失業保険(雇用保険)について
家族の者が自己都合で15年勤めた会社を1月末に退職し、ハローワークに失業保険の申請をしようとしていたのですが、
退職した会社の人事の人に、4月から1年間(来年3月まで)個人契約で働いてほしいと言われたそうです。

ハローワークに失業保険の申請をして、失業保険を受給する前に、4月から1年間個人契約で働いた場合、
来年3月に再度、失業保険の申請をすることはできないでしょうか?

または、4月から来年3月まで雇用保険に加入すれば、過去15年の加入分と合わせて申請できないでしょうか?
そもそも、個人で雇用保険に加入することはできるのでしょうか?
4月から1年間の契約の仕事には行く気なんですね。
だとすれば、仕事が決まっていますから失業状態ではないとHWで見ますので手続きはできませんね。
4月までの2ヶ月間でももらおうかというお考えがあるならそれも無理です。
それで、来年3月に契約が終わって退職したときに、前職の雇用保険で受給しようとしても、退職理由や離職票は直近の会社のものが採用されますから1年間の契約期間分になります。
多分、賃金は前職より安いと思いますから基本手当日額も下がるでしょう。
4月から3月まで雇用保険加入は個人ではできません。会社が手続きをします。
お得なことはないようですが、来年3月に退職して職がなかなかないようなら1年間の会社での雇用保険を受給するしかないですね。
ただ、受給の金額(基本手当)は低くなっても、雇用保険に加入すれば期間は前職との期間が通算できますから16年となります。
そうすると自己都合退職では20年未満で120日、会社都合退職では10年以上20年未満になって45歳未満では240日、35歳未満では210日受けられます。
去年の9月に病気で退職し、失業保険の受給の延長をしました。退職後、妊娠し、今年8月17日に出産しました。

今年7月に傷病手当の受給も終了し、病気が良くなったので、9月7日にハローワークに行きました。一度受付けしてもらったのですが、最初の認定日前日に出産56日後(10月12日)までは働ける状態ではないのでもう一度手続きをやり直しましょうということで、『最初の認定日は来所せず、9月7日から10月12日まで不認定』という扱いになり、10月13日から19日までが待機期間、10月20日から受給が始まりました。
そこで質問なんですが、9月7日から10月12日まで不認定という事はその期間は働いても良かったという事になるのでしょうか?ある事情があり、私の名前で領収書をきりたいのですが、その期間なら大丈夫なのでしょうか?
基本的に会社員は
産後56日は働かせてはならない、という
会社の決まり(法律)があるのです。

もちろん自由業などはそれに当たりません。


働いても良かったのか?と言われると
働いてもいいですよ、と言いたいところですが、
通常一般的には「働けない」とみなされるので
『不認定』=『いつでも就業できる状態でない』となったのでしょう。


領収書に関しては何の領収書か不明なので何とも言えません。


補足について

その領収書は『報酬』としてもらった金額に対するものですか?

もしそうだとしても
働いてはいけないという期間ではないので構わないと思いますよ?

ハローワークでは上記の理由で『不認定』としても
働くことを止めているわけではありませんので。
12月末で結婚の為に会社を退職します。今は名古屋に住んでおり結婚後は大阪に住みます。この場合、失業保険はもらえますか?もしもらえる場合は大阪で手続きするのでしょうか?
人事マンです。

もちろん受給できます。

手続きも大阪の新住所の管轄のハローワークになります。

退職して大阪に引っ越されるまで間隔があるなら名古屋のハローワークで手続きして、その後大阪に引っ越してから住所変更手続きをされた方が待機期間の関係上いいと思います。

ご結婚おめでとうございます。
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