今年3月で自己都合退職しました。失業保険の給付期間は退職してから1年ですよね?自己都合退職だとハローワークで手続きしてから3ヶ月の待機期間がありますが、
もし今年12月に手続きに行くといくら給付期間が残っていても翌年3月までで残りは切り捨てされるのでしょうか?
詳しい方教えてください。お願いします!
もし失業保険の給付をうけるつもりなら、早くに手続きにいかれたほうがいいですよ。

退職した後、お仕事はされてないんですか?
もしされていないなら、なおさら収入が欲しいから早く手続きに行こうとは思いませんか?
ハローワークで失業保険もらう前に、期間工になり4ヶ月後に正社員にしてもらったのですが、再就職手当てって貰えますか?
「もらう前」というのが、受給申請はしたけどもらっていなくて、諸条件を満たしていればもらえます。諸条件についてはしおりを読みましょう。

受給申請をしていない場合は、申請前に再就職先が決まっていると受給資格そのものがありません。
失業保険とアルバイトについて。

短期のアルバイトを見つけました。期間は決まっています。
一日6時間勤務の週3日、20時間以内、一ヶ月14日以内 で働けそうなのですが、

週18時間にあたりますが失業保険を受給しながらこの条件でアルバイトは可能でしょうか?

期間は2ヶ月未満です。継続はありません。
待機期間(申請後7日間)以外であれば可能だと思いますが、ハローワークによってアルバイトの制限基準が多少違いますので念のためにご自身の通うハローワークで確認してから始められるといいと思います。
制限を超えれば就業と判断され受給資格を失う場合もありますので。
失業保険のことについてなんですが、
1、雇用保険説明会までに…ようするに支給が始まらないうちに就職先が決まった場合は失業保険は全くもらえないのですか?

2、支給要件にあてはまってい
れば、最初の失業認定日の次の日に就職先が決まった場合でも再就職手当てはもらえるのですか?ちなみに所定給付日数90日で、支給残日数が89日…みたいな場合のことです。

よろしくお願いいたします(._.)
1・2、正確には「就職先が決まった日」が基準になるのでなく、「失業給付の申請手続きを終え、待期期間と呼ばれる当初の7日間を過ぎてから就職すれば、再就職手当をいただける条件の一つはクリアできたことにはなります。
(※ただし、自己都合退職の場合は、その就職がハローワークの紹介物件であることが条件です)

最初の失業認定日は、失業求職者の何人も既に待ち期間は終わっていて給付が始まっている期間ですから、他の条件がすべてクリアであれば、支給残日数が89日の場合でも再就職手当はいただけます。

ただし、その就職が前の職場の退職前から決まっていた場合、この失業給付の申請自体がNGとなり、給付を受けた段階で不正受給が成立します。そのことだけご注意を。

-補足に対して-
「就職することが決まった」ことは、そのためだけにハローワークへ行く必要がなく、就業初日の前日(ハローワークの開いている平日に限る)に「採用証明書」を携え再就職決定を申告に行けば、その日までの失業認定が臨時で行われて再就職手当の申請用紙もいただけます。

ですので、10月20日が初出社日であれば22日の説明会に行くことはなく、その直近平日の10月19日にハローワークで再就職による臨時の失業認定を受けるだけです。

が、10月20日や24日に「仕事が決まった」というだけで、実際の初出社日が22日の説明会開催日以降である場合、説明会には出席が必須で、初出社直近の平日に再度失業認定と就職が決まった報告とにハローワークへ行くようにしてください・・・

※「受給者のしおり」に挟まれている「採用証明書」に再就職先の証明をもらい、その提出が初出社日前日までの失業認定の条件です
パートの契約更新について
現在パートで仕事しています。

勤務状況としては・・・
・契約は9時~17時までで実働6時間45分(休憩が昼と3時で計75分あり)(残業もあり)
・週5日勤務(土曜、祝日も関係なく出勤しています)
・もうすぐ勤続6年半となります(入社当時から雇用保険には加入していました)
・1年ごとに契約更新あり。
(ちなみに更新のやり方ですが、更新時期直前に契約更新だからここに判子押してと
書類を見せられ判子をおし完了って感じです。)
・なお、入社当時はアルバイト扱いで、パート契約に変わったのは平成18年4月16日

そして、次の契約更新が4月です。

現在、結婚のはなしが出ていて結婚が決まれば仕事は通勤距離の関係上、退職する
ことになります。

そこで、契約更新の時に更新せずに退職しようかな?と考えています。
(更新しても、そこから2ヶ月~3ヶ月以内に退職しそうなので・・・)
そう思っていた頃に、こんなはなし↓がありました。

同じ部署のパートの人で来月の契約更新で更新せずにやめるという人がいるのですが
その人が「契約が切れて、そこで辞めるからすぐに失業保険が出るから、ゆっくり仕事を
探すつもり」と言っていました。

が、その人の話を聞いていた別の人は「会社側の更新の話を断るのだから、契約更新
をしないで辞めるなら、会社都合ではなく、自己都合退職でしょ?だから、すぐにはもら
えずに待機期間がある」と言っていました。

その人もあたしと同じ契約時間で働いていて、同じ時期にパートになった人です。

さて、長くなりましたが・・・
①この場合、自己都合、会社都合どちらの都合での退職となるのでしょうか?
②このような状態で自己都合退職の場合、待機期間はどれくらいありますか?
③逆にこのような状態で会社都合の退職になった場合の待機期間はどれくらいですか?
④1年ごとの契約とわかっていて、なおかつ、更新してもその後に、自分が2~3ヵ月後には
やめるとしている場合で契約更新するのはルール違反になりますか?
⑤④をふまえた上で、次の更新をせずに退職したほうが会社とのトラブルは少なくなりますか?

恥ずかしながら、失業保険のシステムがいまいちわかっていない部分が多いので詳しく教えて
いただけると助かります。

最後に、失業保険と雇用保険は同じ意味で言い方が違うと聞きましたがこの2つに違いは
ないのでしょうか?違う場合はどう違うか教えて下さい。
①A:契約更新が繰り返されており、企業側が再度更新を求めているにも係わらず更新を拒否するような場合は「自己都合」による退職と見なされます。
②A:「待期期間7日」「給付制限期間3ヶ月」となります。
③A:「待期期間7日」のみとなります。
④A:更新したことにより次の更新期日まで就労しなければならないということはありません。
⑤A:退職に当たっては「○ヶ月前に申し出ること」などといった社内規定がある企業もあります。規定がないにしても通常1ヶ月~2ヶ月前に申し出ると企業側としては、様々な対応ができます(人員補充など)。

以前は「失業保険」としょうしておりました。現在は「雇用保険」と称します。
失業保険について詳しい方にお聞きしたいです
諸々の事情で正社員で働いていた会社を「会社都合」により退職をすることになりそうです。
今の会社には約5年間勤めました。

突然のことなので、退職してからもしばらくはパートのような形で雇ってくれると言われています。

いろいろ自分なりに調べてみて、失業保険の受給中もきちんと申請すれば失業保険の受給額に影響がないということはわかりました。

「就労」とみなされるのが、「1日4時間以上で週に20時間以上、7日間以上の契約」というのが基準のようなのですが、
例えば次の場合はこれに当てはまるのかがわかりません。


①1日3時間で週に15時間 20日程度働く
自給が800円だとして1日に2400円 月に48000円ぐらいの収入になるとします

月にいくら以上の収入があってはいけないなどのきまりがあるのでしょうか?

7日間以上・・・というのは一日あたりが少ない時間でも7日間以上の契約があってはいけないということでしょうか。


②上記が仮に規定内だったとして、退職前と同じ職場で働いていても認められるのでしょうか。


よろしくお願い致します。
まず、7日間以上と言う規定はないと思います。(私の記憶では)
受給中のバイト・パートについては私の理解する規定を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

②の質問ですが就職とならない場合には退職前の職場でも問題ありません。
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