失業保険の給付について。パート(主婦・扶養)で、去年の6月から雇用保険に加入していますが、今年の6月末に勤め先が閉鎖します。会社都合にしますが、ちょうど1年の加入で、失業保険をもらえますか。
失業保険の給付について。パート(主婦・扶養)で、去年の6月から雇用保険に加入していますが、今年の6月末に勤め先が閉鎖します。会社都合にしますが、ちょうど1年の加入で、失業保険をもらえますか。給料形態は時給です。4月までは月100時間程度、7万円台の収入がありましたが、受注が激減し、5、6月は時間も半分以下になりそうです。
失業保険の計算では、退職直前の6ヶ月ぶんの給料が対象となるのでしょうが、この2ヶ月は不本意です。
会社都合なので、加入していた期間で給料の多かった月の明細を提出するなどの手段はないものでしょうか。

また、ハローワークに離職票を提出し、失業給付の手続きをする日は、7月1日でも大丈夫でしょうか。
2ヶ月以内の再就職を考えているため、あまりもらえないので、早めに手続きをしたいのです。
それと待期期間に気をつけることがありましたら、伝授ください。
半年の加入期間があれば大丈夫です。

算定月は退職前6か月ですが、11日以下の出勤の月ははずして計算します。50時間というの何日働いていたのでしょうか?1時間でも出勤していたら1日とカウントします。

退職日が6月末日であれば、会社が手続きが出来るのが翌日以降です。もし、会社が6月末で離職票を用意してくれて、7月1日にハロワに行ってその日のうちに離職票をもらうことが出来れば、1日に手続き出来るかも知れません。おそらく難しいと思われますが。会社に相談してみて下さい。
現在無職で健康保険を任意継続で払っていますが負担が大きく、辞めようと思います。今更国民健康保険に入れるのでしょうか。
以前の仕事を退職してからすぐに任意継続に入り、
半年以上経ちましたが毎月2万5000円以上なのでこれ以上払う余裕はありません。
今月分を払わなければ自動的に解約になるようなのですぐに辞められますが、
次の仕事に就くまで未加入なのもマズイですよね?(最悪それでもいいですが)

国民健康保険に入れるとしても
扶養に入れるのか(年収数百万の親と同居中)
免除?があるようですが今までより安く済ませられるのでしょうか。
現在25歳で失業保険も貰い終わって完全に無収入です。
任意継続保険料を納付期日までに払わなければ即日失効します。

保険証を保険者に返却し、引き換えに「健康保険資格喪失証明書」をもらってください。

証明書を役所の窓口に提示して国民健康保険に加入するか、親御さんの健康保険の被扶養者にしてもらってください。

後者の場合には、親御さんの会社が他にも添付書類を指定してくる可能性がありますので、それらを取り揃えてください。

親御さんの健康保険被扶養者になれれば、保険料はタダです。

国民健康保険の場合には、雇用保険受給資格者証に記載された離職理由が会社都合なら保険料が安くなります。
試用期間中に解雇されたのに、3カ月待つハメになりそう
6月1日から新しい会社に移り、7月6日に「7月10日までが契約期間だからそれ以降は雇わない」と言われたので、
言われた日の7月6日付けで退職させてもらいました。

雇わないと言われた理由は「社風に合わない」、「社風とは社長」というニュアンスでした。

離職票は一身上の都合による自己都合で渡されました。

退職願は当然出してません。

印鑑が必要な雇用契約書には雇用期間の定めはなしとなっていました。
試用期間は3ヶ月。14日以上働いてます。
渡された雇用条件通知書にも雇用期間は書いてありません。

欠勤も何もしていないのに、支給まで3ヶ月も待たされると思うと怒りがこみ上げてくるので、
ハローワークへの失業保険手続きの際に離職理由について異議申立を行いました。

7月10日が給料の締め日なので、契約期間とは関係の無い話だと私としては思いますが。

一つ気になっているのが、6月の中旬ごろに、社長に「わが社が君の試用期間中に大きな損害を与えられた場合に
有効になる書類だから、あっても無くても良いような書類だけど」という説明のみで
サインとハンコ押してと言われて、内容もあまり確認せずにサインとシャチハタで押印した書類があります。
それが、有期雇用契約書だとしたら、会社側の言い分が正しいと言うことになってしまうのでしょうか。

シャチハタでも有期雇用契約書って有効なんでしょうか??
有効になる可能性がありますが試用期間中ですからサインしたらあなたがすべて自己責任になります。よって会社都合でなくてあなたの都合で辞めたということになります。
確認せずサインした書類はあなたが書いたことが証明できればシヤチハタであろうが有効です。
詳しくは労働相談ホットライン0120378060に10時~17時に相談してみてください!
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