パート社員です。失業保険の金額について退職日の6ヶ月前の平均と聞いていますが、その内会社の勝手な都合で休まされ給料が0円の時が三ヶ月あります。
やはりそれもカウントされるんでしょう
か?
違います。

まず、雇用保険の受給資格のあるなしは、離職日から1ヶ月毎に遡り、11日以上賃金の基礎になった出勤した月(完全な月と安定所では言います)が自己都合退職の場合、2年の間に12ケ月があれば良いのですが、賃金日額の算出も同様、離職日から遡り、完全な月6ヶ月の合計÷180が賃金日額、これを①とします。

但し、これは月給者の場合で、日給者、時間給者はもう一つの計算方法があります。
完全な月6ヶ月÷総労働日数×0.7この計算で求めた賃金日額を②とし、①と②の賃金日額の高い方を採用します。

これは、あくまで賃金日額であって基本日当ではないので、お間違えないように。
また、賃金に含むもの等においても細かな規定が安定所にはあり、実は賃金日額の算出は、複雑です。

大枠は雇用保険法の第17条に書かれていますので、一読して下さい。
4/25付で二年間勤めた会社を退職しました。
旦那様の扶養(社保)に入ろうと思いましたが、
失業保険がもらえる?そうなので、
(申請しないといけないですが)
そうすると、日割りにすると4500円ほど
もらえるので、旦那の扶養には入れないとわかりました。

そこで、国保に加入しようと思ってますが、
これが正しい選択なのかわかりません。

失業保険がもらえるまで、
旦那の社保に加入→失業保険をもらってから国保へ
だと、社保は多分加入させてくれないですよね。
(社保はそんなに頻繁に出たり入ったりができないと伺ってます)

ほかにも選択肢があるのでしょうか、
旦那の会社に聞きたいのですが、おやすみなので、、、。
よろしくお願いします。
退職後の健康保険の加入には

①任意継続健康保険
②ご主人の扶養で健康保険に加入

③国民健康保険

の選択肢があります。

②に関して あなたが失業給付金を受けたい場合

失業給付金を貰い終わるまで扶養に加入出来ないとする会社や健康保険組合も多いようです。

仮に上記の扱いであった場合
あなたがハロ-ワ-クに離職票を持って申請した日、退職日ではなく申請日から

自己都合退職の場合
7日と3ヶ月、待機&受給制限期間がありその日を過ぎて始めて受給開始期間となるため90日の給付金を貰い終わるまで最短で約7ヶ月はみておいた方が良いと思います。


この間の あなたの国民健康保険料と 国民年金保険料を支払うことになります。
給付金の合計額に対して、所得税控除、または家族手当てなどかあればそれらも含めて比較して計算されてはいかがですか?
タイムカードもなく、自己申告の会社ですが、労働条件が面接時と異なり扶養をはずれてしまうと申告したところ、
実労働6時間を5時間で申告して差額を数ヶ月おきに支払うと言われました。かりに退職して失業保険をもらう際、どうなるのですか?1日5時間労働と6時間労働では、一月にするとかなり違います。また、労働条件が違うのは我慢するしかないのでしょうか?
「どうなるのですか?」って何がですか?
「基本手当の日額が」でしょうか?

当然、5時間労働の賃金額で計算されてしまうでしょうね。会社は離職票に月々の給与額しか書かないでしょうから。
※「差額を数ヶ月おきに支払う」というのは違法だから、それを表に出すわけがない。

しかし、それを望んだのはあなたでは?
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