失業保険受給中はバイトなど禁止みたいに聞きました。また役所に申告すれば少額の収入なら出来るみたいです。実際のところ申告なしにバイトをするのは見つかるものですか?
実際に受給中にバイトしていた方などいらっしゃいましたら詳しく(どんなバイトでいくらくらいの収入だったかなど)教えてください。
ばれるか、がれないかは誰にも分かりません。それが分かれば苦労はないです。
しかし、いつばれるかビクビクしながら生活することは嫌ですよね。
受給中でもバイトはできますからチャンと申告して、規制内で堂々とやりましょうよ。
以下はその規制の内容です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
在職中に会社から傷病手当を受けていました。失業したので続けて役所から手当てを受けようと思うのですがアルバイトをして給料を受けたら違反になるでしょうか?
失業保険を受ける時は、ハローワークのほうから説明を受けた時にこの間に黙ってなんらかの仕事やアルバイトなどをして給料などを受けると違反になるのでかなりの違反金を支払うことになる、と説明を受けました。実際のところは、みんな殆どのかたは失業保険を受けている間も色々なアルバイトなどをして失業保険とアルバイトのお金を二重に貰っていると聞いています。もしかしたらばれて高い違反金を払っている人もいるかもしれません。あまり聞いた事は無いんですけれども自分は失業保険の前に先に傷病手当を受けて、病気が良くなれば失業保険を受けようと思っているんですけれども、その傷病手当を受けている間にアルバイトなどをして給料を受けたら違反になるのかどうかが心配です。傷病手当を受けますけれども体は全然元気なんで働きたいんですけれども、そのあたりはどうなんでしょうか?詳しい方がいらしゃったら教えて下さい。
健康保険組合からもらう傷病手当金のことでしょうか?

病気が治るまで(最長1年6ヶ月)傷病手当金をもらって、その後失業保険をもらうのはわりと一般的なことだと思います。

しかし傷病手当金は病気や怪我で働けない人のためにあるのですから、その間に働くことはできません。
働ける状態であれば傷病手当金のための医師からの証明がおりないはずです。働いたとしたら、傷病手当金の支給が
ストップになってしまいます。
失業保険と厚生年金の質問です。
家内は62歳です。昨年11月15日に10年勤めていた会社を自己都合(体調不良)で退職しました。
失業保険の手続きをして4月から3ヶ月間失業保険を受給できることになりました。
ハローワークへ行って認定されたのが12月末でした。
ところで、家内は60歳になった時点で厚生年金の手続きをして、隔月、年金を受給していました。

ところが、1月から年金が止まってしまいました。社会保険事務所に聞くと、上記失業保険の認定時点で
失業保険受給か完了するまで止まる決まりとのこと。

家内は自己都合退職なので失業保険の受給は4月から3ヶ月間。ということは1月から3月の3ヶ月間は
全ての受給は受けられないことになりました。
その期間の家計圧迫に苦慮しています。

これに、不公平感を持つのは私だけでしょうか?
失業保険を使わせたくないように、思うのですが?

今更、どうこう出来ませんが、後学のために良い知恵があれば教えてください。
よろしくお願いします。
3か月の給付制限期間中も厚生年金が受けられないことになっているので、制度を知っているか知らないかで大きな違いが出てしまいます。確かに不公平感を抱きます。

●基礎年金の繰上げ支給
なお、老齢基礎年金と雇用保険との間ではこのような調整制度はありません。いま基礎年金を繰上げ支給を受けていなければ、その申請をするのも一案です。が、この数か月の問題だけで、基礎年金がずっと減額されたまま支給され続けることになります。

●基本手当を受けないようにする
今後のためにと思うと、パートタイマーでもなんでも、仕事を見つけて失業状態を脱すれば、失業保険を使わずに済みます。これにより下にあるように事後精算で支給されます。

※ 所定給付日数の残日数が多いなど一定の要件を満たせば、額こそ少ないですが「就業手当」を貰えるケースもあります。

●事後精算
支給されなかった厚生年金について、基本手当の終了後に「事後精算」する仕組みもあります。労働して収入を得た日は基本手当も支給されないので、その日数が多ければ(一定の条件や計算式があります)厚生年金が事後的に遡って支給されます。

※ 上で「仕事を見つければ」と書きましたが、月収28万円を超えるような仕事だと、厚生年金が在職中ということで減額調整されてしまいます。(在職老齢年金)

念のため、ハローワークや年金事務所へご相談されることをお勧めします。
失業保険について(会社都合・手続き前)
2月末日で会社都合により退職しました。
離職票がまだ手元になく、ハローワークへ失業保険の手続き前で生活が苦しいため日雇いでアルバイトを考えています。

手続き前にアルバイトをした場合、どのような影響が出ますでしょうか。
また、手続き後にアルバイトをする場合、週20時間を越えなければ問題ないでしょうか。

無知で申し訳ありません。教えてください。
雇用保険にさえ加入しなければ、全く影響しません、雇用保険に加入してしまうと、自己都合退職が離職理由になってしまいます。
雇用保険に絶対に加入しない雇用条件のもと、働いて、離職票が届き、申請時には、完全に辞めていることが条件です。
関連する情報

一覧

ホーム