現在、会社都合で退職し求職中です。
失業保険給付中で国民健康保険減額で国民年金が免除になっております。
失業保険だけでは、生活が成り立たない為、妻がパートに出ております。
妻の収入がひと月の上限は、あるのでしょうか?
上限があるとするとどれくらいになるのでしょうか?
ある金額を超えてしまうと国民健康保険の減額や国民年金免除を取り消されてしまうのでしょうか?
分かる方がいらっしゃいましたらご教示頂ければ助かります。
宜しくお願いします。
〉妻の収入がひと月の上限は、あるのでしょうか?
「月の収入」に関しては、ありません。


〉国民健康保険減額
どの制度の適用を受けているのか分からないので判断不能です。

低所得世帯であることによる軽減なのか、非自発的失業者の軽減なのか、市町村の基準よる減免なのか……。
退職して専門学校に通う予定です。弟の扶養家族になれますか?
父(自営業で国保)、母(父の扶養家族)、弟(社会保険、両親と同居)です。
現在私は一人暮らし、退職後は実家に戻り、春からは寮に入る予定です。
所得税と社会保険とで扶養家族の条件が違うようですが、関係省庁のHPを見てもいまいちよくわかりません。
また、別居だと送金の事実がないと扶養に入れないようなのですが、本当ですか?
送金金額は微々たるものでも良いのでしょうか?(実際のところ、弟の援助を受けるつもりはありません。)
また、退職後失業保険を受け取る予定はありません。(進学なので受け取り不可能ですよね?)
詳しい方、教えてください。よろしくお願いいたします。
質問者さんは兄か姉様ってことですね??

お父様の扶養に入る以外方法はないって事くらい分からないもんかね・・・
弟さんの扶養??
>(実際のところ、弟の援助を受けるつもりはありません。)
↑は当たり前だ。

なんて情けない話でしょう・・・
【失業保険】と【国民健康保険】の手続きについて。3月末で退職しました。歯医者に通っているので早急に保険証が必要なのですが、申請する際に離職票か、
資格喪失証明などは必要ですか?
あと今回は会社都合で退職したのですが、失業保険は離職票が届いてから申請すればいいのでしょうか?失業保険の手続きについて手順を教えていただけると助かります。
今通院している、歯医者が終了するまで、任意継続って考えはないですか。

国保にする場合は、社会保険の脱退証(正式な名前忘れました)が必要です。

失業保険の申し込みは、離職票が来てからです。
妊娠で退職による失業保険の受給延長と扶養について
扶養に入った場合でも、受給の延長は出来ますか?
扶養に入った場合に、受給する時には扶養から外れないといけないでしょうか?
確実に基本手当ては、4,000円以上あります。

私の会社に確認したら、自分の6ヶ月間の給料で失業保険でもらえるのか、旦那さんの給料での計算になるのかハローワークで確認した方がいいよと言われました。
旦那の給料での計算なんてあるんでしょうか?

私の会社の保険組合に確認したら、失業保険もらうために扶養に入れない場合もあるから旦那さんの会社に確認して下さいと言われました。
旦那の会社は、とても小さく保険組合はありません。
旦那に言っても話が通じないので、直接社長に電話したほしいと言われて電話しました。
話したところ、社長さんも無知で、『多分、扶養に入れると思います。』という返事でした。
経理などやる人もいないので、社長さんに聞くしかなく即答が出来ないようです。

私自身も、無知で今月で退社するので、金曜までに保険を任意継続するか扶養に入るなら保険証の返還を求められているので焦ってます。
まず現時点は受給延長をされるのですから、ご主人の扶養に入って下さい。
(私も妊娠を機に退職したので受給延長をし、その間は主人の扶養に^^)

そして、ご主人の保険証を見てみて下さい。
「保険者」は誰になっていますか?
それにより、いざ失業保険をもらう時に扶養に入れるかどうか、細かくわかれ
ますので確認して下さいね。小さい会社なら国保なども考えられますし、
多分、国保か社保のいずれかだと思います。
すいません、教えていただきたい事があります。
私の質問の失業保険と扶養の関係についてですが・・
回答いただきましてありがとうございました。

あつかましくて恐縮ですが、
もう一点教えてください。

受給額が3827円なので扶養外との事ですが、
最大の受取額は107156円です。

ですが、108333円以下ならギリギリ扶養内という方もいらっしゃいます。

108333円はどんな計算でどこから出てきた数字なのかご存知でしょうか?

また、受給中に保険証を使って、歯医者や病院に行っていた場合は
全額が請求という事になるのでしょうか?

1年半位前の話で、これからいきなり請求が来る事はあるのでしょうか?

幼稚な質問かもしれませんが、宜しくお願いいたします。
108333円は130万円を12ヶ月で割った金額ですね。
お給料は月単位で貰うことが多いので130万円を12で割った金額を目安としています。
失業給付の場合は日単位で計算するので130万円を365日で3612円が基準になります。

お給料のほうでお話しますが、ある月は11万円だったけどある月は祝日や休みが多くて10万円になってしまった人はわざわざ扶養に入らなければいけませんか?
反対の場合も1ヶ月だけ扶養から外れますか?
健康保険にもよるかもしれませんが、1ヶ月だけや普段は少ないけどたまたま少し超えた程度では扶養に入れたりはずしたりしないです。

月108333円以内かつ日3612円ですと29日以下になります。
失業給付の日額が3612円の人は2月以外は基本的に108333円を超える計算になります。
2月だけという前提であれば上記と同じでたまたま少なかった月扱いです。
どこまで遡って請求するかは健康保険によって判断が違います。
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