だ」という日です。
しかし、あなたは本当に受給期間延長の手続きをしたんですか?
「この日からが手当の計算対象だ」という日です。
しかし、あなたは本当に受給期間延長の手続きをしたんですか?
よろしくお願いします。
こういった場合は失業保険の給付は大丈夫でしょうか?
派遣会社で2008年の8月末から働いており、
お店の改装があるとの事で2009年5月15日までの勤務ということになりました。改装というのは働く前には聞いたんですが、確実な日にちなどはまだわからないまま働いてました。15日までというのも二ヶ月前に「5月15まで営業致します」という貼紙をもらってからわかりました。 また半年後のオ-プンで声をかけてくれるかもという事はお店の方からは聞いているんですが・・・。その派遣会社の方に、15日以降はどこか紹介はしてもえるのか聞いてみたのですが、一ヶ月後の事はまだわかりませんということで、この先の事がとても不安です。
今の状況はこんな感じなんですが、どうかわかる方がいましたらよろしくお願いします!
こういった場合は失業保険の給付は大丈夫でしょうか?
派遣会社で2008年の8月末から働いており、
お店の改装があるとの事で2009年5月15日までの勤務ということになりました。改装というのは働く前には聞いたんですが、確実な日にちなどはまだわからないまま働いてました。15日までというのも二ヶ月前に「5月15まで営業致します」という貼紙をもらってからわかりました。 また半年後のオ-プンで声をかけてくれるかもという事はお店の方からは聞いているんですが・・・。その派遣会社の方に、15日以降はどこか紹介はしてもえるのか聞いてみたのですが、一ヶ月後の事はまだわかりませんということで、この先の事がとても不安です。
今の状況はこんな感じなんですが、どうかわかる方がいましたらよろしくお願いします!
一般的に登録型の派遣の場合は、勤務終了後、1月間派遣元が新しい派遣先を紹介できない場合は、会社都合による退職ということで失業給付が下りるのが一般的かと思います。あなたの年齢と雇用保険に加入した期間にもよりますが、6月以上勤めて雇用保険を支払い続けているなら最低90日分が給付されることになるかと思います。
もし、どうしてもその店で引き続き働きたくて、店のオープンまで残りの2ヶ月間、全く無収入であるのというのが、耐えられないというのなら、何らかの職業訓練校へ通って、その間、給付を延長してもらうのも一つの手だと思います。
詳しくはハローワークで相談なさって下さい。
もし、どうしてもその店で引き続き働きたくて、店のオープンまで残りの2ヶ月間、全く無収入であるのというのが、耐えられないというのなら、何らかの職業訓練校へ通って、その間、給付を延長してもらうのも一つの手だと思います。
詳しくはハローワークで相談なさって下さい。
休職中です。退職後 失業保険は受給可能ですか??
職場で ハラスメントに会い パニック障害を発症。
現在も 休職中です。(勤続 10年以上あります)
今年の 1月から 現在(8月)まで 傷病手当金を頂いています。
(給料は支払われていないので 雇用保険は徴収されていません。)
ふと 「休職期間満期になっても 病状が回復せず 退職になった
場合 雇用保険を払っていないのに 失業保険を受給出来るのだろうか?」
と 不安になりました。
離職 6ヶ月前までの 給料の何割かが基準になる、と聞き
1月から 給料はゼロなので もしかして失業保険からの
給付はゼロになってしまうのでしょうか??
私は結婚しており 今後 退職した場合は 国民健康保険に切り替えて
失業保険を受給しようかと 思っていたのですが もし 受け取る事が
出来ないのなら そのまま主人の扶養に入った方が良いのか、と思ったり・・。
下手な説明で申し訳ありませんが どなたか詳しい方 いらっしゃいましたら
よろしくお願い致します。
職場で ハラスメントに会い パニック障害を発症。
現在も 休職中です。(勤続 10年以上あります)
今年の 1月から 現在(8月)まで 傷病手当金を頂いています。
(給料は支払われていないので 雇用保険は徴収されていません。)
ふと 「休職期間満期になっても 病状が回復せず 退職になった
場合 雇用保険を払っていないのに 失業保険を受給出来るのだろうか?」
と 不安になりました。
離職 6ヶ月前までの 給料の何割かが基準になる、と聞き
1月から 給料はゼロなので もしかして失業保険からの
給付はゼロになってしまうのでしょうか??
私は結婚しており 今後 退職した場合は 国民健康保険に切り替えて
失業保険を受給しようかと 思っていたのですが もし 受け取る事が
出来ないのなら そのまま主人の扶養に入った方が良いのか、と思ったり・・。
下手な説明で申し訳ありませんが どなたか詳しい方 いらっしゃいましたら
よろしくお願い致します。
休職者の社会保険料や雇用保険料は会社が立て替えており、
職場復帰後に精算するというのが一般的です。
しかし、雇用保険料は「支給額×0.6%」という料率ですので、
無給であれば保険料もゼロのはずですので、ご安心下さい。
>離職 6ヶ月前までの 給料の何割かが基準になる、と聞き
>1月から 給料はゼロなので もしかして失業保険からの
>給付はゼロになってしまうのでしょうか??
退職にあたって、離職票という書類を会社が作成して、
ハローワークに提出しますが、11日以上働いた月の
給与しか、ご指摘の「6ヶ月」には含めません。
休職前の6ヶ月分から失業手当の額が計算されることに
なるはずです。
職場復帰後に精算するというのが一般的です。
しかし、雇用保険料は「支給額×0.6%」という料率ですので、
無給であれば保険料もゼロのはずですので、ご安心下さい。
>離職 6ヶ月前までの 給料の何割かが基準になる、と聞き
>1月から 給料はゼロなので もしかして失業保険からの
>給付はゼロになってしまうのでしょうか??
退職にあたって、離職票という書類を会社が作成して、
ハローワークに提出しますが、11日以上働いた月の
給与しか、ご指摘の「6ヶ月」には含めません。
休職前の6ヶ月分から失業手当の額が計算されることに
なるはずです。
失業保険について質問です。
私は、産休中の方の代わりに去年の11月から今年の7月まで期間が決まった状態でパートという形で働いています。
パートといってもフルタイムで、週5日間勤務の正社員の方と同じ8時間労働
です。
この場合、会社都合の退職となって、失業保険はすぐに受給できるのでしょうか?
確か、会社都合なら1年未満でも失業保険がもらえると思ったのですが。。。
私は、産休中の方の代わりに去年の11月から今年の7月まで期間が決まった状態でパートという形で働いています。
パートといってもフルタイムで、週5日間勤務の正社員の方と同じ8時間労働
です。
この場合、会社都合の退職となって、失業保険はすぐに受給できるのでしょうか?
確か、会社都合なら1年未満でも失業保険がもらえると思ったのですが。。。
受給資格がおありなら、離職票と雇用保険証を持参されて、ハローワークへ手続きしてください。会社都合なら、手続き後1週間くらいで交付されます。自己都合なら4カ月後くらいです。
受給資格は、離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
但し、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。
離職の日以前に被保険者区分の変更のあった方や被保険者であった期間が1年未満の方は、「被保険者期間」の計算が異なる場合があります。
平成21年3月31日の法改正により、特定受給資格者に該当しない方であっても、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職された方(特定理由離職者、いわゆる「雇い止め」等)については、通常、基本手当の受給資格要件として離職日以前の2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上必要なところ、離職日以前の1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あれば受給資格要件を満たすようになりました。
(受給資格に係る離職日が平成21年3月31日以降の方が対象となります。)
貴方の場合、解雇された場合は、上記の但し書きに当たりますから、保険期間が充当されていれば、受給できます。
受給資格は、離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
但し、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。
離職の日以前に被保険者区分の変更のあった方や被保険者であった期間が1年未満の方は、「被保険者期間」の計算が異なる場合があります。
平成21年3月31日の法改正により、特定受給資格者に該当しない方であっても、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職された方(特定理由離職者、いわゆる「雇い止め」等)については、通常、基本手当の受給資格要件として離職日以前の2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上必要なところ、離職日以前の1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あれば受給資格要件を満たすようになりました。
(受給資格に係る離職日が平成21年3月31日以降の方が対象となります。)
貴方の場合、解雇された場合は、上記の但し書きに当たりますから、保険期間が充当されていれば、受給できます。
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