失業保険について…今は認定日まちでハローワークで仕事を探してます。原則三回以上はハローワークにいかなくちゃいけないみたいなんですが、
ハローワークのパソコンで仕事を探して、日付の入った証明書が三枚あれば認定なりますか!?それとも、必ず面接しないといけませんか?なかなか時間のあう職業がなくて困っています。
ハローワークの求職活動は、各県の労働局により、基準が違いまが、求職活動は2回以上ですよ。
PC検索は私の県では、求職活動と認められてますが、認められない県も多いそうです、確認して下さい。
また、かならず行く必要もありません、家からネットで、就職の応募でも求職活動となります、その際、必ず、応募を受け付けましたのメール等を印刷して下さい、証拠となりますので。
働くママさんに質問です。この春から仕事することにしました。小学低学年の子供二人いて、色々不安だらけです。
旦那の実家が稼業とする町工場で6年間アルバイト事務員としてがんばってきました。この不況と、震災による事業停滞により、工場の収入が激減しています。従業員に給与を払うのも大変で、義理両親の努力(自分達は無給)をそばで見ている嫁としては、自分だけでも外部で収入を得て、家計の心配を解消したいと思って、派遣社員として働きに出ようと思います。旦那の給料は半額になりそうなので、それを埋めるだけ自分が働こうと思います。この三年の間には給与が10万円減額になったので生活費も質素に切り替えてなんとかやってきましたが、半減となるとどうしようもないです。最悪は倒産になる可能性も高いです。八年前に旦那は一部上場企業を脱サラして義父が創業した金属加工の工場を継ぐために頑張ってきました・・・。

いざ仕事に出れば、子供の学校行事や急病などのときに休みずらくなります。働くお母さんたちはどうなさっているのか、是非体験を聞かせて欲しいのです。お願いします。

ちなみに子供は小3と小1の男の子です。学童保育に入れましたので、夕方5時までは大丈夫です。
週二回学研教室、水曜日と土曜日はサッカーに通っているので、これまでは送り迎えをしてきました。
これからは自分達でやってもらうことになると思いますが、色々と心配です。
でも、子供達のサッカーへの情熱も勉強意欲も奪いたくないので、生活と子供達の将来のため、自分のために貯金を含めて収入を維持していきたいのです。倒産すれば旦那の再就職までは私の収入と退職金、求職中の失業保険が生活費になると思います。

ぜひ皆さんの体験談をお聞かせ頂きたいです。よろしくお願いします。
最近就職が決まりました。
この春から子供を幼稚園に入園させる30代前半ママです。
入園も、ママとしての就職も初心者で、色々今はどきどきしていますが、今時ママで働いている人なんて沢山いてるので、大丈夫大丈夫と自分を落ち着かせています。
質問者様は事情が色々おありのようなので、私なんかよりよっぽど切実な状況でしょうが、小さな子供さんがいて、働かなければいけない人は沢山いてるだろうし、子供のために仕事を途中退社したりお休みしたりしなければならない条件も、きっと皆一緒です。
会社を受ける際には、子供がいるので、学校の行事や万が一熱が出たときなどには途中退社やお休みを頂くときがある旨を履歴書の希望欄に記載の上、面接の際に再度確認をしておけば、採用を頂いた後も、そのことは相手方も了承済みという事で、お休みを頂くことに引け目を感じることはありません。
そうしなければ働けないという条件で、先方も了承の上での採用なのだから、しっかりと主張して、会社を受ければ大丈夫です。
やはり、何もそういう条件の無い方の方が採用を貰いやすいのかもしれませんが、子供は大切ですし、譲れない条件だったので、私はそういう就職活動で採用を頂きましたし、働き出しても、幼稚園行事や熱を出したり病気になった場合には、お休みを頂くつもりです。
子供のいるママさんが働く場合、誰でも採用する側の条件はあまり変わらないと思うし、世の中そうやって働いているママさんは、沢山いてるので、臆することは無いと思いますよ。
と、私は、私に言い聞かせています。
まだこれから働くところなので、あまり詳しいお話は出来ませんが、お互い頑張りましょうね!!!
失業保険について質問です

前職を1年以上働いて退職しました
失業保険給付の手続きをしたのですが待機期間?中に面接したので失業保険も再就職手当も受け取れずに働きはじめました
そして
今の職を自己都合で辞めるようと思うのですがまだ10ヶ月ほどです
この場合失業保険は給付されるのでしょうか?

よろしくお願いいたします
失業給付の手続き(受給資格決定)をされてから7日間の待期を経過せずに就職された場合、「待期」期間の「一部認定」になります。(当然、ハローワークへ就職の申告をきちんとされた場合が前提です)
例えば、受給資格決定をされた日から起算して4日経過後に就職した場合は「4日間の一部認定」です。
この段階で、失業給付の受給資格が取り消しになることはありません。

そのうえで、質問者様は基本手当を1日分も支給を受けず、当然ですが再就職手当等の就業促進手当の支給も受けていないのですから、「被保険者期間」は通算はされます。

ただし、受給資格決定の段階で前職の離職票をハローワークへ提出しています。
この受給資格決定で離職票を提出されると、提出された離職票は使えません。
つまり前職の離職票で、受給資格決定を再び受けることはできません。

結論として、「被保険者期間」は受給資格決定の手続きをしていても、全く支給を受けていなければ通算されますが、
今回、今の職場を自己都合退職された場合は10カ月分しか被保険者期間が無い離職票ですので、受給資格決定の手続きができないということになります。
今の職場で被保険者期間が12カ月以上になるまで勤務を続けた方が良いのでは?と思います。

念のためハローワークの給付窓口へ相談してください。
失業保険の受給資格があるかどうか、ご存知の方教えて下さい。
平成20年6月~平成21年3月の10ヶ月間、扶養範囲でパート勤務をしていました(雇用保険加入)

ネット等で検索すると短時間被保険者は「月11日以上勤務+雇用保険加入が12ヶ月以上」とあるので対象外と思ったのですが、「離職の日からさかのぼった2年間に、被保険者区分の変更があった場合はハローワークへお問い合わせ下さい」とあり、
私は2年前の平成19年6月~9月の4ヶ月間、派遣で勤務していました(この時は扶養ではなく、フルタイムで勤務・雇用保険加入)2年前の派遣4ヶ月と今回のパート10ヶ月は合算などされるのでしょうか?

派遣を辞めた際は、4ヶ月と期間が短く失業保険は対象外なので申請はしていません。

そんな都合の良い事にはならないと思うのですが、もし申請が可能なら助かるなぁと思い質問させて頂きました。
どうぞ宜しくお願いします!!
>ネット等で検索すると短時間被保険者は「月11日以上勤務+雇用保険加入が12ヶ月以上」とあるので対象外と思ったのですが

法改正以前の古い情報です。現在は、短時間労働被保険者はなくなり、一般被保険者となっています。

受給資格は「離職前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あれ」ば、失業手当の受給資格がありますので、受給資格の面で問題ないと思います。

2社の離職票を取り寄せ確認して下さい。
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