下記の場合、確定申告すべきなのでしょうか? 全く知識ありません。
期限も過ぎているので、必要であれば本日にでもネットで出来るなら申告するので教えて下さい。
1. 6月半ば正社員職を退職(1月からの給与計148万)
2. 9月アルバイト収入126,000円
3. 正社員を退職後、住民税は全て払っている
4. 正社員を退職後、国民健康保険に加入せず料金は払っていない
5. 失業保険の給付は受けていない
6. 確定申告の期限が過ぎている

現在は年明けから正社員として働いていますが、去年の申告を自分でやるという事を忘れておりました。
余計にお金を払う事になるのでしょうか。
その場合、このまま申告しなくてもよいでしょうか。正直なところで教えてもらいたいです。
無視して、無申告加算税など重い処分がかかるよりはマシかと思います。
延滞税はかかるかと思いますが、確定申告をして下さい。
扶養控除について、無知で申し訳ないのですが教えて下さい。

今年の9月末日まで退職が決まっています。
現在、月給145000円の正社員で働いています。
厚生年金・所得税・社会保険・市県民税が給料から天引きされています。

①10月から主人の扶養に入りたいのすが可能でしょうか?
※主人の会社からは、私が扶養に入ると家族手当が支給されます
②扶養に入った場合でも、3ヶ月後に失業保険を受け取れますか?

よろしくお願いします。
①は可能。

②は金額によっては可能ですが
あなたの場合は無理だと思います。
扶養から外れて国保に入らなければいけないと
思います。
旦那さんの扶養家族になったほうがいいのでしょうか?それとも・・・?
私は、2008年9月20日締めで、自己退社し、只今失業保険受給中です。

昨年の収入は200万程度です。(1月~9月まで)それから今まで収入はありませんでした。

今年、入籍予定で、彼の収入は手取りで20万円弱です。

今、仕事を探しているのですが、なかなかいい仕事がなく、

今日やっと内定をもらったのが、総支給額128000円の契約社員のお仕事です。(月20日勤務で1日8時間)

この仕事をしたほうがいいのか、それとも私はパートなどで、旦那さんの扶養家族になったほうがいいのか、

アドバイスお願いいたします。
年収は、128,000円×12か月=1,536、000円となります。

内定先が、社会保険に加入しなければならない事業所であれば、旦那様の扶養内で働く必要はありません。

内定先が、社会保険に加入出来ない先で、国民健康保険、国民年金に加入しなければならない場合は、損な働き買い方になるので、年収を130万円未満(月収108,333円未満)に抑えて、旦那様の健康保険の被扶養者となり、国民年金の第3号被保険者になった方が得です。
失業保険を失業給付について
今妊娠中で、今月で会社を退職します(派遣社員で2年勤務)
そこで、派遣会社から
出産一時金は、私が今まで入っていた保険(社会保険)から貰うよりも旦那の扶養に入りそっちから貰った方が金額を違うし良いと
言われたので旦那の扶養に入り、出産一時金を貰い
失業給付の延長をして、出産後に申請して働こうと思っていました。

ところが、旦那の会社から失業保険を貰うなら扶養に入れない。
と言われ、どうしたら良いのか・・・・と困ってしまいました。

そこで、失業保険と失業給付は違うのでしょうか?
妊婦はすぐには申請してお金貰えませんよね?出産後に申請して貰う場合、それまで扶養に入れないということなのでしょうか?
調べても良く分からないので、宜しければ教えて下さい。
失業保険でもらえるお金が失業給付です。
出産一時金はあなたの社会保険でもらっても
ご主人の扶養に入ってご主人の社会保険からもらっても
また、国保(市町村)からもらっても同額です。

ご主人の扶養に入るためには、ご主人の年収の半分以下の
収入だということが必要です。
もし失業給付をもらっても、上記の条件であれば
扶養に入れます。ご主人の会社の方は
そのあたりを誤解してるかもしれませんね。
出産後まで失業給付を受給しない旨を
ご主人の会社に申し出ればいいと思います。
その場合は、あなたが離職票をハローワークに提出し
受給延長の手続きをとります。
その際ハローワークからもらえる書類の写しを
ご主人の会社に提出するといいと思います。

何が何でもご主人の扶養に入りましょう!
だって、そうじゃないと国民健康保険料や
国民年金保険料を払わなくてはなりません。
ご主人にもそのことを伝えて
ぜひ扶養になってください。

もしかしたら出産一時金だけではなく
出産手当金っていうのも受給できるかもしれませんよ!
産前42日産後56日の間、無給又はそれに
近い状態であれば受給できます。
ただし、上記の期間に在職していなければならないので
ちょっと難しいでしょうか?
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