失業保険支給制限3ヶ月の場合の求職スケジュールについて教えてください
9月29日に申し込み、3ヶ月の給付制限ありで、給付日数90日(満期給付)の場合は下記のようなスケジュールでよいでしょうか?
給付のスケジュール
9月29日:申し込み、待期期間開始(この日も含む7日間)
10月5日:待期期間終了
10月6日:給付制限開始(3ヶ月=12週)
12月28日:給付制限終了
12月29日:給付開始(90日)
3月28日:給付終了
認定のスケジュール
9月29日:申し込み
10月27日(4週間後):1回目の認定日(9/29~10/26までの失業状態の認定)
1月19日(さらに12週間後):2回目の認定日(制限期間10/27~12/28まで失業状態の認定、
12/29~1/18分までの失業状態及び給付の認定)
2月16日(さらに4週間後):3回目の認定日(1/19~2/15までの失業状態及び給付の認定)
3月16日(さらに4週間後):4回目の認定日(2/16~3/15までの失業状態及び給付の認定)
4月13日(さらに4週間後):5回目の認定日(3/16~給付期間終了3/28までの失業状態及び給付の認定)
また、計5回の認定日がありますが、各認定日までに各2回の求職活動が必須という解釈でよいでしょうか?
1回目と2回目の認定日は12週も開いてますが、この期間も2回の求職活動をすればOKですか?
細かい質問になりますが宜しくお願いします。
9月29日に申し込み、3ヶ月の給付制限ありで、給付日数90日(満期給付)の場合は下記のようなスケジュールでよいでしょうか?
給付のスケジュール
9月29日:申し込み、待期期間開始(この日も含む7日間)
10月5日:待期期間終了
10月6日:給付制限開始(3ヶ月=12週)
12月28日:給付制限終了
12月29日:給付開始(90日)
3月28日:給付終了
認定のスケジュール
9月29日:申し込み
10月27日(4週間後):1回目の認定日(9/29~10/26までの失業状態の認定)
1月19日(さらに12週間後):2回目の認定日(制限期間10/27~12/28まで失業状態の認定、
12/29~1/18分までの失業状態及び給付の認定)
2月16日(さらに4週間後):3回目の認定日(1/19~2/15までの失業状態及び給付の認定)
3月16日(さらに4週間後):4回目の認定日(2/16~3/15までの失業状態及び給付の認定)
4月13日(さらに4週間後):5回目の認定日(3/16~給付期間終了3/28までの失業状態及び給付の認定)
また、計5回の認定日がありますが、各認定日までに各2回の求職活動が必須という解釈でよいでしょうか?
1回目と2回目の認定日は12週も開いてますが、この期間も2回の求職活動をすればOKですか?
細かい質問になりますが宜しくお願いします。
妊娠では無いので4週で1ヶ月ではありません。
給付制限を12週にして受け取るのは90日分ですか。
なんて自分に都合の良い解釈なのでしょう。
90日の給付制限後からは給付対象になるだけで、その日から給付されるわけではありません。
その日から最初の認定日に失業と認定されると数日後に振り込まれます。
月曜日の申し込みは月曜日の認定日です。
1月19日が認定日でしょう、後は4週間単位です。
質問者は給料や退職金は入社日に受け取れましたか?
働いてからですね、同じように失業の給付も失業であった期間分の後払いです。
1回目と2回目の間の説明会も求職活動に認定されるようですので、他に3回でしょう。
住民税の請求が来るし、国民年金や国民健康保険料の請求も来るので、
給付を受け取ることを考えるより、就職してお金を稼いだ方が金銭的にはるかに楽です。
給付制限を12週にして受け取るのは90日分ですか。
なんて自分に都合の良い解釈なのでしょう。
90日の給付制限後からは給付対象になるだけで、その日から給付されるわけではありません。
その日から最初の認定日に失業と認定されると数日後に振り込まれます。
月曜日の申し込みは月曜日の認定日です。
1月19日が認定日でしょう、後は4週間単位です。
質問者は給料や退職金は入社日に受け取れましたか?
働いてからですね、同じように失業の給付も失業であった期間分の後払いです。
1回目と2回目の間の説明会も求職活動に認定されるようですので、他に3回でしょう。
住民税の請求が来るし、国民年金や国民健康保険料の請求も来るので、
給付を受け取ることを考えるより、就職してお金を稼いだ方が金銭的にはるかに楽です。
パートの雇用保険について。
パートにて、3年前から扶養範囲で働き始め、2年前から扶養をはずれて週24時間で働いています。
私も気づかなかったのですが、雇用保険に加入がされていませんでした。
先日私が気づき、会社に問い合わせたところ、会社も気づいておらず、来月から加入するとのことでした。
ひと言も謝罪はなく、不信感でいっばいです。
質問は、①会社からは失業保険の受給資格は加入から一年と言われましたが、週24時間のパートだと2年だったと思うのですが、どちらが正しいですか?
②主人の転勤の可能性があり、その際は退職の可能性がありますが、今から加入してもまだ受給資格を得るまでに年月がかかります。本来なら去年からすでに加入資格はありました。さかのぼって加入は無理なのでしょうか?自分で調べたところ、給料から雇用保険料が天引きされていて、加入がされてなかった場合のみ遡り加入ができるとあったのですが。
ハローワークに問い合わせるべきなのですが、土日で…気になって…。
よろしくお願いします。
パートにて、3年前から扶養範囲で働き始め、2年前から扶養をはずれて週24時間で働いています。
私も気づかなかったのですが、雇用保険に加入がされていませんでした。
先日私が気づき、会社に問い合わせたところ、会社も気づいておらず、来月から加入するとのことでした。
ひと言も謝罪はなく、不信感でいっばいです。
質問は、①会社からは失業保険の受給資格は加入から一年と言われましたが、週24時間のパートだと2年だったと思うのですが、どちらが正しいですか?
②主人の転勤の可能性があり、その際は退職の可能性がありますが、今から加入してもまだ受給資格を得るまでに年月がかかります。本来なら去年からすでに加入資格はありました。さかのぼって加入は無理なのでしょうか?自分で調べたところ、給料から雇用保険料が天引きされていて、加入がされてなかった場合のみ遡り加入ができるとあったのですが。
ハローワークに問い合わせるべきなのですが、土日で…気になって…。
よろしくお願いします。
①受給資格は時間数ではなく勤務日数が必要です。
1か月に11日勤務していることが条件です。
パートでも月11日勤務していれば12か月、
つまり1年で受給資格があることになります。
②お勤め先が「会社」の場合、雇用保険の加入は義務なので
交渉してみる価値があります。
加入させていなかったことが違法なので。
勤務先が「個人」経営の場合は、違法とはならないので
お調べの通り、天引きがされていなかった場合は、さかのぼれません。
1か月に11日勤務していることが条件です。
パートでも月11日勤務していれば12か月、
つまり1年で受給資格があることになります。
②お勤め先が「会社」の場合、雇用保険の加入は義務なので
交渉してみる価値があります。
加入させていなかったことが違法なので。
勤務先が「個人」経営の場合は、違法とはならないので
お調べの通り、天引きがされていなかった場合は、さかのぼれません。
失業保険についてです。
先週会社都合で退職しました。そろそろ離職票など書類が届くころかとおもうのですが、
今日退職した会社の上司から同じ親会社でやっている仕事を紹介されました。(バイトです)
日数は少ないみたいですが一日8時間入れてくれるみたいです。
とくに生活にも困らないのと時間数の問題で失業保険はいらないほうが
楽なのですが、離職票など届いてもやっぱりいらない場合は
手続きしに行かなくても問題ないんでしょうか?
先週会社都合で退職しました。そろそろ離職票など書類が届くころかとおもうのですが、
今日退職した会社の上司から同じ親会社でやっている仕事を紹介されました。(バイトです)
日数は少ないみたいですが一日8時間入れてくれるみたいです。
とくに生活にも困らないのと時間数の問題で失業保険はいらないほうが
楽なのですが、離職票など届いてもやっぱりいらない場合は
手続きしに行かなくても問題ないんでしょうか?
バイトして、失業保険をもらわないという事でしょうか?
バイト中、失業保険に入らないという事でしょうか?
いずれにしても、手続きしに行かなくても問題はありません。
ただ、
バイトして、失業保険をもらわないという事の問題なら、バイトしていてもある程度フル日数バイトしてなければ、少しはもらえます。せっかくもらえるのだからもらった方が得策です。会社都合だから、自己都合より、長い期間、少し高めのお金がもらえます。もちろん、加入期間により、もらえない事も(会社都合の場合、退職前の1年間で6ヶ月以上の加入)、期間も変動します。ただ、手続きした後、就活の実績、何度もハローワークに行く事が必要になります。ですから、就活出来なかったり(あくまでハローワーク上での就活)、バイトで指定日にハローワークに行けないとなると、もらえません。
バイト中、失業保険に入らないという事なら、バイト先で入らせてもらえるなら入った方がいいと思います。
一応、個人負担になる可能性が高いです。収入の1000分の6です。(×0.006)。
個人単独で入る事は、ないです。バイト先が手続きしないようなら、未加入になります。未加入でも問題は無いですが、
次に手当てをもらえません。
失業手当を申請すると、雇用保険受給資格者証がもらえますが、離職票、雇用保険受給資格者証が、国民健康保険の加入、国民年金の免除・減免の申請時に必要な事もあります。要らないかもしれない。(それが要るか要らないかはあまり詳しくないです。手続きしたけど、何が必要か忘れました。)
バイト中、失業保険に入らないという事でしょうか?
いずれにしても、手続きしに行かなくても問題はありません。
ただ、
バイトして、失業保険をもらわないという事の問題なら、バイトしていてもある程度フル日数バイトしてなければ、少しはもらえます。せっかくもらえるのだからもらった方が得策です。会社都合だから、自己都合より、長い期間、少し高めのお金がもらえます。もちろん、加入期間により、もらえない事も(会社都合の場合、退職前の1年間で6ヶ月以上の加入)、期間も変動します。ただ、手続きした後、就活の実績、何度もハローワークに行く事が必要になります。ですから、就活出来なかったり(あくまでハローワーク上での就活)、バイトで指定日にハローワークに行けないとなると、もらえません。
バイト中、失業保険に入らないという事なら、バイト先で入らせてもらえるなら入った方がいいと思います。
一応、個人負担になる可能性が高いです。収入の1000分の6です。(×0.006)。
個人単独で入る事は、ないです。バイト先が手続きしないようなら、未加入になります。未加入でも問題は無いですが、
次に手当てをもらえません。
失業手当を申請すると、雇用保険受給資格者証がもらえますが、離職票、雇用保険受給資格者証が、国民健康保険の加入、国民年金の免除・減免の申請時に必要な事もあります。要らないかもしれない。(それが要るか要らないかはあまり詳しくないです。手続きしたけど、何が必要か忘れました。)
健康保険の扶養について
12月25日で失業保険が切れ、1月15日に通帳に給付金が入っていました。
今国保に入っていますが、親の健康保険に入るには、いつから入れるのでしょうか?
あと、手続きに必要な書類は何でしょうか。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
12月25日で失業保険が切れ、1月15日に通帳に給付金が入っていました。
今国保に入っていますが、親の健康保険に入るには、いつから入れるのでしょうか?
あと、手続きに必要な書類は何でしょうか。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
雇用保険の受給資格者証に「受給終了」と印字してありますよね?
その翌日(12月26日)から健康保険の被扶養者になることができます。
受給資格者証の両面をコピーして親御さんに渡し、会社で手続きしてもらってください。
給付金の振込日は関係ありません。
《追記》
親御さんの加入している健康保険組合によっては、被扶養者異動届の提出日からしか扶養認定してくれない可能性もありますので、一日も早く親御さんに手続きをお願いして下さい。
その翌日(12月26日)から健康保険の被扶養者になることができます。
受給資格者証の両面をコピーして親御さんに渡し、会社で手続きしてもらってください。
給付金の振込日は関係ありません。
《追記》
親御さんの加入している健康保険組合によっては、被扶養者異動届の提出日からしか扶養認定してくれない可能性もありますので、一日も早く親御さんに手続きをお願いして下さい。
扶養控除の申請が遅れてしまった場合、さかのぼっての申請・給付は可能でしょうか?(5月に4月分の扶養申請)
扶養控除について、色々と調べましたが分からなかったので質問させて下さい。
私は3月末に退職し(1月に結婚したのですが、別居)、4月から旦那と一緒に生活しています。扶養の手続きをすぐにすればよかったものの、離職票がなかなか手元に届かなかったり、すぐに就職が決まると思って、手続きが遅れてしまいました。
4月の終わりにパートの職がみつかりましたが、短時間なので「失業手当が受けられる」と説明されました。その後に、旦那の会社へ扶養の手続きをしようと思ったのですが「失業給付を受けるつもりなら扶養には入れない」と言われました。
5月から7日間の失業保険待機期間が終わり、給付となるので、失業保険を受給している間は国民年金・国民健康保険を納付してもいいと思っています。でも、4月の無収入の間は扶養に入れたのになーと思って後悔してます。
失業給付とパートの仕事をあわせて130万円はこえないのですが、失業給付を受けていない4月の期間は扶養に入ることはできないのでしょうか?先に手続きしておけばよかったですが、もう手遅れですかね?国民年金などは後から払えますが、やはり扶養は「やっぱこの期間(4月)は扶養に…」てできないですか?
国民年金・国民健康保険料って高いですよね!!4月だけでも免除されたらと思いまして質問させていただきました。
回答よろしくお願いします。
扶養控除について、色々と調べましたが分からなかったので質問させて下さい。
私は3月末に退職し(1月に結婚したのですが、別居)、4月から旦那と一緒に生活しています。扶養の手続きをすぐにすればよかったものの、離職票がなかなか手元に届かなかったり、すぐに就職が決まると思って、手続きが遅れてしまいました。
4月の終わりにパートの職がみつかりましたが、短時間なので「失業手当が受けられる」と説明されました。その後に、旦那の会社へ扶養の手続きをしようと思ったのですが「失業給付を受けるつもりなら扶養には入れない」と言われました。
5月から7日間の失業保険待機期間が終わり、給付となるので、失業保険を受給している間は国民年金・国民健康保険を納付してもいいと思っています。でも、4月の無収入の間は扶養に入れたのになーと思って後悔してます。
失業給付とパートの仕事をあわせて130万円はこえないのですが、失業給付を受けていない4月の期間は扶養に入ることはできないのでしょうか?先に手続きしておけばよかったですが、もう手遅れですかね?国民年金などは後から払えますが、やはり扶養は「やっぱこの期間(4月)は扶養に…」てできないですか?
国民年金・国民健康保険料って高いですよね!!4月だけでも免除されたらと思いまして質問させていただきました。
回答よろしくお願いします。
「扶養控除」は税金の制度です。まるっきり間違えてます。
法定の届け出期限は5日以内です。
健康保険の保険者(運営団体)によって、「14日以内」または「1ヶ月以内」ならさかのぼって扱う、というところもありますが、そこは保険者によります。
〉4月の無収入の間は扶養に入れたのになー
ご主人の保険証を見てください。保険者名が「何々健康保険組合」になっている場合、基本手当(失業給付)を放棄するか、受給終了するまでは被扶養者と認めない、というところが少なからずあります。
〉4月だけでも免除されたら
「免除」されるわけではありません。もともと「払わなくて良い」のです。
法定の届け出期限は5日以内です。
健康保険の保険者(運営団体)によって、「14日以内」または「1ヶ月以内」ならさかのぼって扱う、というところもありますが、そこは保険者によります。
〉4月の無収入の間は扶養に入れたのになー
ご主人の保険証を見てください。保険者名が「何々健康保険組合」になっている場合、基本手当(失業給付)を放棄するか、受給終了するまでは被扶養者と認めない、というところが少なからずあります。
〉4月だけでも免除されたら
「免除」されるわけではありません。もともと「払わなくて良い」のです。
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